2015年2月25日水曜日

寄与分・・

民法の法制審議会が、寄与分の制度について見直しの議論を行うようです。
従来では、妻の家事や親の介護といった類は、寄与分として認められていませんでした。今回の見直しでは、親の介護については寄与分として認めるように検討が行われるそうです。親の介護をめぐって遺産分割協議でもめるケースが後を絶たないから、というのも原因の一つのようです。
老人大国に向かって、家族間の絆すら稀薄になっている昨今では、こういった指針を示すのは必要なのかもしれません。
親の介護は当たり前、しかしその当たり前のことを押し付けあう兄弟姉妹。当たり前を遂行した者と当たり前を遂行しなかったものが同等では、やはりおかしいでしょう。

2015年2月19日木曜日

民事信託士・・

来月6日に東京で民事信託士に関する研修を受ける予定です。
そもそものいきさつは、『一般社団法人民事信託推進センター』が今後一層民事信託制度の適正な発展を図るために、『一般社団法人民事信託士協会』という組織を昨年設立し、新たに民事信託の適正活用を担う人材の育成を目指して、司法書士、弁護士を対象に民事信託士と言う資格を創設することになったのが始まりです。
そして、今後研修を重ねた者を『民事信託士』に認定するそうです。で、来月の研修はその中身を知るためといったところです。
まぁ、結局のところは自己の勉強次第ですが、お客さんに提案する材料としては民事信託士もいいかも知れません。
けどたった2時間の研修で、いったいどれだけの情報が得られるのだろうか・・。

2015年2月18日水曜日

被後見人さんとの面会・・

後見業務と言っても財産管理だけではありません。
もちろん被後見人さんとの面会も必要な業務の一つです。認知症の方ですと、家族すらわからないのに、私のことなど当然に『どちらさん?』となるわけです。それでも行って、会って、健康状態を確認する必要があります。その際、主治医との面会も必要に応じて行います。後見人が付いたことを知らないままの主治医もいますので、最初の説明には時間がかかります。身分証明等の提示も必要です。主治医は、『万一の連絡先は後見人さんのところにしますか?』なども聞いてくるので、あらかじめ家族の方と相談しておいた方が良いでしょう。

2015年2月13日金曜日

インフルエンザ・・

いたって個人的な話です。
中3の息子が学校から持って帰って来た、いわゆる『保健だより』。2月1日現在のインフルエンザで欠席した人数が載ってました。
1年生 42人(確かそれくらい)
2年生 45人(確かそれくらい)
3年生  3人
結論、インフルエンザは気合があればかかりません。

2015年2月6日金曜日

商業登記規則改正・・

12月16日に記載しました商業登記規則の改正、2月27日より施行です。
司法書士ならとっくに知ってる話題です。今まで税理士さんから依頼を受けていた司法書士は、税理士さんにも言っておく必要があります。書類増えますよ、って。

2015年2月5日木曜日

個人再生・・

わけあって前回取り下げた個人再生の再申立てをしました。
取り下げから半年、前回の女性書記官さんが、この事件を覚えていたようで、「お疲れ様でした」と、ねぎらいの言葉をかけてくれたのが少しうれしかったです。補充書の提出を求められても、今回は大丈夫、という自信を持って挑みます。結果まで数か月の戦いです。

2015年2月3日火曜日

びったれ・・

司法書士を題材にしたドラマがやっているそうです。LECが一枚からんでるそうですが・・。
わたしは、自身のホームページの中で、『司法書士は平和産業だから特段争い事は無い、だからドラマにしてもぜんぜんつまらん!』とうたってます。
制作の方々、現役司法書士が『つまらん』などと言ってごめんなさい。
けどやっぱり深夜なんですね。制作側も視聴率が伸びんとうすうす思っているのでしょう。
行政書士はゴールデンでしたが、司法書士は深夜・・・か。やっぱりね・・。

2015年2月2日月曜日

判決による登記・・

民事執行法174条(意思表示の犠牲)
【意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定または成立の時に意思表示したとものとみなす。】

登記手続き上の登記識別情報、印鑑証明書及び委任状は登記申請の意思表示の表れであるため、この3点は民事執行法174条の意思表示の犠牲により添付書類にはならない。
ところが、判決証書等の相手方の住所が登記簿と違う場合、やはり名変登記は避けられない。と、言うことは、名変登記のための相手方の委任状が必要となる。また、住民票の写しや戸籍の附票等でもつながらない場合は、権利書や上申書まで必要となってしまう。これでは共同申請と同じではないか。何のために苦労して判決までもらったのか。いや、それなら代位による登記(民423条)はどうか。代位を証する書面として確定証明付判決正本、ところが登記原因証明情報として、やはり住民票の写し等の書類は要求される。委任状のハードルは無くなっても、権利書、上申書までもらう羽目になることは考えられる。和解ならともかく判決では絶対不可能であろう。名変登記が省略できるという質疑応答があるが、だめだという意見も多い。
裁判所で、登記簿上の人物と、現住所の人物との同一性は確認され、その上で判決等が出ている以上、いまさら登記名義人住所変更登記は不要と考えるが、やはり法務局では受け付けられないようだ。