役員の任期は2年とする法人がほとんどです。ですから、前回の就任日(重任日)が仮に平成25年4月10日なら、今回の重任日は平成27年4月10日です。当たり前です。ここで、理事のメンバーが変わっていなければ(仮に4月1日に理事の予選)、理事長選任を仮に同日4月1日で予選し、同日就任承諾書が出ても、重任日は4月10日です。就任承諾の日ではなく、あくまでも2年満期の日です。ところが、理事長選任時で、従前の理事のメンバーに変更があるケースでは予選で理事を選任(4月1日)することは出来ても、新任理事が就任・代表理事が委嘱(仮に4月15日)するまで代表理事の互選ができない。したがって、重任登記ができずに、4月1日退任、4月15日就任となる。
前回の、委嘱状、もそうであるが、株式会社ばかりが商業登記ではない。