独立行政法人住宅金融支援機構の抹消書類である解除証書と委任状、本日頂いたものが、カラーコピーの印影。
あれ?まずいんじゃないか?
平成21年11月2日の通達で、『独立行政法人住宅金融支援機構が作成する不動産登記申請関係書類への代表者印又は代理人印の押印については、これに代えて、当該印鑑の印影を機構が業務上使用する電子計算機に登録し、この印影を当該不動産登記申請関係書類に印刷したものを提出する取扱いで差し支えない。』とあるようだ。
てことは、この書類で、よし、ということらしい。公庫に聞いてみたが、「いや~、よく言われるんですよ。それで大丈夫ですよ。」という明るい返事。
公庫は金融機関というよりも役所に近いので、この様な通達になっているらしい。また一つ勉強になりました。