2015年7月14日火曜日

社会福祉法人・・

社会福祉法人の理事の変更登記。
なかなか馴染みの薄い案件ですが、やってみました。これは、普通の株式会社の感覚とは少しばかり異なります。株主総会で取締役を選任して、取締役会(または取締役の互選など)で代表取締役を選任、といった流れが染みついていると、なかなか理解に苦しむ点が多いです、この社会福祉法人の理事は。
評議員会を設置していない場合、「理事は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する」との定款規定が入ってる場合がほとんどです。委嘱、という言葉にまず、?となります。そしてこの委嘱が絶対的用件のようです(登記研究787号P49)。この委嘱状は当然、添付書類です。つまり、理事総数の3分の2以上の同意で理事選任→理事長が理事を委嘱→理事の互選で理事長選任。ちなみに『互選』ではなく、理事会を開催してそこで選任(過半数の同意)でも良しです。そして、「理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる」「理事長はこの法人を代表する」との定款規定があると、代表権の制限規定アリとなって、理事長のみを登記します。したがってほかの理事は登記されません。ところがこの代表理事は「理事」として登記されます。つまり『住所 理事○○』と、一人だけ登記されます。さらに複雑なのが任期に関する考え方・・。
これはまた次回書きます。こういったマニアックな登記の際には登記研究は非常に役に立ちます。買っといてよかった・・。