2021年11月13日土曜日

前登記証明

根抵当権の追加設定をする際、前登記証明なるものを添付することがあります。A管轄で登記された根抵当権の追加設定をB管轄でするときです。

私の受験時代は全国の法務局のネットワークが未整備で、要するにB管轄ではA管轄の登記情報が見れない、ということです。そのためB管轄で追加設定するには、確認のためにA管轄の登記情報を付けないといけません、ということです。理解できます。追加設定は登録免許税の減税がかかるため、そのための添付書類とも聞いたことがあります。

時は流れ、法務局のネットワークがが完成し、今ではどの法務局でも全国の登記情報が得られるようになりました。

例えば、同時にA管轄、B管轄で共同根抵当権の設定の際にはA管轄の登記がされていませんからB管轄に対してA管轄で取得した前登記申出書を添付して減税を受けるということがあります。しかしすでにA管轄で登記済のケースでも同じように前登記証明の添付を求めるのは何故だろう?

オンライン申請の場合、照会番号付きのネット情報を提供すれば前登記証明の添付は免除されるのですが、なんだか必要性の意味がよくわからないんです。