2016年6月22日水曜日

商業登記の一括申請・・

管轄外に支店を設置する場合、本店所在地管轄の法務局で登記申請をして、その後、登記事項証明書を添付して、支店所在地の法務局へ申請すると受験時代に習った。
つまり申請書は2枚必要であった。
今回初めて、支店分一括申請なるものをやってみた。商業登記法49条1項では、本店、支店の双方の法務局がオンライン対応であれば、申請書に支店の表示をすれば、本店管轄の法務局が、本店での登記が完了した後、支店の登記をしてくれるということ。なるほど、便利なもんだ。
そもそもオンライン指定ではない法務局などもはや存在しないので、登記事項証明書をわざわざ添付して支店の登記をする必要など全くないのである。
ところが、この登記、本店分6万円と支店分9000円の登録免許税に加えて、手数料なるものが300円掛かる。これは登録免許税ではなく、あくまでも登記手数料として申請書には記載する必要がある。
今の受験生はこれも受験知識で必要なのだろうかと、ふと思った次第です。