2016年12月14日水曜日

社会福祉法人さま・・

最近、投稿を全くしていませんでしたので、久しぶりに・・。
先月より、某、社会福祉協議会様との間で、改正社会福祉法に向けてのコンサルタント業務を開始いたしました。改正社会福祉法は、従来の機関設計を根本から見直し、コーポーレート・ガバナンスの徹底を図るよう、大幅改正されています。要するに、いわゆる「とーちゃんかーちゃん会社」から、一気に上場会社になったくらいの変革を求められます。
このため、機関設計のアドバイスや、そのために変更を求められる定款内容のコンサルタント業務など、司法書士に求められる業務は今いっぱいあります。29年4月1日施行まで時間がありませんので、社会福祉法人さまは今、てんやわんや、です。そこをいかにサポートできるか、司法書士の腕の見せ所です。
ですので、来年度になって落ち着いた後には、もう、この手の仕事は来ないかもしれません。だから、今のうちに一杯営業しておこう。

2016年11月7日月曜日

社会福祉法人あさひ会さま・・

この度、社会福祉法人あさひ会の監事職を拝命いたしました。早速今月の30日に皆様の前でご挨拶をさせて頂き機会を頂戴いたしました。施設利用者50名およびそのご家族の福祉に適うように職務に励みます。

2016年10月14日金曜日

おにいさん・・

以前書き込みをした、被後見人のおばあちゃん。私の目ので倒れて、それ以来意識不明の状態でした。が、・・。
このおばあちゃん、ここに来て最近、しゃべるようになりました。嘘のようなホントの話。先日、私の事務所の事務員さんに、秋用のパジャマを病院まで持って行ってもらった時、看護師さんに「リハビリ?リハビリ?」と目を開けてしゃべったのを事務員さんが見たそうです。びっくりしていたら、このおばあちゃん、夜中にもなんか言っている、と看護師さんが教えてくれたそうです。また、近所の方が、お見舞いに行った際も、「ありがとう」といったそうです。でも、看護師さんは、無意識のうちのコトバかもね、とも言っています。
何にしても、おいおい、俺が行っても寝てばっかりで、何にもしゃべらんぞ、やっぱり嫌われていたのか・・?と思いきや、本日、入院費の支払で行ったついでに病室にお見舞いに(いや、逆か?)、するとなんと「おにいさん、おにいさん」と。おにいさんって俺のことかい?目は開けませんでしたが、久しぶりに聞いた声に感動しました。たぶん、無意識のうわごとかもしれませんが、信じられませんでした。
そういえば、元気だったころ、短い付き合いでしたが、私のことを名前で呼んだことはありませんでした。時々、私を「先生」なんて言ったことが有るかないかでした。そうか、この人にとって、私は「おにいさん」なんだ。初めて知りました。

2016年9月29日木曜日

ライバル・・

先日、事務所に届いた会報に、今年の司法書士試験の受験者数のことが書いてあり、筆者が衝撃を受けたとのコメントがありましたが、それを読んだ私も衝撃でした。
何のことかというと、司法書士試験の受験者数が数年前から激減しているのです。私が合格した24年度は29,000人の出願者数で、その前年は30,000人もいました。ところが、その数が年々減少し、今年は20,000人とのこと。わずか5年で3分の2にまで減ってしまったのです。
司法書士試験は、国家試験です。正直、難関の部類に入ります。司法試験のように花形試験とは言いませんが、私の受験時代の予備校のパンフレットには、『人気資格』とのうたい文句でした。
昨日、今年度の合格発表がありました。というのも、たまたま夕方法務局に行ったら、掲示板に人だかりがありました。ひょっとして、と思ってみたら、合格者の番号が並んでました。「少っくね!!おいおい、こんだけかよ。」声に出そうでした。ほんとに少ないのです、名古屋の合格者。数えたら、たった36名程度。ちなみに私の同期は60名です。ほんとに3分の2(実際はそれ以下)になってました。
将来のライバルが減るぞ。うっしっし・・。と思ってはいけないんでしょうね。もっと司法書士業界の今後の在り方を考えないといけないんでしょうね、本当は。

2016年9月20日火曜日

休眠担保・・

相続登記のご依頼を受けたら、不動産に古い抵当権が付いていました。
ご家族に聞き取りをしたところ、債権は弁済済みで、領収書(らしきもの)もある。しかし、解除証書や委任状といったモノは、ない。ちなみに債権は昭和58年金消・設定。
さて、どうしよう。
抵当権者は、金融機関ではなく不動産会社。閉鎖謄本など、登記をたどっていったら、破産、解散登記済でした。次に、代表清算人は、といったら、既にお亡くなりになっていました。
あらま、困ったもんです。
早速、書店で、『休眠担保に関する登記手続きと法律実務』を買ってきましたよ。この本最近よく事務所に届くDM チラシに掲載されていて気になっていたのですが、ほんとに買う羽目に。
さぁ、これから勉強です。

2016年9月1日木曜日

ニッパチ・・

いわゆるヒマと言われるニッパチのうちの『パチ』の部分が終了しました。
不動産業者さんと付き合いが深く、定期的に登記申請をこなす事務所にとっては、ニッパチなるものはあるかもしれませんが、私はそんな事務所ではないので、ニッパチもくそもへったくれもありません。
思い起こせば、開業した年の8月は地獄だったな~。当時はまだ後見の仕事も受任しておらず、税理士さん、弁護士さんからの登記の案件も全くなく、ただただ事務所でボーっとする日々だったな~。あまりにもヒマで、3時には家に帰ったこともあったような。そんでもって、たしか、抜き打ちで平日に家族でキャンプにもいきましたよ。
この世界、独立士業は、暇はホント生き地獄。
おかげさまで今は、地獄と天国の間、にまで発展しましたよ。ときどき天国、ときどき地獄といったあんばいです。

つづき・・

で、結局は、商業登記の方の更正をしないで、そのまま不動産登記の申請は完了しました。
調査官さんは絶対、商業登記の登記情報は確認しているはずなのだが、ここは、不動産登記の調査官が商業登記に口をはさむ余地が無いのであろうか。
何はともあれ、またまた一つ勉強になりました。

2016年8月3日水曜日

不動産登記で商業登記簿・・

利益相反の売買。
売主買主がそれぞれ、会社と代取。典型的な利益相反取引。
売主の代取の印鑑証明の住所と、不動産登記上の住所が微妙に違う。ナルホド、名変が先に必要だね、と。
ココで、なんか嫌な予感。
商業登記の代取住所が昔のまんまで、重任登記をしている、2回も。みごと予感的中!
不動産登記の調査官殿は、間違いなく商業登記簿の方もチェックするであろう。利益相反の当事者であるかを確認するために。また、法人側の当事者資格としての適性もチェックするであろう。
この場合、不動産登記の調査官殿は、商業登記の更正登記をしろと言ってくるであろうか?そのような権限は果たしてあるのであろうか?更正登記がない以上、主体が一致しないため、却下ということになるであろうか?
つづきはまた今度。

2016年7月27日水曜日

支店管轄の登記・・

以前、本店支店の一括申請についてお話しました。後日談。
この会社、もともと、本店管轄以外の支店の登記がある会社です。そしてこの度、追加でもう1件、この管轄内で支店を設けました。ところがこの支店管轄について、なんにも登記がされていなくて、なんと取下げの羽目に。
というのは、この会社、5年ほど前に本店移転をしています。なおかつ、支店の移転もしています。本店移転と支店移転は、本店管轄では当然登記されていましたが、支店管轄の登記がともに未登記でした。法務局からの連絡を受けて、こんなことあるのかと、びっくりしました。当時、誰が登記申請したんだ?司法書士が登記申請したのなら、まず考えられない失態です。まあ、事前に支店管轄の登記も調査していなかった私も悪いのですが。
結果、支店管轄は旧本店所在地で登記されている以上、該当会社なし、となって支店管轄登記はあえなく取下げました。ちなみに、本店管轄はもちろん無事登記されました。結局、300円の登記手数料が無駄になってしまいましたよ。支店分の9,000円の登録免許税の還付請求もしましたが、こちらもしばらく戻ってきません。
おまけに、今回の支店設置の登記と一緒に、本店移転、既存の支店移転も一緒にやった方が登録免許税が同じ9,000円で済むのでやってあげましたよ、サービスで。委任所もなんにもいりませんから。お世話になってる会社さんなんで、まあいいかと。ちなみに、この後発生する登記懈怠の過料は一応説明しておきました。これは私のせいではありません、と一言添えて・・。
支店管轄、盲点になりがちです。

2016年7月5日火曜日

補正・・

久しぶりに補正を喰らった。
本人確認情報に電子署名をし忘れてオンライン申請をしてしまった。
補正で済んだだけましかも。
反省・・。

2016年6月29日水曜日

カラーコピー・・

独立行政法人住宅金融支援機構の抹消書類である解除証書と委任状、本日頂いたものが、カラーコピーの印影。
あれ?まずいんじゃないか?
平成21年11月2日の通達で、『独立行政法人住宅金融支援機構が作成する不動産登記申請関係書類への代表者印又は代理人印の押印については、これに代えて、当該印鑑の印影を機構が業務上使用する電子計算機に登録し、この印影を当該不動産登記申請関係書類に印刷したものを提出する取扱いで差し支えない。』とあるようだ。
てことは、この書類で、よし、ということらしい。公庫に聞いてみたが、「いや~、よく言われるんですよ。それで大丈夫ですよ。」という明るい返事。
公庫は金融機関というよりも役所に近いので、この様な通達になっているらしい。また一つ勉強になりました。

2016年6月24日金曜日

相続人不存在・・

以前、私が後見人を務めていた被後見人の方がお亡くなりになりました。支援信託制度を利用して、親族後見人に後見業務を引き継いだのですが、しばらくして親族より、被後見人がお亡くなりなった、との連絡がありました。
親族は、被後見人の叔父にあたる方で、被後見人には相続人がいません。で、どうしたらいいんでしょうか・・、ということで、再び私のところへ連絡があったのでした。
そこで、やってみました、相続財産管理人の選任申立て。親族さんに今後のスケジュールの打ち合わせをしましたところ、こんなに時間かかるんだ、という反応。
官報公告を何度か繰り返し、最低でも13か月の期間が必要。受験時代、特別縁故者不存在確定による所有権移転登記申請の申請時を聞かれる問題でよく出た、アレです。
昨日、候補者となっている私宛に官報費用の件で家裁より連絡がありました。あと、特別縁故者の存在は有りそうかと聞かれました。
後見業務とは、また違う手続きの流れで、新たな経験が積めるかと思うと、不謹慎かもしれませんが、再び声をかけてくださった親族さんには感謝です。

2016年6月22日水曜日

商業登記の一括申請・・

管轄外に支店を設置する場合、本店所在地管轄の法務局で登記申請をして、その後、登記事項証明書を添付して、支店所在地の法務局へ申請すると受験時代に習った。
つまり申請書は2枚必要であった。
今回初めて、支店分一括申請なるものをやってみた。商業登記法49条1項では、本店、支店の双方の法務局がオンライン対応であれば、申請書に支店の表示をすれば、本店管轄の法務局が、本店での登記が完了した後、支店の登記をしてくれるということ。なるほど、便利なもんだ。
そもそもオンライン指定ではない法務局などもはや存在しないので、登記事項証明書をわざわざ添付して支店の登記をする必要など全くないのである。
ところが、この登記、本店分6万円と支店分9000円の登録免許税に加えて、手数料なるものが300円掛かる。これは登録免許税ではなく、あくまでも登記手数料として申請書には記載する必要がある。
今の受験生はこれも受験知識で必要なのだろうかと、ふと思った次第です。

2016年5月27日金曜日

自分の老後を考える・・

昨日、介護保険法の改正に伴う定款変更に関する打合せのために、福祉総研でお世話になっている事業者さまのところに行ってきました。
岐阜県土岐市です。
コテージを思わせるような外観で、広いウッドデッキがあり、室内は、高い天井と広々としたフローリングにゆったりとしたソファ。まるで、高原の別荘のような施設でした。
施設の方々は元気のいい挨拶がきちんとでき、テキパキと利用者さまのお世話をしていました。そして、なんといっても利用者さまの表情も豊かで、リラックスできる雰囲気作りがしっかりとできていました。
福祉総研が理想とする施設(人のことです)そのものでした。
後見人の仕事をしているといろんな施設、病院に出入りする機会があります。もちろん、皆さん一生懸命、介護、医療行為にあたってくれています。しかし、利用者もしくは患者さんが、リラックスできるような雰囲気のある施設や病院は、ほとんど見たことが有りません。大抵の方は車いすに座らされ、決まったスペース、決まった場所、なんとなくついているテレビの前に佇んでいます。
今まで歩行ができたおじいちゃんが、特養入居2週間で車いす生活、なんて珍しくありません。
もちろん施設ごとに事情はあるので、その辺は理解しています。
昨日行った施設の社長は、元看護士です。
「急激な医療の発展で、人が人らしく最期を迎えることができなくなった。無理やり生かされている人の最期は、それはひどいものだ。」そして、
「私は看護師当時の行為を反省し、人が、人らしい最期を、穏やかに迎えられる施設づくりを目指したい」とおっしゃっていました。
そういえば、昨日の施設内に、車いすは見なかったような・・。
現実にこの様な施設は存在します。






2016年5月18日水曜日

守山作業所さま、お世話になりました。

昨日、福祉施設の守山作業所さまで、成年後見をテーマに1時間お話をしてきました。作業所の皆様、場所を提供していただきまして、本当にありがとうございました。
チラシ、ポスターをこちらで用意して、利用者さま、ご近所さまのクチコミのみで、あとは何とか人が来るのを待つだけでした。
当日、誰も来ないのでは、という覚悟をもとに現地に行きましたら、チラシ握りしめて、待っている方がいました。
感激しました。
途中入場者も含めて、10名以上来ていただきました。
お越しいただきました方々、お一人お一人に感謝申し上げたいと思います。
私のつたないトークを最後まで聞いてくださって、あと熱心に質問された方々に感謝です。
次回の要望も頂き、私の中では成功したセミナーであったと感じました。
場所が施設内のカフェというのがよかったのかな・・。

こういうのは、私の集客力なんかではなく、その施設がいかに地域の方々に愛されているかなんです。その施設に集まって来ているのであって、司法書士杉森に集まって来ているのではありません。
いつか、「杉森君の話を聞きに来た」と言われるようになりたいものです。

2016年5月11日水曜日

呆然・・

以前ここで書きました脳梗塞になったおばあちゃん、その後私への補助人選任審判が4月末に出て、2週間の確定期間待ちが過ぎ、この連休明けで確定しました。
おばあちゃんは、リハビリの効果があったようで、杖をついてではあるが歩行も出来るまで回復しました。今月末の退院へ向けて、本人も一層リハビリに励んでいました。
そのおばあちゃんが、先日、わたしの目の前で倒れました。
脳出血を引き起こしたのです。
病院内でしたので、看護師や医師がすぐに対応できましたが、意識がなくなってしまいました。
緊急手術のできる総合病院に救急搬送することになり、医師から、転送先の病院での手術同意書の話が出ました。
おばあちゃん、身寄りと言っても音信不通、絶縁状態となった兄弟がいるのみで、付き添うのは私しかありませんでした。
救急車で緊急外来窓口から集中治療室へ搬送され、その後、医師の説明を受けました。以前の脳梗塞を診断した医師です。「説明する相手は、あなたしかいないから」と告げられ、CT画像の説明がありました。
「脳の出血範囲が広すぎました。意識は、今後戻ることは、もうありません」
今でもあの光景が忘れられません。
涙が溢れました。本当です。
入院手続をして、病院を後にしたのは、7時過ぎ。
2時半におばあちゃんと病院で待ち合わせして、5時間後にはもう二度と会話することも出来なくなりました。

これから、補助開始の取消しと後見開始の申立をします。
あと、帰りを待っていたご近所のかたに報告に行きます。

なかなか、つらい仕事です。


2016年4月12日火曜日

地方銀行さん、頑張ってくれよ・・

支援信託すると、メガバンクの信託銀行に被後見人の財産が吸い取られます。
多額です。ヘタすると一度に1億近い金額を信託銀行へ移すこともあります。こういったことを、私の知る限り、地銀さんや信用金庫さんといったところは殆どというか、全く把握していません、支店長さんレベルでも。先週から今週へかけて、立て続けに支援信託の案件で、某メガバンク系の信託銀行にトータル1億円近く送金しました。そうやって、どんどん地方から中央のメガバンクにお金が吸収されていきます。こういったことが日本中で行われているのです。地銀さん、ご存知ですか?預金獲得ノルマに厳しくても、こういった知識がザルでは一向に預金金額が増えませんよ。
本日、とある金融機関で、後見人としてお金を引き出しました。入院費用を払うために。代理人カードを交付されていないので、窓口で手続をしました。15分掛かりました、ATMなら15秒のところを。窓口の女性はモタモタです。成年後見人という肩書に不慣れで、分厚いマニュアルを引っ張り出して見ていました。たかだか数万円の引き出しするだけでこのレベルかい・・。こんなのんびり作業じゃハナシにならんわな。
なんか、金融機関も二極化で、お金が集まるところはどんどん集まって、ボサっとしているところはやせ細っていく構図が見られます。
地銀さん、もっと頑張ってくれよ!もっと勉強して預金吸い取られないように考えてよ!
某メガバンク系信託銀行は、女性オペレーターのみの対応で、いくら信託しても、何千万円送金しても、心からの「ありがとう」も言わんぞ!こんなところに仕事とはいえ大切な財産を移したくないぞ、全く。

2016年4月4日月曜日

誕生、民事信託士・・

民事信託士が誕生しました。東京でのシンポジウムで発表があり、それに参加してきました。
民事信託士?何じゃそれ?ですね。民事信託士協会が主催の認定考査なるものを受験して、合格すると晴れて民事信託士です。受験資格は、弁護士、司法書士のみです。ココで行政書士から横やりが入ったそうです。「なんで行政書士はイカンのだ!」と。理由の説明もありましたが、ここで言ってもしょうがありません。ところで、彼らはなんか勘違いが多いように感じるのは私だけでしょうか?
本題に。平成27年度第1期合格者は18名。青森、福島、宮城、栃木、山梨、新潟、静岡、愛知、京都、山口、大阪(2名)、東京(5名)(一人聞き漏れ)でした。東京近辺で占めるかと思いきや、地方の方が案外多かったです。正直びっくりでした。
考査の内容は、事前に課題が2問出て(この内容が非常に難しい!)、レポートなどを提出して、弁護士さんなどのチェックが入ります。そしてこの弁護士先生から、強烈なダメ出しを受けます。ハラの中で『こいつは合格できんな』と考えながら添削していたそうです。
結局受験者数は18名で全員合格とのことでしたが、2回目からはそうもいかないとの事前発表がありました。1回目の受験者の方、ラッキーでした。まぁ、海のモノとも山のモノともわからん資格に大枚はたいて挑んだわけですから、それくらいのアドバンテージはあってもいいのかもしれません。
会場では、その場で『民事信託士』さんからの意見発表もありました。その方は、この資格ですぐにどうのこうの、ではないと言ってましたが、「そりゃそうだわな」です。まぁ、長い目で見て「持っていて損ではないかなぁ」くらいでしょうか、今のところは。
ちなみに、家族信託普及協会なるものが別にあります。こちらは民事信託士協会の母体である民事信託推進センターとは別行動で信託を広げようとしています。有名な某司法書士先生も関わっているところです。ところがこの団体『家族信託』という名称を商標登録して、家族信託という言葉はもう勝手に使えないようにしてしまいました。ちなみに『ペット信託』もそうです(商標権は個人のようですが)。やることがどっかの国民みたいです。これについても意見が出ました。私としては、普及協会と言いながら、家族信託という言葉をわがモノにしてしまって普及もへったくれもねぇだろ!という感想ですね。要するに商売道具ですよ、彼らにとって『信託』とは。倫理性、品性を重んじる推進センターは『民事信託士は小さく生んで大きく育てる』がモットーです。家族信託普及協会とでは考え方が相反します。まぁセンターの方は日司連も後押ししてるぐらいだから、お堅いのは当然ですが。
どっちがいいかは、当事者の判断ですけどね。

2016年3月22日火曜日

司法書士の恥・・

穏やかではないタイトルですが・・。
先日、19日の新聞で、名古屋の元司法書士が被後見人の財産6,000万円を横領したとの記事が載りました。
『よくもやってくれたぜ馬鹿野郎!』率直な感想です。
真面目に財産管理をしている司法書士が大いに迷惑のかかる大悪態である。もちろん害を被った被後見人及び親族もさることながら。
司法書士には高い倫理観念云々・・とあるが、これは倫理以前の犯罪行為。
しかも、『元』司法書士とあるが、コイツ、懲戒喰らう前に逃げやがったな・・。
まあ、なんにしろ娑婆に戻ったところで二度と司法書士登録は出来ないことだとは思うが・・。
しかし、残されたお父さんの司法書士が針のムシロに座る気持ちを考えるといたたまれない・・。父親の看板にも泥縫って・・。この男、うわさでは羽振りのいい生活してたらしいが、てめえで稼いでから遊べよ!!と言いたい。

2016年3月10日木曜日

ホームページの更新をしました

私のホームページに、新たに成年後見のページを追加しました。
私のホームページは、一般のお客さまに見て頂きたくために作成したものです。決して専門家の方々に見て頂く仕様には仕上がっていません。一般の方々向けですから、難しい法律用語は極力避けるようにして、代わりに具体例を多く使用するようにしています。私のホームページを見て頂いて、『なんとなくり理解できた』と思っていただけたら、そのページは大成功だと思っています。

2016年3月8日火曜日

花粉・・

どうでもいい情報ですが、現在気温22℃、晴れ。
先程、自転車こいで家裁へ。
そんで、事務所帰って来てその間約20分。
鼻水と、目のかゆみが止まらん!!!
絶対に外へ出てはいけない・・。

特例有限会社の解散・・

会社の解散登記には定款の添付が必須。
受験時代に頭に叩き込んだ知識です。ところが、特例有限会社の解散となると・・。今回依頼のあった会社のケースでは、株主総会で清算人を選任するため定款添付は不要。理由は、有限会社には取締役会なるものは存在せず、よって清算人会も存在しないから、です。定款で清算人会の規定を確認する必要がない、ということです。それ以外の三つの場合は定款は必要です。ソフトでは申請書の添付書類に【定款】がバッチリ載ってきますので、あぶないあぶない。

2016年3月3日木曜日

民事信託士・・その2

昨年3月、民事信託士の誕生に向けての講演を聞きに行きました、東京までわざわざ。
そして1年後、民事信託士が18名誕生したそうです。本日、民事信託推進センターよりそのようなメールが届きました。そして来月4月2日に、昨年と同じ場所で、民事信託士に関するシンポジウムが行われるそうです。民事信託士ってなに?思った方は、一般社団法人民事信託推進センターでお調べを・・。
とりあえず4月行ってきます。

補助者・・その2

脳梗塞になった方の補助開始の申立の準備をしています。
この方、おばあちゃんで、受け答えはハッキリしているのですが、脳梗塞の後遺症で身体に影響が出ているのです。元々は、書類作成のためだけでこの方と御縁ができたのですが、なんだかんだで、自宅の書類探しや、病院の入院の準備、しまいには、病室で衣類の詰め替えなどの身の回りのお世話まですることに。おばあちゃん、ということは、女性です、当たり前ですが。本当は女性の候補者の方がご本人には良いかと思ったのですが、本人が『杉森でええ』と言ってくれたらしく、今に至ります。
これがほんとに『補助者』です。
選任されて『補助人』が現れるまで、『補助者』に徹します。

2016年2月3日水曜日

補助者・・

そろそろ真剣に補助者を受け入れようかと考えています。
私の恩師の先生の事務所で、修行中こう教わりました。『補助者入れるなら、まず、ソフトを入れた方がいい。補助者はその次。ソフトは逃げないからね!』と。ソフトとは、登記申請の書類作成をやってくれるあのソフトです。私は昨年の暮れに導入しました。それはまぁ便利なもんですわ。これによって、書類作成の時間が大幅に短縮されました。と言っても、毎日毎日登記申請で、ヒイヒイ言ってるわけではないのですが、とても助かってはいます。確かにソフトくんは、酷使しても、事務所から逃げることはありません。リース料を払っている限り・・。しかし補助者くんは、コキ使ったらあっという間に逃亡します。または、ブラック事務所とか言って、ネット上にアップされるかもしれません。
私の場合、ほんとに単純作業のためだけでも、一人でやっている限り、全て自力です。大量のコピーや法務局や裁判所へのおつかいや、郵便局、銀行のおつかいも、すべて自分でやるしかありません。ハッキリ言って、かなりの時間を割かれています。そこで補助者くんの登場をお願いしようと考えているわけです。
単純作業程度で、週2日か3日くらい、暇なときは週1日なんかでも来てくれるような、そんなわがままを受け入れてくれる、それでいて辞めないヒトはいないだろうか・・。
いました、嫁さんです。これを使うしかない・・。嫁さんのパート収入が減るのはイタイが、これしかない・・。

2016年1月6日水曜日

本年もよろしくお願いいたします。

平成28年がスタートしました。本年もよろしくお願いいたします。
今日、熱田神宮へ参拝いたしました。商売繁盛、とまではいいませんが、無事に本年も過ごせられるようにと、祈願して参りました。
私は、神様仏様を信じるタチなので、こういったことは、しないよりした方がいいと思ってわざわざ熱田さんまで参拝したわけです。
ついでに熱田法務局まで行ってお仕事もしてきました。
あくまでもついでは法務局です。熱田さんではありません。