2014年8月27日水曜日

事業承継・・

6月27日のブログでもお話しした事業承継。
事業承継といっても何を承継するのでしょう。まずは『人』の承継。後継者を教育して、社長交代といったところでしょうか。次に『資産』の承継。株式、事業用資産(設備・不動産など)、資金といったところ。これらの承継に当たっては相続税対策が問題となるところです。で、ここまでやれば事業承継が完了と考えているオーナー様もきっとお見えになるかもしれません。
ところが現経営者が先代から事業を引き継いだ際、最も苦労したのは「経営力の発揮」「取引先との関係の維持」「一般従業員との関係の維持」など目に見えない経営資源の承継に苦労したとのアンケート結果があります(独立行政法人中小企業基盤整備機構より)。つまり『経営資源』の承継も必要要素です。具体的には、経営理念、社長の持つ信頼、営業秘密、職人の匠の技、得意先の人脈、顧客情報、許認可など・・これら財産は『目に見えにくい財産』のため意識から外れてしまいがちです。
面白いことに、やはり同じアンケート調査で、現経営者の『老舗企業の強みとは?』との問いには上位から、信用(73.8%)伝統(52.8%)知名度(50.4%)地域密着(43.1%)厚い信頼(37.5%)顧客の承継(33.2%)技術の承継(29.5%)となっています。それに比べて、物的資産は11.5%と13位でした。
また『生き残りのポイントは?』との問いの結果は上位から、信頼の維持、品質の向上、地域密着、伝統の承継、技術の承継、顧客の承継・・で、物的資産は12位でした。
この様な結果から見ても『目に見えにくい経営資源』が本来最も重要視されるべき事項との潜在的認識を持っているにもかかわらず、経営者さまは財産移転に発生する相続税対策にどうしても目が行きがちです。しかし事業承継における税金対策はそのほんの一部にしか過ぎないのです。
25日のブログでも話しましたが、『お金さえ残せば大丈夫』の気質の表れでしょうか。でもそれだけでは、全く企業に対しては当てはまらないのが事業承継です。奥の深い勉強分野です。

2014年8月25日月曜日

何もしないリスク・・

河合先生のセミナーで言われていたことで、「生命保険の加入は誰でもしているのに、遺言はそうでもない。」の言葉に、日本人の『死後』に対する意識のありかたが現れてるようです。生命保険も遺言も残す方にとっては似たような事なのに・・。
日本人の遺言率は5%、それに比べて欧米では50%程度。しかし日本人は生命保険はしっかりかけている。どうやら死後、最も心配になるのは遺族に残す『お金』、それだけ、という認識ではないでしょうか。逆に『お金さえ残せば遺族は安心』という考えかもしれません。しかし相続問題でよく言われる『争族』に陥るケースはお金持ちに限った話ではなく、むしろ遺産総額2,000万円から3,000万円のケースが最も多いと言われています。平均的な一般家庭でしょうか。遺言が無ければ法定相続となってしまうことは誰でも知っているのですが、この法定相続が『争族』の原因になるという所までの認識は薄いようです。たとえば相続人の嫁の「もらえるものはもらっておけば。」という言葉に煽動された夫が、今までの兄弟関係にひびの入るような行動に走ってしまうなんてことは頻繁です。
河合先生の言われた『とりあえず遺言』。お客様にもこれから積極的に説明はしていきますが、もう少し遺言に対する認識のハードルを下げるような努力もわれわれ法律家には求められているのではないでしょうか。この『何もしないリスク』をもっともっと広く知ってもらう必要があると感じます。

2014年8月24日日曜日

中小企業支援業務・・

昨日の司法書士河合保弘先生の民事信託セミナー、興味が一層深まる内容で、それは、ますます民事信託を活用した司法書士業務の広がり、可能性を感じさせる内容でした。私は、これからの杉森オフィスの業務の軸足は、中小企業支援業務と成年後見業務と位置付けているため、財産管理業務として共通するこの分野を、民事信託による支援業務の一環として極めたいと考えています。そのためには一人での活動ではなかなか困難な分野でもあるため、今からでも共通の方向性を考えている仲間づくりのための行動が必要かもしれません。また、現在中小企業の社長様との接点を構築するため、ひとつのルートは確保しつつありますが、さらに広げることも視野に入れる必要もあります。
あせらずに、かつスピーディーに実行です。

2014年8月22日金曜日

民事信託・・

司法書士業業界に限らず民事信託に関する取り組みが注目されています。
最近CMでやたら見受ける俗にいう『信託』は商事信託と言って『営業』を目的としている信託銀行などが取扱い、要免許で金融庁の監督下に置かれます。そうではなく、営利を目的とせず、特定の人から1回だけ信託を受託しようとする場合にはその免許が必要なく、原則、誰もが受託者になれます。その信託行為のことをいわゆる『民事信託』と呼んでいます。。
「で、結局何がやれるの?」と言われても幅が広くて、「説明に3時間ください!」と言いたくなるほどです。もちろんお客さんは3時間も聞いてはくれませんから、この信託を上手に説明できるかどうかがこれから重要になると考えています。私も一度、相続関係でお悩みのお客様に信託のご説明をしようとしたのですが、結局は「よくわからん!」と一蹴された苦い経験があります。
その昔『遺言』や『後見』に抵抗があった時代がありました。「遺言なんて縁起でもない!」とか、「禁治産みたいだ!」とか。しかし時代が経つにつれ、これらの手続きは世間に認知され、今や、『遺言は残しておいた方がいい』という風潮になりつつあります。『終活』という言葉や『エンディングノート』がブームになったのがその証拠です。信託も今はあまり認知されていません。しかし、知れば知るほど遺言や後見にも勝る包括的なケアーが可能になるこの信託という手段を、もっと世間に知らせる必要性を感じます。特に中小企業の社長様に。そのために、お客様にいかに分かりやすく、そのメリットを伝えられるかがカギになります。信託のテクニックももちろん頭に叩き込む必要がありますが、伝え、理解してもらうテクニックもそれ以上に重要だと思います。
信託についてはこれからも時々しゃべっていきたいと思います。

2014年8月21日木曜日

ギャンブル依存・・

本日、マスコミ各社でギャンブル依存症についてのデータが出ています。
諸外国に比べて日本の依存者の比率が高いとのこと。当たり前ですよね、町中にパチンコ店が溢れかえってますから。特に名古屋は、パチンコ店のCMがやたら多い。また、火曜日の新聞チラシのほとんどがパチンコ店。一切のギャンブルには手を出さない私にとっては少々うんざりです。
なぜ依存してしまうかは、その理由を私の好きな作家の一人の佐藤優氏が指摘しています。それは例えば大当たりを引いた時の感覚、それまでの演出や出玉が箱に溢れる実感、正常な感覚を狂わしてしまう色彩や色、大音量など。快感中枢を刺激するシステムになっているので、一度ハマったらなかなか抜け出せないというのです。
危険ドラッグ(この呼び方あほらしくてやめてほしい・・)と変わりませんね・・。

2014年8月12日火曜日

方向性・・

開業してもうすぐ1年になろうとしています。
なんとなく今後の自分の方向性が見えてきた感じがします。
開業してこれまで、私は営業活動に一生懸命励んできました。積極的に異業種交流会等に参加して、親類、縁者はもちろん、ご近所にもポスティングをして事務所の存在をアピールしました。そのおかげで、見知らぬご近所さんが飛び込みで来ていただいたり、また、ありがたいことに銀行さんとも繋がりができました。ですから、初心を忘れず、そのラインは手を抜くことなく今後も継続して営業は続けます。
が、果たして、ツテもコネもない個人事務所が今までの不動産登記、商業登記一辺倒の『お願い』営業がどこまで続けられるのか・・。そもそも登記だけならだれがやっても結果は同じ(ベテランでも1年生でも仕上がってくる登記簿の内容は一緒)だから、差別化をはかるのは困難な業務なのです。登記とはそういうものなのです。ずっとこのことを考えて、最近になって自分なりの一応の方向性を、ぼんやりですが、見つけられたような気がしています。
不思議なことに、進もうとしているベクトルが見えると、不安や悩みよりも、勇気が湧いてくるのはなぜでしょう・・。とは言いつつ、不安いっぱいであることは変わりはないのですが・・。

2014年8月11日月曜日

裁判傍聴・・

8月8日のブログで裁判傍聴のお話をしました。
私の事務所は官庁街に近いので、法務局や裁判所へ行くついでに少し時間があれば、裁判傍聴へ行きます。本屋さんに立ちよるような感じで気軽に。その日もそんな感じで立ち寄ったら、『へ~、今日は大きな裁判の判決やってるじゃん』、ということでした。
久しぶりに傍聴したのですが、夏休みのせいで、自由研究かなんかで来ている子供や、高校生もいました。あと、年配のおじさんが多いこと。どう見ても事件の関係者ではないだろ、というような雰囲気で、もしかして単に涼みに来ているんじゃないかとさえ思える感じ(法廷内は必要以上に節電している馬鹿げた役所と違って、エアコンがバンバンでどえらい涼しい)。いびきかいて寝てないだけマシか・・。この人たちにとって夏の裁判所は図書館と同じなんだ。

2014年8月10日日曜日

企業法務・・

昨日、司法書士会で行われた企業法務研修、良かったです。
東京会の鈴木龍介先生が中心で公演されたのですが、さすが企業法務のエキスパートだけあって、その分野ではしゃべり慣れている感じがたっぷり伝わってきました。たまたま先日企業法務に関することを調べていたら、鈴木先生のことがネット上で出ていて、昨日段上の本人を見て、「お~ネットに出てた人じゃん!」と思わず感動。
昨日の講習では『与信管理』からの視点で司法書士業務のあり方を検討する内容でしたが、現金決済が中心の中小企業でも特に比較的規模の大きい中小企業から、が視野の範囲であったように感じました。私が、もう少し規模の小さい社長さんとお話をしていて、そのような企業が求める法務業務とは少しかい離している部分があったと感じたことは否めませんでした。が、企業のリスク回避のための法的手法は法務部を置いていない中小企業には盲点であることは確かです。その隙間をサービスとして企画・提案することは私も考えていました。7月28日のブログでも紹介しました、中小企業の組合の会合に参加して、司法書士の提案する企業法務の在り方について宣伝・営業することもその一つでした。司法書士法施行規則31条、これを根拠にして、です。司法書士業務となり得る根拠は鈴木先生も同じ見解の様でしたので安心しました。
鈴木先生、弟子入りさせてもらえるだろうか・・(私はすぐその気になりやすい・・)

2014年8月8日金曜日

武富士訴訟・・

昨日名古屋地裁で、旧武富士の経営陣(故武井保雄被告ら親族)を相手どり、過払い金の不払いをされた原告が提起した損害賠償請求事件の判決が言い渡され、その傍聴に行ってきました(言い渡しだけですのでほんの1分足らずでしたが。)
その請求原因は民法709条の不法行為、会社法429条の役員の第三者に対する損害賠償責任のようです。
請求は棄却され原告敗訴でした。
これらの訴訟は全国で展開されており、ほとんどが原告敗訴の判決です(一度だけ横浜地裁で原告勝訴の判決でしたが、高裁で逆転敗訴しています)。被告の主張する『引き直しによる計算の義務は無かった』との言い分が通ったり、逆に『経営破たんした原因に被告らによる故意または重過失は認められない』と認定されたりしています。経営破たんの原因となった過払い金の返還、その根拠となった利息制限法を超える利息の引き直しを放置した経営陣の責任はことごとく認められていません。
私なりに、この一連の判決で思うのは、もしこの訴えを全面的に認めると、社会的影響が大きいことによる司法の配慮がうかがえるということ。利息制限法を超えた支払いは無効で、その超過部分は違法なお金です。その違法性を前面に出して、違法=返還義務となってしまえば、同業他社の倒産に拍車をかけることになってしまうことです。そうした社会的混乱を司法は避けているように感じます。
莫大な資産をいまだに保有し続ける親族に対する憤りの念は理解できますが、司法の壁は厚く、高いです。
ところで問題です。名古屋の管轄で裁判が行われた根拠条文は?弁護士さんはもちろん、認定司法書士なら即答できますよね?

2014年8月7日木曜日

独立・・

なんてことない、ただ本ブログを杉森オフィスのH/Pより独立させたというだけです。隅っこにリンクはさせてありますが、もう少し勝手なこともここでは書いてやろうということで、あまり大ぴらにならないようにしたわけです。とはいっても、ギリギリの品位保持義務(司法書士法第2条)だけはキープね。

2014年8月6日水曜日

8月6日です・・

原爆投下されて69年。
憲法9条の解釈を巡っての議論が盛んですが、日本人なら今日だけでも、平和のありがたさについて考えたいものです。
ところでテレビなんかを見ていても、今日が一体何の日か知らない者があまりにも多すぎる。いい年した大人が「なんだっけ?」なんて言っているのを見ると、張り倒したくなります。わけのわからない祝日を増やすのではなくて、8月6日を休日(祝日ではなく)にして、親が、朝から追悼記念式典を子供と一緒に見るといったことをすればいいのに。先日、横浜の修学旅行生が、原爆の語り部さんに暴言を吐いた事件があったが、そうすればそんな馬鹿者は減るかもしれんのに。
ホント、役所の休みの都合で作った『山の日』なんかどうでもいいだろ。

2014年8月2日土曜日

アタマにくる事件・・

西東京市で、中学生が親(という名の鬼畜)から日常的に暴行を受け、自殺するという痛ましい事件がありました。悲しいを通り越してアタマに来る、と言ったほうがいい事件でした。いつもいつも犠牲になるのは無抵抗の子供たち。われわれ法律家にだって、出来る対策があるだろうに・・。刑罰の見直し以外にもっと根本的な何かが・・。たとえば、平成24年4月に施行された改正民法834条(親権喪失)、新たに追加された834条の2(親権停止)。もっとコレをバンバン使えよ!ハードルが高いという理由でせっかく改正したんだからさ。あと、条文にある『2年以内に原因が消滅する見込み・・』だって?自殺するぐらい追い込まれるような状態で2年も我慢せい、とでも言うのか?まぁ、もっともコレ使うときにはもう手遅れだったというケースだけど・・。
そういえば先日も同様な事件で、その裁判員裁判での判決が求刑に対して1.5倍であまりにも重すぎるとして被告人側が上告した事件、結局元の求刑通りに引き下げられたな。
 以上
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