2014年6月18日水曜日

離婚に伴う財産分与に係る税金・・

離婚に伴う財産分与として不動産を譲渡したケース。お互いの協議があれば、登記手続きとしては離婚後何年たっても登記は入ります。ちなみに私が以前受任した事件では離婚後かなりの年月が経っていましたが登記は入りました。
問題は税金です。
まず、登記の登録免許税は必要です。不動産価格の2%です。
贈与税は原則かかりません。分与財産が極端に多すぎる場合や、離婚自体が贈与税や相続税を逃れるためでなければ非課税になるようです。
譲渡所得税。これについては、現在の不動産価格や実際に売却した時の価格、購入したした際の価格を基準に算定しますが、ここで重要なのが不動産を購入した際の売買契約書の存在です。この書類が無ければ、取得費としては売却した時の価格のたった5%しか控除されません。この書類の有無で課税されるかどうかの分かれ道です。私のケースでは書類が存在し、税理士さんの協力もあって何とか非課税の範囲内に収まりました。また、居住用不動産は3,000万円の控除枠があるそうですが、離婚後かなり年月が経っているとこの規定は使えないかも。(スミマセン、この点は私の記憶があいまいです。)
そして最後に不動産取得税。課税は逃れられんな~、と当時覚悟はしていました。私は、『今回の財産分与は夫婦共有財産の清算を目的とする』旨の財産分与協議書を用意。続いて、居住用であることの証明として、登記簿謄本ともらう側の人の住民票の写し。これでその不動産の所在地に住所があれば証明できます。さらに離婚の際の除籍謄本。これらの書類を本人に持参して県税事務所まで行ってもらいました。窓口で少しやり取りをしたのち、その場で書類を1枚書かされ、申告おしまい。課税されない旨の説明を受けたそうです。登録免許税以外すべてクリアー。
これ以上あまり突っ込んで書きませんが、税理士さんとキチッと打ち合わせはしましょう。あと古い書類も捨てないでください。