遺産分割調停証書に基づく移転登記の依頼です。
登記原因証明情報は調停調書(謄本でも可)で戸籍等は不要。裁判所で相続関係が判断されているから。調停調書の中に被相続人の死亡人月日が記載されてあれば、死亡を証する書面も不要。さらに、被相続人の最後の住所も記載があれば住民票除票も不要。不動産をもらう方の住民票。これは必須。あとは評価証明書と委任状。これだけである。気になるのは相続関係説明図。これも不要です。
公正証書遺言に基づく相続登記の際は、相続関係説明図は必要なのと比べると、少し違和感があります。遺言では、原因が相続であるなら、遺贈者と受遺者の関係だけのシンプルな相関図は必要なのに、調停調書の登記は相関図すら不要とは。遺言では遺贈者と受遺者の関係しか調べないからなのだろうか?など考えてしまいます。