管轄外の本店移転。
旧本店の管轄登記所に新本店の申請書(添付書類は委任状のみ)と一緒に出す。司法書士なら100%知ってる常識中の常識。しかし申請書の本店記載はどうか。
旧所在地の申請書は、旧本店所在地と商号を記載。これは現在の情報を登記所が審査する際に、新本店を書いたらどの会社か分からなくなるからです。当然です。申請人はどうか。この申請人の本店は新本店所在地と商号と代表者の住所、代表者名を記載。この登記を申請する時点で本店は変わっているからここは新本店所在地です。
新本店への申請書は、申請対象会社、申請人すべて新本店所在地を記載。よく考えればまったく難しくないのですが、一瞬迷ってしまうのは私だけでしょうか・・。
あと、オンライン申請で、同時申請なので順位番号を、旧所在地の申請1番、新所在地の申請も1番で、送信したら、『エラー』でした。旧を1番、新を2番で送信でした。
いろいろと実務では迷います。