2014年5月13日火曜日

合同会社が登記申請人で・・

不動産登記申請で、その申請人が合同会社で、代表社員が株式会社の場合では資格証明書は合同会社の資格証明書だけか、株式会社の分も必要か。
つまり、甲合同会社の代表社員が乙株式会社で、その職務執行者が丙の場合、丙の資格証明として、甲の資格証明書に加えて乙の資格証明書も必要なのかということ。結論は、甲の分だけで良い、とのことでした。
平成20年までは株式会社乙の資格証明書まで要求されていたようです。へ~という気持ちとなぜかスッキリしない気持ちとハーフハーフ(真央ちゃんか!)。
一瞬迷います。合同会社は業務執行社員とは別に代表社員が必ず登記されています。その代表社員が法人であっても問題はありません。その合同会社の登記簿には本店 代表社員 乙株式会社 住所 業務執行者 丙、と登記されています。したがって甲合同会社の資格証明書で十分丙の資格が証明されていると考えます。なぜ以前は乙の資格証明書まで要求していたのでしょうか?
ちなみに申請書には、
権利者(または義務者)
名古屋市〇〇区~
  甲合同会社
   代表社員 乙株式会社
   業務執行者 丙
でした。
持分会社が出てくると、一瞬、うっ、となります。