相続登記のご依頼を受けたら、不動産に古い抵当権が付いていました。
ご家族に聞き取りをしたところ、債権は弁済済みで、領収書(らしきもの)もある。しかし、解除証書や委任状といったモノは、ない。ちなみに債権は昭和58年金消・設定。
さて、どうしよう。
抵当権者は、金融機関ではなく不動産会社。閉鎖謄本など、登記をたどっていったら、破産、解散登記済でした。次に、代表清算人は、といったら、既にお亡くなりになっていました。
あらま、困ったもんです。
早速、書店で、『休眠担保に関する登記手続きと法律実務』を買ってきましたよ。この本最近よく事務所に届くDM チラシに掲載されていて気になっていたのですが、ほんとに買う羽目に。
さぁ、これから勉強です。