2016年8月3日水曜日

不動産登記で商業登記簿・・

利益相反の売買。
売主買主がそれぞれ、会社と代取。典型的な利益相反取引。
売主の代取の印鑑証明の住所と、不動産登記上の住所が微妙に違う。ナルホド、名変が先に必要だね、と。
ココで、なんか嫌な予感。
商業登記の代取住所が昔のまんまで、重任登記をしている、2回も。みごと予感的中!
不動産登記の調査官殿は、間違いなく商業登記簿の方もチェックするであろう。利益相反の当事者であるかを確認するために。また、法人側の当事者資格としての適性もチェックするであろう。
この場合、不動産登記の調査官殿は、商業登記の更正登記をしろと言ってくるであろうか?そのような権限は果たしてあるのであろうか?更正登記がない以上、主体が一致しないため、却下ということになるであろうか?
つづきはまた今度。