2014年12月16日火曜日

役員等の就任登記での住民票の添付・・

ご存じのお方も多いと思いますが、27年2月頃の施行予定で、取締役、監査役、執行役の就任(重任を除く)登記の際、原則住民票の写しを添付することとなりそうです。理由は本人の実在の証明です。したがって、例外として印鑑証明書を添付する際は住民票の写しは不要ということです。
また、代表取締役又は代表執行役の辞任の登記の際、辞任届には、個人実印プラス印鑑証明書、又は会社届出印の押印が必要となりそうです。
確かに取締役会設置会社において取締役の就任登記では、実在しない架空の人物を就任させても分かりません。また、代表者の辞任については神経質になって当然といえば当然です。
司法書士は登記のプロ。いち早く情報をつかんで顧客にお知らせすることで、非司の者たちとの違いをアピールすることができます。