嫡出推定・・
昨日、血縁のない父子間の親子関係についての最高裁判断が出ました。
最高裁は、親子間の実際の血の繋がりより、民法772条の法律の条文を重んじました。ここでは原告の母親は、嫡出性『無効』を争っているのであって、嫡出性『なし』を主張しているのではないということ。そして結果『無効取消』との判断。そして、嫡出否認の訴えは『夫』のみ主張出来るため(民774)母親から嫡出否認の訴えは出来ない。だからもう母親としてはお手上げなんですね。
しかし、『子の法的安定性を重視するため』との裁判所の判断、私は正直、『はぁ?』です。もう民法の鮮度も限界をとっくに超えていますね。
以上
中川区の相続相談なら杉森オフィスまで!