とある相談。
借家の大家さんが亡くなったとのこと。相続人は一切いないそうです。遺言の有無も不明です。
債権者不確知による供託、ですか。
司法書士でも経験者が少ないと言われるこの分野。経験値を上げるきっかけになります。
ところで、この事件。お亡くなりなった方のその家は借地に立っているそうで、地主さんとしては、地代が入ってこなくなってしまうことになります。
さて、ここで疑問です。
民法951条(相続財産法人の成立)
【相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。】
民法952条(相続財産の管理人の選任)
【前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。】
とあります。相談者としてはこのまま借家に住み続けたい。地主さんは地代が入ってこない。どちらも利害関係人にはなります。
申し立人とすれば、どっち?