2018年12月29日土曜日

本年もお世話になりました。

平成最後の仕事納めも済んで、今日は事務所で年賀状づくりです。
本年も多くのお客様のおかげで無事年越しを迎えることができました。本当にありがとうございました。
くる年も皆様にとって素晴らしい年になることをお祈り申し上げます。

今年はブログの更新が少ない年になってしまいました。反省です・・

2018年11月6日火曜日

未成年後見・・

未成年後見の相談がありました。
未成年後見の指定は遺言でできます。民法839条です。この遺言は最後に親権を行うものに限られます。また、家裁で未成年後見人の選任を請求することもできます。民法840条です。未成年被後見人や親族、利害関係人の請求によってです。
839条を利用した場合、未成年後見人に指定されたものが、行政機関に届け出ることによって戸籍に記載され、未成年後見の業務を行います。この場合、家裁はだれが未成年後見人に就任したか知る術がありません。つまり、遺言で指定された未成年後見人は家庭裁判所の管理下にありません。就任報告、定期報告もありません。したがって、監督機関としての未成年後見監督人を検討する必要があると言えます。
未成年後見人は、「親の代わり」に限りなく近いので、専門家が就任するケースは稀でしょう。しかし、チェック機関としての監督人として専門家が就任することはあるでしょう。
私はこちらの経験はないのですが、専門家としての覚悟というか心得は持っていたいものです。

2018年8月10日金曜日

初心にかえって・・

事務所の引っ越しも無事済んで、新たな気持ちで再出発です。
先週末に荷物の搬送が済んで、今週から本格的に新事務所の稼働が始まりました。5年前、同じビルの8階のワンルームに事務所を構えて、不安いっぱいで開業したのがついこのまえのように感じます。当初は休む間もなく必死に頑張り、1年、2年とたつにつれて何とかお客様にも恵まれ、あっという間に5年が経ちました。
そして平成30年8月3日、杉森オフィスの新たな航海の始まりです。この日は「司法書士の日」です。日本一マイナーな記念日です。その日をあえて船出の日に選んでみました。
司法書士という仕事が大好きな私にとって忘れられない記念日になりました。
さぁ、頑張るか。

2018年7月18日水曜日

事務所移転のお知らせ

杉森オフィスも開業して5年になりました。
その間多くのお客さま、司法書士の仲間や先輩、他士業の先生方に支えられながら、なんとか5年やって来られました。本当は、皆さまに直接感謝の気持ちを伝えたいのですが、この場をお借りしまして、改めてお礼申し上げます。
杉森オフィスはこの8月で事務所を移転します。
白壁ビル内の8階から4階へ異動します。今の事務所がそろそろ手狭に感じてきた中で、移転先の部屋の方からお声が掛かり、せっかくのご縁と思って異動することを決心しました。
杉森オフィスも今年の10月より6年目に入ります。皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなく、これからも司法書士業に励んでまいりたいと思います。

2018年4月26日木曜日

受験シーズン・・

名古屋法務局の受付に、司法書士試験の受験票が積んでありました。受験希望者はご自由にお持ちください、といった感じで・・。
去年まで、こんなところになかったような・・。
受験者数の減少で、わずかでも受験者が増えれば、という苦肉の策でしょうか。そんなことはないとは思いますが、受験者が増えても合格者に求められる質は毎年変わらない(はず)なので、あまり意味はないのかなと思います。

もう、受験生活は嫌です。思い出したくもありません。

遺言・・

今日の中日新聞の1面で、公正証書遺言の作成件数が10年前に比べて1.5倍になっている、という記事がありました。
この10年の間で、「終活」なるコトバも生まれ、死後に向き合う人が増えた影響なのでしょうか。
自筆証書遺言も、同じく増加傾向にあるそうです。もっとも、自筆証書遺言は作成してもまだ表に出ていない件数もあるでしょうから、実際は統計よりも多いのでは。
さて、今日のその記事で、自筆証書遺言は作成方法が厳格で、間違えてしまっては遺言が無効になってしまうことから、もう少し緩和されては、という意見が以前からある、とありました。
そうした意見を反映して、現在、財産目録についてはワープロ(いまどき「ワープロ」とは言いませんが)でも構わないように法改正の準備がされています。年配者にとって、金融機関の口座を自筆ですべて書くには負担があります。不動産については、不動産登記簿謄本を添付し、本文、財産目録、不動産登記簿全ての書類に署名捺印をすれば、自筆証書遺言として有効とさせます。こういった方法を活用することで、作成者の負担を軽くし、遺言をもっと活用させる狙いです。
そして、なんといっても自筆証書遺言の自己管理から、遺言の法務局での管理への変更と、それに伴う家庭裁判所での検認の省略が大きな変化です。
これらの法改正は、今年に入って審議されている案件で、32年4月より施行される改正民法(債権が主)の後に施行が予定されています。それまでは、従来通り、公正証書遺言の比率が高く推移するものと思われますが、新法が成立、施行されれば、自筆証書遺言が増えるのでしょうか・・。

2018年2月16日金曜日

本人確認情報・・

売買等で権利書のない場合、資格者代理人による本人確認情報の提供によって登記申請をします。不動産登記規則72条。
一般的に多いのは運転免許証、パスポートといった顔写真付きの証明書(1号証明書)で本人確認をします。コピーをいただいて、本人確認情報と一緒に添付して登記申請する。また、よくあるケースで、高齢者で免許証等顔写真付きの証明がない場合は、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証など二点をもらう(2号証明書)。ご承知のとおり。
ところが最近は、運転免許証を返納して、それに代わる証明書として運転経歴証明書をもらうケースが増えています。こちらは本人確認情報としてどうだろうか。きっちり条文に書いてあるので、1号証明書として大丈夫なのです。お客様に聞かれて、あれ?と思い、色々と研修でもらった資料等調べてみたが、いまいちわからなくて、基本の条文に立ち返る作業を怠っていたことに気づき、先日恥ずかしい思いをしました。運転経歴証明書は有効期限の記載が無いので、勝手にダメだろうと思っていたのが理由でした。条文の確認は基本中の基本ですね。あらためて。

2018年1月9日火曜日

今年もよろしくお願いします。

2018年になりました。東京オリンピックまであと2年ですか。個人的には復活した野球が楽しみです。あとサッカーも。

新年早々親ばか話です。
昨日、名古屋市でも成人式があり、わが娘がめでたく新成人の仲間入りとなりました。20年というのは、過ぎてみればあっという間です。
娘が生まれてきたあの日が、昨日の出来事のように脳裏によみがえります。10月の天気の良い夕暮れを、娘が生まれた病院から勤務先の会社へ戻る際に、無事に生まれてきて思わず泣けてきてしまったことがさっきのように感じます。小学校、中学校、高校、そして大学へと入学、卒業を繰り返し、気が付けば20年でした。その半分近くを私の受験のせいで、あまり遊びにも連れて行ってあげられなくて、娘にはかわいそうなことをしたもんです。
晴れ着を着て喜んでいる娘の顔が見られて、親としての責任がまた一つ尽くせられたかな・・。
わが子の笑顔のために、お父さんは働いているんです。

だから、
子を裏切った関東の着付け屋、あまりにも酷い!許せん!