2015年2月25日水曜日

寄与分・・

民法の法制審議会が、寄与分の制度について見直しの議論を行うようです。
従来では、妻の家事や親の介護といった類は、寄与分として認められていませんでした。今回の見直しでは、親の介護については寄与分として認めるように検討が行われるそうです。親の介護をめぐって遺産分割協議でもめるケースが後を絶たないから、というのも原因の一つのようです。
老人大国に向かって、家族間の絆すら稀薄になっている昨今では、こういった指針を示すのは必要なのかもしれません。
親の介護は当たり前、しかしその当たり前のことを押し付けあう兄弟姉妹。当たり前を遂行した者と当たり前を遂行しなかったものが同等では、やはりおかしいでしょう。