司法書士杉森オフィスの雑談会場
司法書士杉森の業務報告やどうでもいい情報などだらだらと書いてみました。ヒマな方は読んでください。
2016年3月8日火曜日
特例有限会社の解散・・
会社の解散登記には定款の添付が必須。
受験時代に頭に叩き込んだ知識です。ところが、特例有限会社の解散となると・・。今回依頼のあった会社のケースでは、株主総会で清算人を選任するため定款添付は不要。理由は、有限会社には取締役会なるものは存在せず、よって清算人会も存在しないから、です。定款で清算人会の規定を確認する必要がない、ということです。それ以外の三つの場合は定款は必要です。ソフトでは申請書の添付書類に【定款】がバッチリ載ってきますので、あぶないあぶない。
次の投稿
前の投稿
ホーム