2015年9月30日水曜日

今どきの高校・・?

息子が通っている高校が試験期間中です。2期制の前期期末試験らしいです。
昨夜、寝ようとしてら、息子がやって来て、「お父さん、ちょっと教えて・・」と。俺が高校生に教えられる勉強なんて一切無いぞ・・?と思いつつ、最近会話が無かったので、ちょっとうれしくなり、どれどれ?とみると、なんと、法定相続分の計算でした。非常に基礎的な法定相続の計算でしたので、答え合わせをし、あと、考え方を伝授し、息子は納得した様子でした。
おい!今どきの普通科の1年生は、相続の勉強までするのか??いったい何の科目だ??

2015年9月29日火曜日

古い登記・・

相続登記を依頼されました。被相続人は15年以上も前に亡くなっています。
まあ、この辺りの死亡時期の依頼は時々あります。昭和時代の死亡でないだけ、まだマシです。
ところが、不動産を調査していくと(田舎の不動産で30筆近くの土地がある)、3筆だけ抵当権が付いたままになっているではないか。しかも、設定時は昭和の37年ときたもんだ。
もちろん抵当権者は金融機関。相続人に確認したが、全く知らぬ存ぜぬ、とのこと。おそらく弁済済みであるが、抹消書類をそのままにして今に至る、といったところだろうか。金融機関に確認すると、予想通り、弁済済み。しかし弁済年月日は古すぎてわからないとの返事。当然解除証書なるものは作ってもらえず、登記原因証明情報と金融機関の委任状を作成し、押印を依頼することに。そして・・、登記済証書も無いので、事前通知、を行うことに。委任状に押した押印(法務局届出印)と同じモノを事前通知書のはがきに押印して、2週間以内に(実際はもっと短い)法務局に送り返してもらうという、例のアレである。
金融機関と打ち合わせをすると、時々事前通知による抹消をすることがあるらしく、『ハガキに印鑑押せばいいんだよね・・。』とモノ慣れた受け答えで、少しホッとしました。
時々、金融機関からの抹消書類を紛失する方が見えるが、是非やめてもらいたい。司法書士も手間がかかるし、その分支払う報酬も上がりますよ。

2015年9月14日月曜日

商業登記・・

商業登記については、事務所によってその頻度に差があります。
登記事件の半分をその商業登記が占めている事務所もあれば、全くやっていない、つまり不動産一辺倒の事務所もあります。
それはその事務所の経営の問題ですので、どちらが良いということはありません。不動産のみでメシが食えれば、それはそれで羨ましいものです。
以前にもここで書きましたが、税理士さんなど、他の士業さんからの下請け的に、商業登記を引き受けている事務所は結構多いものです。私も税理士さんから懇意にして頂いて、登記の依頼を頂いています。もちろんありがたいと感謝いたしています。しかしそれ以外にも、やはり、直接、企業の経営者様と懇意になっていきたいとも思っています。実際、そのお客様の顔を思い浮かべながら、書類作成をした方がなんとなく気持ちの入り方も違うものです。作成する登記申請書に差はないのですが、気持ちの問題でしょうか。
また商業登記は、不動産登記と違って、一定の顧客から、常に、連続的に依頼が来るものではないので、幅広い社長さんとの繋がりと、深い信頼関係を築くまでの作業が求められます。
商業登記の頻度を上げるためには、営業力が試される所ですね。

2015年9月11日金曜日

受理面接・・

補助開始の申立をしました。
したがって、被補助人と補助人候補者の受理面接があります。家裁からのスケジュールはといいますと・・
最短で、2か月後でした・・。
ここまで半年かかって、やっと申立までたどりつけたのですが、ここから先もまだ長い・・。