2015年10月9日金曜日

添付書類の改正・・

不動産登記令が改正されます。
法人が登記申請人になる場合、資格証明書として謄本などを添付していましたが、これが不要になるらしい。つまり・・、
法人登記番号を申請書に記載すれば、資格証明書の添付が不要になります。法人登記番号がない会社はないので、これからは資格証明書は不要です。登記官が法人登記番号から当該会社の役員の情報を検索するため、従来の紙の添付書類は不要になるのです(もっと前からできただろうに・・と思うのですが)。
ところが、この会社が商業登記の申請中で、閲覧がロックされている場合があります。そうなると登記官も閲覧ができません。そのために不動産登記の方が進まなくなることが考えられます。そんな時には、従来の資格証明書(ただし1か月以内のものに短縮)を付ければよい、ということになります。
11月2日施行です。