2021年2月19日金曜日

遺産分割

先日、お客さんから相談された相続登記の件でのことです。

内容は、

相続人が何人か(仮に5名)いて、このうちの数名(仮に3名)にすべての財産をそれぞれ3分の1づつの割合で相続させる旨の遺言がある。さらに、

この3名の話し合いで相続分を分けてもよい(つまり遺産分割協議をしてもよい)ということも書かれている。

このような状況で、遺言と遺産分割協議書を添付してはたして相続登記ができるのか、という疑問がわきました。民法907条の遺産分割の条文に「共同相続人は」とあり、この共同相続人の定義に当てはめると、果たして遺言で指定された3名だけでよいのかという疑問です。

いろいろと調べてみたものの、なかなか回答らしい書物も見当たらず、仲間の司法書士や弁護士先生にも聞いたりした結果、「できない」派が多数ではあるものの、決定的な見解は出ず、藁をもすがる思いで法務局へ照会をかけたところ、意外な回答が出ました(1か月ほど待ちましたが・・)。

登記研究565号141項に答えがあるとのお返事。

「できる」が答えでした。

このあと、登記は出来たとしても、残りの2名が異議を訴えて法廷に事件を持ち込んだ場合、登記先例があるという理由で2名は負け、となるのでしょうか。

また解らなくなってきました。