2016年6月29日水曜日

カラーコピー・・

独立行政法人住宅金融支援機構の抹消書類である解除証書と委任状、本日頂いたものが、カラーコピーの印影。
あれ?まずいんじゃないか?
平成21年11月2日の通達で、『独立行政法人住宅金融支援機構が作成する不動産登記申請関係書類への代表者印又は代理人印の押印については、これに代えて、当該印鑑の印影を機構が業務上使用する電子計算機に登録し、この印影を当該不動産登記申請関係書類に印刷したものを提出する取扱いで差し支えない。』とあるようだ。
てことは、この書類で、よし、ということらしい。公庫に聞いてみたが、「いや~、よく言われるんですよ。それで大丈夫ですよ。」という明るい返事。
公庫は金融機関というよりも役所に近いので、この様な通達になっているらしい。また一つ勉強になりました。

2016年6月24日金曜日

相続人不存在・・

以前、私が後見人を務めていた被後見人の方がお亡くなりになりました。支援信託制度を利用して、親族後見人に後見業務を引き継いだのですが、しばらくして親族より、被後見人がお亡くなりなった、との連絡がありました。
親族は、被後見人の叔父にあたる方で、被後見人には相続人がいません。で、どうしたらいいんでしょうか・・、ということで、再び私のところへ連絡があったのでした。
そこで、やってみました、相続財産管理人の選任申立て。親族さんに今後のスケジュールの打ち合わせをしましたところ、こんなに時間かかるんだ、という反応。
官報公告を何度か繰り返し、最低でも13か月の期間が必要。受験時代、特別縁故者不存在確定による所有権移転登記申請の申請時を聞かれる問題でよく出た、アレです。
昨日、候補者となっている私宛に官報費用の件で家裁より連絡がありました。あと、特別縁故者の存在は有りそうかと聞かれました。
後見業務とは、また違う手続きの流れで、新たな経験が積めるかと思うと、不謹慎かもしれませんが、再び声をかけてくださった親族さんには感謝です。

2016年6月22日水曜日

商業登記の一括申請・・

管轄外に支店を設置する場合、本店所在地管轄の法務局で登記申請をして、その後、登記事項証明書を添付して、支店所在地の法務局へ申請すると受験時代に習った。
つまり申請書は2枚必要であった。
今回初めて、支店分一括申請なるものをやってみた。商業登記法49条1項では、本店、支店の双方の法務局がオンライン対応であれば、申請書に支店の表示をすれば、本店管轄の法務局が、本店での登記が完了した後、支店の登記をしてくれるということ。なるほど、便利なもんだ。
そもそもオンライン指定ではない法務局などもはや存在しないので、登記事項証明書をわざわざ添付して支店の登記をする必要など全くないのである。
ところが、この登記、本店分6万円と支店分9000円の登録免許税に加えて、手数料なるものが300円掛かる。これは登録免許税ではなく、あくまでも登記手数料として申請書には記載する必要がある。
今の受験生はこれも受験知識で必要なのだろうかと、ふと思った次第です。