2015年4月30日木曜日

休眠会社・・

今年は休眠会社のみなし解散・職権抹消の年である。と言いつつもう4か月過ぎてしまったが・・。
昨年11月17日に公告されて、今年1月20日をもって職権解散。私のお客様の会社で、その社長はいくつか関連会社を持っていて、その内の1社がどうやらみなし解散をされたようである。
12年間以上登記していなったのには理由があるが、これから、清算手続きに入るが結構厄介なようである。というのは、株式を50%保有している株主(監査役)と音信不通となっているようである。
清算人は法定清算人。これでオッケー。
しかし、譲渡制限規定に『~譲渡するには取締役会の承認を~』とあるので、これを『清算人会の承認~』に定款変更が必要らしい。この決議ができないかもしれないのである。旧商法時代では、清算手続き中は譲渡制限規定は停止されたので、登記簿に『取締役会の承認~』とあっても無効が明らかで問題なかった。ところが会社法は、清算手続き中であっても譲渡制限規定は有効であるため、登記簿に『取締役会の承認~』ではマズイのである。株式の買い取り制度(会社法197条)を利用しようにも、5年の通知期間を経ないと出来ない。でも定款に特別決議の議決権の軽減措置(3分の1以上の出席規定)があれば、問題なさそうか・・。
清算結了も決算報告書およびこれを承認した株主総会議事録が必要だ。こちらは普通決議。
なんとか行けそうであるが、定款確認しなければいけない・・。

巷にはけっこう職権みなし解散の会社は存在するようである。

2015年4月22日水曜日

持分放棄・・

共有者5名(各持分5分の1)のうち、AさんとBさんはその持分を放棄した。ところが、登記権利者として委任状を出すのはCさんのみ、残るDさんおよびEさんは登記に協力しない。農地で、実質の管理者、固定資産税の支払も全てはCのみといった状態。
この場合、
登記権利者 持分15分の2C 
登記義務者 AとB
このようにして登記は出来る。DとEは民法177条の対抗をすることができないという立場になるだけである。
持分放棄書には、A、Bそれぞれ、自分の持分全部を放棄する、旨の記載がある。しかし、
登記の目的  A持分15分の1、B持分15分の1移転 
となる。法律上は、A、B持分全て移転されているのであるが、登記上はあくまでもCへの移転のみであるので、一部移転が登記の目的になる。よく考えれば当たり前である。わたしはこれを全部移転として、補正をくらってしまった。情けない・・。
しかも登記原因証明情報の書き方になかなかテクがいる。と言うのは・・、放棄の場合の登記原因の事実は、
1 平成年月日、AおよびBは、本件不動産の共有者C、DおよびEに対し、共有持分5分の1の全部を放棄した。
2 よって、平成年月日、AおよびBからC(持分15分の2)D(持分15分の2)およびE(持分15分の2)に本件不動産の共有持分全部が移転した。
ここまでしか書かなかった。当然これではいけない。したがって、
3 しかし、DおよびEは本件登記の申請意思がない為、登記権利者はCのみとする。
などと、追加で書き加えることに。へんてこな文章ではあるが、これで登記原因証明情報として完成。
オンラインのPDFで登記原因証明情報を提出していたが、補正で済ますことができただけよかったかも。
後日、DとEもCへの放棄の登記に協力するといったら、改めて、
登記権利者 持分15分の2D 持分15分の2E
登記義務者 A、B
更に
登記権利者 持分15分の10C
登記義務者 C、D
となり、もういちどAとBには登記に協力してもらうしかない。

2015年4月16日木曜日

センセイさん・・

名古屋でも先日地方選挙があり、やっと宣伝カーのうるさい音も消えて何よりの今日この頃。
今日の、某、中〇新聞のコラムで、こんな記事があった。
片側1車線の信号の無い横断歩道で、お母さんと小さな子供がいつもこの道を横断するために車が通過するのを待っている。横断させてあげようと親切に止まる車は少ない。そんな中、1台の大音量を流した車が通過していった。選挙カーである。『絶対にこんな候補者には投票するもんか!』母親は思った。『あなたのその1票を・・』が白々しく聞こえた。
私も同じ経験をした。
先日の選挙期間中のことである。
候補者の事務所は商店街の中にあり、道幅も狭い。そんなところで選挙カーが路駐。すれ違いができない車がその選挙カーの後ろで渋滞を始める。クラクションが鳴り、候補者の事務員らしきものが、事務所から飛び出してきた。『申し訳ありません。申し訳ありません』とペコペコ頭を下げる。そして、『謝る前に車どかさんかい!!』のドライバーからの罵声。
私の選挙区の候補者ではなかったが、
『絶対にこんな候補者には投票するもんか!』。今日のコラムの親子と全く一緒である。
残念ながらこの候補者は当選を果たした。

目の前の当たり前ができない人間、何がセンセイだ!笑わすな!!

2015年4月2日木曜日

後見監督人・・

有名なラジオ番組、テレホン人生相談。U-tubeで過去の放送がアップされており、その中に後見監督人に関する相談があったのでつい聞き入ってしまった。
なにやら娘が認知症の親の後見人に就任しており、司法書士が監督人と言う案件。ありがちなパターンである。
で、被後見人の資産はもともと5,000万円程で、何やら、監督人の年間報酬が17万円、14万円、13万円とここ数年下がってきていたものの、今年の報酬が18万円になって納得がいかないとの相談。話を聞くとここ数年で資産が少しずつ増えている様なので、しょうがないよな、と思って聞いていた。
何しろ、そんなことこんな電話相談ではなく専門家に直接相談しろよ、と言いたいが、相談者は納得がいかずに怒っている様子。
「書類は全部私が作っていて、その司法書士は年に1回書類を取りに来るだけで、なんでこんなに掛かるんだ」と言いたいらしい。
何とも耳の痛いハナシである。
そこは上手く相談員の弁護士が、「いや、後見人はあなただから書類一切を作成するのは当たり前だ。それに対してチェックするのが監督人の仕事だから、それが普通なんだ。」と。さらに、「その代わり、後見人に不正があってそれを見抜けなければ監督人が大きな責任を負うのがその役割なんだ。だから専門家が付くのだ。」と。

ありがとう。よく言ってくれた。下で散々弁護士の悪口言ってすまなかった。
しかし、報酬・・安いな・・。