2015年5月20日水曜日

監査役の監査の範囲を会計に・・の規定・・

早速、改正商業登記法の『監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め』の新設登記をしました。
しかしこの登記、すでに定款でこの規定が定められている会社は、添付書類として、定款または定めを決議した株主総会議事録を添付せよ、とある。定款があればそれで良いのだが、もし議事録を添付するとなると、ナントも変な感じの議事録の様である。すでに定款で定めてある規定を、改めて定める決議?というのをするのであるから。
なんともいえない違和感がぬぐえんのは私だけだろうか・・。