2015年12月28日月曜日

本年も無事終了・・

本日で、平成27年度の業務は終了です。1年が本当に早いです。
今年は、新年早々初日に登記申請ができ、そして、本日最終日も登記申請があり、登記に始まり、登記で締めくくることのできた1年でした。
本当に多くのお客様に支えられての1年でした。

来年も頑張るぞ~!

2015年12月16日水曜日

夫婦別姓・・

たった今、
民法で定められない夫婦別姓は合憲であるとの判決が出ました。
多くの意見があり、また、様々なケースによって、同姓又は別姓で使い分けている方が実際にいます。
判決理由として、旧姓の使用を認めている社会(企業)環境が普及していることによって、その弊害は少ない、といったようなことも言っています。
今回の最高裁判決は、大きな波紋をもたらすことは必至ですが、現在においては、時期尚早、ということでしょうか。国民の間に広く理解と関心が高まったときに、その時は来るのではないでしょうか。

海外からは、日本の現在の夫婦同姓は、女性差別であり、見直すようにとの勧告が出ています。
私は、この様な勧告には不満を持ちます。何でもかんでも諸外国と同調する必要性はない。なぜ日本には、この様な規定が設けられており、長い間維持されていたのかには、それなりの理由があってのことです。理屈ではないと考えます。

2015年12月9日水曜日

司法書士ミステリードラマ・・

今日の新聞のテレビ欄を見ていると、『司法書士』の文字が飛び込んできた。なにやらそれがまた、ミステリーものらしい。
司法書士にミステリー?殺人事件?司法書士は平和産業だから全く訳がわからない。おまけに、何やら『過払い金』や『遺言』といったキーワードが出てくるようで、何ともこじつけがましい。
司法書士のドラマは面白くないと、私のホームページでうたっているのだが、果たして、今日のそのミステリードラマはいかがなものだろうか。
ともかく、視聴率が取れて、司法書士のイメージアップに貢献してくれることを願うばかりである。もしもスポンサーが、じゅうにじゅうさんじゅうの某事務所であったら大笑いであるが・・。
ちなみに釈由美子さんが司法書士役をするらしい。
現実にはそんな美人・・あり得ない・・。
柴田理恵さんあたりがリアルではないだろうか。どっかの事務所のCMにも出てるし・・。

2015年12月8日火曜日

戦争法・・

名古屋の繁華街、栄を歩いていたら、ビラ配りの集団にバッタリ。彼らは声高に「戦争法に反対!!」などと言いながら、私にビラを渡そうとしました。
私「私は司法書士ですが、『戦争法』という法律は聞いたことが有りませんが・・?」
ビラ配りのおばさん「たしか・・ナントか法です。」
私「よくわからない法律にあなたは反対しているのですか?」
おばさん「・・・・・」
おばさんは黙って私から離れていきました。
私は特定の思想に賛成、反対は言いません。しかし、いいトシした大人が、じぶんでもよくわからない、理解していないことを、恥ずかし気もなく堂々と主張しているのを見ると、何とも情けなく思いました。

2015年12月7日月曜日

一般社団法人民事信託プランナーズ協会さま・・

先週末、一般社団法人民事信託プランナーズ協会主催の第1回セミナーが開催されました。
理事長は、税理士の菅井幸彦さんで、以前、このブログでも何度が話題にしました信託勉強会でご一緒させていただいた方です。
さすが、信託のスキームの扱いにはモノ慣れた感じが漂う、その道のプロです。
セミナーでは、信託の際の銀行預金の取り扱いについて意見が出され、名古屋では、受託者名義の通帳を作ってくれる金融機関はまだ2行しかなく、それもかなりの説明と労力が掛かる作業になるようです。また、別に『菅井さんが信託契約に携わってくれるなら口座開設はします』という金融機関もあるとのことでした。
私は福祉関係のコンサルタントのパートナーをしている関係で、民事信託についてお話する機会があるのですが、なかなか信託の仕組みがうまく伝わらないのが悩みです。
せっかくですので、これからもこのセミナーに参加して、菅井先生の知識と卓越した話のテクニックを盗んでみたいと思います。

2015年12月3日木曜日

差し押え物件・・

差し押え物件の所有権移転。
受験時代では、差押登記後の移転による受ける不利益について散々勉強しました。まさか、自分が登記申請するとは思いませんでした。実務では差押物件の売買は、時々あるようです。差押えられていても売買代金で債権者に返済し、差押を取り消してもらって(嘱託登記)、同時に担保抹消登記、移転登記をするといった感じでしょうか。ですから、お金の流れと、登記の流れは逆になります。
ところが、抹消と言っても、差し押さえられているくらいですから、それはもう複雑に債権者が絡んでいます。元本確定後の根抵当権の一部代位弁済による一部移転、代位弁済による全部移転と、債権者の関係を把握するだけでも一苦労。
はじめてですと、これは非常に緊張します。
報酬、もっと弾んでもらえばよかった・・。

2015年11月26日木曜日

会社法人等番号・・

不動産登記において、法人の代表者の資格証明や、法人の住所証明情報の提供にかわって、会社法人等番号を提供すれば、これらの書面がいらなくなりました。施行からまだ1か月たっていませんが、けっこう使い勝手が良いと感じます。何しろ書類が1通でも減るとずいぶん楽に感じるのは気のせいでしょうか。金融機関でも、一応、資格証明のコピーはくれますが、『もういらないですよね?』とひとこと言われるので、(あたりまえかもしれないが)銀行さんはちゃんとこのことは知っているようである。
ちなみに、1か月以内の謄本を用意すれば、法人等番号を提供しなくても登記はされます。これは、例えば、会社が役員変更などの登記を入れている間は、閲覧はロックされてしまうので、その間、登記官が法人の代表者等を調べられなくなり、そのために不動産登記が遅れてしまうことを防ぐための措置です。
なるほどね、いろいろと抜け道の措置を考えて法は作られるものです。

2015年11月13日金曜日

遺言・・

今月だけですでに遺言案件が3件。こんなに依頼が来たのは初めてです。高齢者の財産管理に対する意識が高まって来ているのでしょうか。
遺言の依頼者は高齢の方がほとんどですが、私の過去の依頼者で、あと1年遅れたら遺言ができなくなっていた、という方がいました。訳あって、遺言した本人に久しぶりにお会いしたら、びっくるする程認知が進んでみえて、驚いたことが有ります。
遺言、『まだ早いではもう遅い』とはよく言ったもんです。

2015年11月5日木曜日

本日受理面接・・

9月に申立した補助開始の審判。本日受理面接でした。名古屋家裁では、受理面接に司法書士は同席できないとのお達しがお上より出ているため、私はロビーで待機。ところが1時間ほど過ぎた頃、申立人が、「センセ、センセ!」と言って私のところに。「なんか私が良くわからんから司法書士さん連れてきて、と言ってる。」と言れ、書記官さんががじろじろ見るなか、面接室に。同意権と代理権の内容を確認され、「あ~そうですか、わかりました」とそれだけ。そして受理面接終了。
面接室の中に入れた貴重な瞬間でした。

2015年10月30日金曜日

認知症患者の加害事故・・

宮崎県で、高齢者の運転する車が歩道を暴走し、死者が出るという痛ましい事故が起きました。
報道によると、運転手は認知症の方の様で、過去にも交通事故を起こしたことがあるという。その過去の事故と認知症との因果関係までは不明ではあるが、今回の事故と合わせて世間では厳しい目が向けられているようです。
お亡くなりになった方のご遺族からすれば、加害者が認知症だろうが何だろうが、尊い命を奪われた悲しみや苦しみは計り知れないことであろうと思われます。
私も現在8人の成年後見人や監督人に就任して、その中で、車を運転される被後見人さんはさすがにいませんが、自分の担当している被後見人さんがこの様な事故を起こしたらと思うと、ぞっとします。
そもそも認知症を疑われる方に対して、有効な免許を所持させている行政の責任といったモノはどうなんでしょう。75歳以上から免許の更新は、最寄りの警察署で、更新料も安く、認知症の判断テストを受けてもらうということで1年ごとにするとか、もっと抜本的に改善する必要があると思うのだが。よく、ブレーキとアクセルを間違えたなんてのも、普通ではあまり考えられない事故も、多くはお年寄りです。
ところが、法改正は、国会議員の仕事で、国会議員の中にはお年寄りも多く、自分がその対象になるのが嫌だから、こういった法整備に慎重になっている、なんてことがほんとうにあります。あの老人ドライバーの『枯れ葉マーク』は自分が運転するのはみっともないから、といって法案に難色を示した国会議員がいました。
認知症患者やその家族を全て悪者にするのではなく、この国では、これからこういったことが起こりうるという前提で、世の中の仕組みを作っていく事が必要なのでは、と、この度の事故で思いました。

2015年10月19日月曜日

セミナー講師・・

先日、私の所属します一般社団法人福祉経営綜合研究所において、成年後見と財産管理についてのセミナーが催され、私が講師となって、120分、話してまいりました。
いや~、講師というのは、緊張はするが、慣れてくると気持ちのいいモノです。カラオケのような感覚になりますね。クセになります。
とは言っても、有料のセミナーですので、内容はもちろんですが、人を引き付けるような話術も勉強が必要ですね。あと、集客段階でのチラシのうたい文句一つとっても大事ですね。タイトルから、『聞いてみようかな』と思わせるキャッチコピーを工夫する必要がいります。
お客様は貴重な時間とお金を使ってわざわざ足を運んでいただけるのですから、講師には『いや~、来て良かった』と思わせる使命があります。
本番では、私は、かなりかみ砕いて後見制度の必要性やその役割について話しました。後見にまつわる法律クイズなんかも取り入れて一方的に話すのではない対面型のセミナーを心がけました。
終了後は、何名かの方が私のところまで来ていただいて、時間内で聞けなった質問もして頂けました。また、「分かりやすかったよ」とお言葉もあり、何とかその使命は果せられたかな、と思いました。
また、別で依頼があれば、セミナーという形ではなくても、積極的に情報発信をしていきたいと思います。

2015年10月15日木曜日

遺産分割調停調書の登記・・

遺産分割調停証書に基づく移転登記の依頼です。
登記原因証明情報は調停調書(謄本でも可)で戸籍等は不要。裁判所で相続関係が判断されているから。調停調書の中に被相続人の死亡人月日が記載されてあれば、死亡を証する書面も不要。さらに、被相続人の最後の住所も記載があれば住民票除票も不要。不動産をもらう方の住民票。これは必須。あとは評価証明書と委任状。これだけである。気になるのは相続関係説明図。これも不要です。
公正証書遺言に基づく相続登記の際は、相続関係説明図は必要なのと比べると、少し違和感があります。遺言では、原因が相続であるなら、遺贈者と受遺者の関係だけのシンプルな相関図は必要なのに、調停調書の登記は相関図すら不要とは。遺言では遺贈者と受遺者の関係しか調べないからなのだろうか?など考えてしまいます。

2015年10月13日火曜日

滑川ほたるいかマラソン・・

*以前にも書きましたが、趣味の話はここではするまい、と思って封印して参りましたが、司法書士の広報活動としてのはなしですので、ご了承を。

11日の日曜日に、富山県滑川市でのハーフマラソンに参加してきました。滑川市はホタルイカ漁が盛んな地域ですので、この様な大会名になっているようです。
スタート前の滑川市長の話で、「今年は去年の参加者の3倍の2,000人が参加です」との話が出て、「お~!」という歓声が上がりました。そして私は、自身初のハーフでしたので、完走できるのか不安でしたが、何とか完走できました。記録は2時間3分でしたが、自身としては満足の記録です。
今年のこの大会は、全国の司法書士のランナーが集まる大会となっていまして、全員『司法書士ランナーズ』のロゴが入ったTシャツを着てコースを走ることから、司法書士の広報活動の意味合いもあります。そして約50人ほどの司法書士ランナーが滑川市の街を走り、地域住民の方からの声援を受け、全員完走を果たしました。沿道では「おっ、司法書士だ。」との声も私の耳の届き、活動のピーアールは果せられたかな、と感じました。沿道のおばあちゃんの、「ようこそ滑川へ」という声援も印象に残りました。
大会終了後は、滑川市の交流センターで懇親会が催され、他県の司法書士との交流を図ることができました。
来年は、鳥取で開催されるマラソン大会が、司法書士ランナーズの大会になるようです。この大会も、また参加したいと思います。

2015年10月9日金曜日

添付書類の改正・・

不動産登記令が改正されます。
法人が登記申請人になる場合、資格証明書として謄本などを添付していましたが、これが不要になるらしい。つまり・・、
法人登記番号を申請書に記載すれば、資格証明書の添付が不要になります。法人登記番号がない会社はないので、これからは資格証明書は不要です。登記官が法人登記番号から当該会社の役員の情報を検索するため、従来の紙の添付書類は不要になるのです(もっと前からできただろうに・・と思うのですが)。
ところが、この会社が商業登記の申請中で、閲覧がロックされている場合があります。そうなると登記官も閲覧ができません。そのために不動産登記の方が進まなくなることが考えられます。そんな時には、従来の資格証明書(ただし1か月以内のものに短縮)を付ければよい、ということになります。
11月2日施行です。

2015年10月1日木曜日

つづき・・。

昨日の続き。
家に帰って、なんの教科か息子に聞いたら、ボソッと『家庭科。』
家庭科で相続かい?
高校生で、しかも男子で家庭科かい??
わけわからんです。

2015年9月30日水曜日

今どきの高校・・?

息子が通っている高校が試験期間中です。2期制の前期期末試験らしいです。
昨夜、寝ようとしてら、息子がやって来て、「お父さん、ちょっと教えて・・」と。俺が高校生に教えられる勉強なんて一切無いぞ・・?と思いつつ、最近会話が無かったので、ちょっとうれしくなり、どれどれ?とみると、なんと、法定相続分の計算でした。非常に基礎的な法定相続の計算でしたので、答え合わせをし、あと、考え方を伝授し、息子は納得した様子でした。
おい!今どきの普通科の1年生は、相続の勉強までするのか??いったい何の科目だ??

2015年9月29日火曜日

古い登記・・

相続登記を依頼されました。被相続人は15年以上も前に亡くなっています。
まあ、この辺りの死亡時期の依頼は時々あります。昭和時代の死亡でないだけ、まだマシです。
ところが、不動産を調査していくと(田舎の不動産で30筆近くの土地がある)、3筆だけ抵当権が付いたままになっているではないか。しかも、設定時は昭和の37年ときたもんだ。
もちろん抵当権者は金融機関。相続人に確認したが、全く知らぬ存ぜぬ、とのこと。おそらく弁済済みであるが、抹消書類をそのままにして今に至る、といったところだろうか。金融機関に確認すると、予想通り、弁済済み。しかし弁済年月日は古すぎてわからないとの返事。当然解除証書なるものは作ってもらえず、登記原因証明情報と金融機関の委任状を作成し、押印を依頼することに。そして・・、登記済証書も無いので、事前通知、を行うことに。委任状に押した押印(法務局届出印)と同じモノを事前通知書のはがきに押印して、2週間以内に(実際はもっと短い)法務局に送り返してもらうという、例のアレである。
金融機関と打ち合わせをすると、時々事前通知による抹消をすることがあるらしく、『ハガキに印鑑押せばいいんだよね・・。』とモノ慣れた受け答えで、少しホッとしました。
時々、金融機関からの抹消書類を紛失する方が見えるが、是非やめてもらいたい。司法書士も手間がかかるし、その分支払う報酬も上がりますよ。

2015年9月14日月曜日

商業登記・・

商業登記については、事務所によってその頻度に差があります。
登記事件の半分をその商業登記が占めている事務所もあれば、全くやっていない、つまり不動産一辺倒の事務所もあります。
それはその事務所の経営の問題ですので、どちらが良いということはありません。不動産のみでメシが食えれば、それはそれで羨ましいものです。
以前にもここで書きましたが、税理士さんなど、他の士業さんからの下請け的に、商業登記を引き受けている事務所は結構多いものです。私も税理士さんから懇意にして頂いて、登記の依頼を頂いています。もちろんありがたいと感謝いたしています。しかしそれ以外にも、やはり、直接、企業の経営者様と懇意になっていきたいとも思っています。実際、そのお客様の顔を思い浮かべながら、書類作成をした方がなんとなく気持ちの入り方も違うものです。作成する登記申請書に差はないのですが、気持ちの問題でしょうか。
また商業登記は、不動産登記と違って、一定の顧客から、常に、連続的に依頼が来るものではないので、幅広い社長さんとの繋がりと、深い信頼関係を築くまでの作業が求められます。
商業登記の頻度を上げるためには、営業力が試される所ですね。

2015年9月11日金曜日

受理面接・・

補助開始の申立をしました。
したがって、被補助人と補助人候補者の受理面接があります。家裁からのスケジュールはといいますと・・
最短で、2か月後でした・・。
ここまで半年かかって、やっと申立までたどりつけたのですが、ここから先もまだ長い・・。

2015年8月28日金曜日

ぬくもり介護サービスさま・・

昨日、常滑市にあるぬくもり介護サービスにおいて、ケアマネさんを対象に成年後見制度と財産管理についてのセミナーの講師を務めてきました。
施設長の方は、私の所属する福祉綜研でお付き合いのある方で、何とか力になりたいと思って講師を引き受けた次第です。
また、業界新聞の記者さんも来ていまして、こういったセミナーを町の介護施設が開くのは珍しいようです。ここは、まだ立ち上げたばかりの介護施設ですので、利用者様の確保はまだまだこれからですが、催しモノ(?)を定期的に開催して、地元の方々へのアピールをし続けたいとのことでした。これから私もこの施設を応援していきたいと思っています。

2015年8月26日水曜日

任意後見・・

本日、公証役場にて、任意後見契を締結しました。
委任者とは5月ごろお知り合いになり、何度か打ち合わせを重ね、ようやく本日に至りました。継続見守り契約と死後事務委任契約を後日交わして、いよいよスタートとなります。
と言っても、委任者はまだまだお元気で、見守りが何年も続くだろうと考えられます。
今後、より信頼関係を深め、そして、一生、委任者に寄り添っていかなければなりません。重責です。

2015年8月24日月曜日

弁護士さん・・

もうかれこれ半年以上(いや1年近くなるか・・?)前からの事件で、先日、相手方の弁護士さんと会ってきました。
『相手方の弁護士さん』ということは、もめている案件なのです。
もちろん不動産登記に関わる案件での受任ですので、私は、代理人ではありません。
その弁護士さん、日弁連の副会長まで勤め上げた海千山千の先生の様で、もちろん大所帯事務所のボス弁です。で、受付嬢に、打ち合わせの部屋(その部屋だけで私の事務所より広い)に通してもらうと、そこは、ズラズラっとなにやら偉いさんから表彰されたらしいモノがわんさか書籍棚に陳列されてありました。『こりゃヤラれる!』と殺気を感じ大先生の登場を待つこと10分、さっそうと登場です。
早速打ち合わせを開始し、資料等の説明を始め、なんだかんだ30分以上かかり、結構和んだ雰囲気で終了。
「あなたが間に入ってくれて助かったよ」とまで言われ、こちらの意見をよく聞いてくれました。間に入ったと言っても、代理行為は出来ないのだが・・。と思いつつ、帰り際に、「わざわざ来てくれてありがとね」とさらに、「これからも何かと頼むよ」と言っていました。
けっこう相手の懐に入ってくる言動から見て、やっぱり『こりゃ、ヤラれる!』と感じてエレベーターを降りました。

2015年8月11日火曜日

福祉施設でのセミナー・・

今月27日に、常滑市の『ぬくもり介護サービス』において、成年後見制度についてのセミナーを開催いたします。
私が所属しています、福祉経営綜合研究所関連の介護施設で働く方向けへのセミナーです。
その資料を自作して、やっと完成しました。資料作りという作業は、同時に自分も一生懸命勉強しなければならないので、これはこれで、良い機会になりました。
最近、人前で話す機会が少しづつ増えてきています。企業の社長さんの前であったりとか、ボランティアの集まりであったりとか。特に今回は90分しゃべりますので、今までで最長です。内容も大事ですが、時間の配分や、時々笑いを取ったりなど、話すテクニックが求められます。
少し、不安もありますが、そこは、何とかなるでしょう。

2015年8月8日土曜日

ビンゴ・・

本日開催されました中央支部のビアパーティー。
毎年参加しています。今年は娘(小3)も連れていきました。全員で100名弱程はいましたでしょうか(そんなにいなかったかな?)。そして、毎年、家族連れが少しづつ増えているような気がします。
恒例のビンゴゲーム。なんと!娘が1等引きました。景品は32型テレビ。
娘は大喜び。夏休みのいい思い出になりました。
しかし、これ、どうやって持って帰るんだ・・。帰り電車だし・・。
結局、駅まで担いで帰りましたよ・・父親が。私が汗だくで、ヒーヒー唸っている横で、娘はニコニコしていました。
私が嬉しかったのは当たった後の3分間だけ・・。

2015年7月23日木曜日

後見弁護士に監督人・・

本日の報道で、弁護士後見人にさらに監督人を付けるように東京家裁で運用が始まるとのこと。
弁護士の後見業務での不正が多いから、が理由。それに対して弁護士会は、「弁護士への信用がないのか!」と反発。
司法書士も対岸の火事どころではないぞ、こりゃ。
しかし、監督人が付くということは、被後見の財産からの支出に、新たに監督人への報酬が加算されるという事、つまり被後見人の財産がますます減るという事。そこまでしても被後見人の財産を守る理由は有るのだろうか

銀行さん・・

後見人をしていると、通帳の名義の書き換えが必要になってくる。つまり、被後見さん名義のお通帳を、後見人の名義に変更するのである。そうしないと財産管理などできないからである。
その手続きに対して、金融機関へ直接出向いて、手続きをするのであるが、金融機関さんによってその対応は全くバラバラである。以前にも同じようなことを書いたが、慣れていないところは、書類作成だけで1時間は掛かる。担当者の表情も硬く、いかにも不慣れな様子が隠しきれない。もちろん不慣れであっても最終的に手続きさえ済めば問題はない。
逆に慣れている金融機関は、書類の通数も、こっちが拍子抜けするほど少なくて、担当書の表情も余裕が感じられる。
この先、高齢化に伴い、後見人が付くケースがどんどん増える見込みであるが、金融機関さんに聞くと、ほとんど後見人の手続きはやったことが無い、と答える金融機関さんが多いのにはびっくりする。
今後は金融機関さんも研修などで、この制度についての対応を学んでいく事になるのであろう。

2015年7月17日金曜日

社会福祉法人その2・・

役員の任期は2年とする法人がほとんどです。ですから、前回の就任日(重任日)が仮に平成25年4月10日なら、今回の重任日は平成27年4月10日です。当たり前です。ここで、理事のメンバーが変わっていなければ(仮に4月1日に理事の予選)、理事長選任を仮に同日4月1日で予選し、同日就任承諾書が出ても、重任日は4月10日です。就任承諾の日ではなく、あくまでも2年満期の日です。ところが、理事長選任時で、従前の理事のメンバーに変更があるケースでは予選で理事を選任(4月1日)することは出来ても、新任理事が就任・代表理事が委嘱(仮に4月15日)するまで代表理事の互選ができない。したがって、重任登記ができずに、4月1日退任、4月15日就任となる。
前回の、委嘱状、もそうであるが、株式会社ばかりが商業登記ではない。

2015年7月14日火曜日

社会福祉法人・・

社会福祉法人の理事の変更登記。
なかなか馴染みの薄い案件ですが、やってみました。これは、普通の株式会社の感覚とは少しばかり異なります。株主総会で取締役を選任して、取締役会(または取締役の互選など)で代表取締役を選任、といった流れが染みついていると、なかなか理解に苦しむ点が多いです、この社会福祉法人の理事は。
評議員会を設置していない場合、「理事は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する」との定款規定が入ってる場合がほとんどです。委嘱、という言葉にまず、?となります。そしてこの委嘱が絶対的用件のようです(登記研究787号P49)。この委嘱状は当然、添付書類です。つまり、理事総数の3分の2以上の同意で理事選任→理事長が理事を委嘱→理事の互選で理事長選任。ちなみに『互選』ではなく、理事会を開催してそこで選任(過半数の同意)でも良しです。そして、「理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる」「理事長はこの法人を代表する」との定款規定があると、代表権の制限規定アリとなって、理事長のみを登記します。したがってほかの理事は登記されません。ところがこの代表理事は「理事」として登記されます。つまり『住所 理事○○』と、一人だけ登記されます。さらに複雑なのが任期に関する考え方・・。
これはまた次回書きます。こういったマニアックな登記の際には登記研究は非常に役に立ちます。買っといてよかった・・。

2015年7月3日金曜日

後見業務・・

ここのところずーっと、後見業務ばかり続いていました。もうかれこれ6人目です。
預金の管理から、家裁の報告、リーガルサポートへの報告やらで、何が何だか・・といったところ。一人で作業をしているので、もう誰が誰だか、といったことはさすがに無いですが、そろそろ事務員さんを雇おうか、と真剣に考えています。加えて登記業務もそこそこ入ると、さすがに一人ではしんどい。
仕事というのは忙しい人の所にやってくるものだ、と昔の商社時代の先輩が言っていたのを思い出します。暇な人のところには仕事はやってこない、したがって仕事が上達しない。だから仕事を任せられないから仕事もやってこない。ということです。確かにその先輩は、成績優秀でしたし、ひっきりなしにお客さんから仕事が来ていました。方や、全くそうでない先輩もいました。
忙しくしていると、なんやかんやで仕事が来るのではと思いつつ、日々業務をしています。だから、嫌な仕事でも最近は引き受けるようにしています。無理やり忙しくするようにしています。暇は精神衛生上よくないですから。

2015年6月17日水曜日

後見終了・・

後見人業務が一人終了しました。被後見人の方がお亡くなりになったのです。
医者以外の人間は、一般的に人の『死』に慣れていないので、入院先の病院から、死亡の連絡を受けたときは、さすがにショックでした。後見人は被後見人の分身のように考えていたので。
翌日、葬儀場で故人のお弔いをして、ご遺族の方々に御世話になった旨を伝えました。そしてその後は、ひたすら家裁への手続および後見終了の登記申請、リーガルサポートの報告など、目いっぱいやることはあります。
最初に聞いていた通り、就任すぐと、死亡後は、やること一杯です。

2015年6月1日月曜日

新任取締役・・

もうすでに広く知れ渡っている通り、新任の取締役の就任登記には、住民票の写し(または印鑑証明書)が必要になった。このケースであるが、『就任を承諾したことを証する書面に関する改正』とあり、すなはち、『就任承諾書に記載した住所、氏名と同一である住民票の写しを添付しろ』、という通達になっている。
いままで、代取でないヒラ取締役の就任承諾書に住所など書いていなかったが、これからは、書け!ということなのであろう。知らずに登記してたら、やはり補正喰らうのかな?
早速今週、この登記の案件が有るので注意しなければ。

2015年5月21日木曜日

知らずに使っている言葉・・

債務整理の話で、サービサーと言う言葉が出る。『あーもう、サービサーに行ってるは』とか。サービサーとは、債権回収機関のことである。法務大臣から認可を受けている企業であるので、やくざまがいの債権回収は無い。とはいえ実際のところ、債権譲渡されると、ビビッてしまう債務者が多いのではなだろうか。債権譲渡→怖い人の取立て・・、なんて想像してしまうのでしょう。サービサーは、無担保の債権を破格で買い取って、それ以上の回収ができればいいのであるから、無理なことはしてこないのが実際のところである。最初は、全額返済を求めてくるのが普通であるが、交渉次第で、減額が可能なことも有る。だって、もともとの買い取り価格が破格なのだから、それ以上で回収できれば、サービサーも利益だから。とはいえ、開き直って、サービサー相手に足元を見るような態度に出たらえらいことになるでしょう。
借りたお金は、きちんと返す。これが当たり前。やむを得ず返済ができないのであれば、誠意をもって対応する。債務者の方にはこの事だけは分かってもらいたいです。
ところで、サービサーってどこから来たコトバ?

2015年5月20日水曜日

監査役の監査の範囲を会計に・・の規定・・

早速、改正商業登記法の『監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め』の新設登記をしました。
しかしこの登記、すでに定款でこの規定が定められている会社は、添付書類として、定款または定めを決議した株主総会議事録を添付せよ、とある。定款があればそれで良いのだが、もし議事録を添付するとなると、ナントも変な感じの議事録の様である。すでに定款で定めてある規定を、改めて定める決議?というのをするのであるから。
なんともいえない違和感がぬぐえんのは私だけだろうか・・。

2015年4月30日木曜日

休眠会社・・

今年は休眠会社のみなし解散・職権抹消の年である。と言いつつもう4か月過ぎてしまったが・・。
昨年11月17日に公告されて、今年1月20日をもって職権解散。私のお客様の会社で、その社長はいくつか関連会社を持っていて、その内の1社がどうやらみなし解散をされたようである。
12年間以上登記していなったのには理由があるが、これから、清算手続きに入るが結構厄介なようである。というのは、株式を50%保有している株主(監査役)と音信不通となっているようである。
清算人は法定清算人。これでオッケー。
しかし、譲渡制限規定に『~譲渡するには取締役会の承認を~』とあるので、これを『清算人会の承認~』に定款変更が必要らしい。この決議ができないかもしれないのである。旧商法時代では、清算手続き中は譲渡制限規定は停止されたので、登記簿に『取締役会の承認~』とあっても無効が明らかで問題なかった。ところが会社法は、清算手続き中であっても譲渡制限規定は有効であるため、登記簿に『取締役会の承認~』ではマズイのである。株式の買い取り制度(会社法197条)を利用しようにも、5年の通知期間を経ないと出来ない。でも定款に特別決議の議決権の軽減措置(3分の1以上の出席規定)があれば、問題なさそうか・・。
清算結了も決算報告書およびこれを承認した株主総会議事録が必要だ。こちらは普通決議。
なんとか行けそうであるが、定款確認しなければいけない・・。

巷にはけっこう職権みなし解散の会社は存在するようである。

2015年4月22日水曜日

持分放棄・・

共有者5名(各持分5分の1)のうち、AさんとBさんはその持分を放棄した。ところが、登記権利者として委任状を出すのはCさんのみ、残るDさんおよびEさんは登記に協力しない。農地で、実質の管理者、固定資産税の支払も全てはCのみといった状態。
この場合、
登記権利者 持分15分の2C 
登記義務者 AとB
このようにして登記は出来る。DとEは民法177条の対抗をすることができないという立場になるだけである。
持分放棄書には、A、Bそれぞれ、自分の持分全部を放棄する、旨の記載がある。しかし、
登記の目的  A持分15分の1、B持分15分の1移転 
となる。法律上は、A、B持分全て移転されているのであるが、登記上はあくまでもCへの移転のみであるので、一部移転が登記の目的になる。よく考えれば当たり前である。わたしはこれを全部移転として、補正をくらってしまった。情けない・・。
しかも登記原因証明情報の書き方になかなかテクがいる。と言うのは・・、放棄の場合の登記原因の事実は、
1 平成年月日、AおよびBは、本件不動産の共有者C、DおよびEに対し、共有持分5分の1の全部を放棄した。
2 よって、平成年月日、AおよびBからC(持分15分の2)D(持分15分の2)およびE(持分15分の2)に本件不動産の共有持分全部が移転した。
ここまでしか書かなかった。当然これではいけない。したがって、
3 しかし、DおよびEは本件登記の申請意思がない為、登記権利者はCのみとする。
などと、追加で書き加えることに。へんてこな文章ではあるが、これで登記原因証明情報として完成。
オンラインのPDFで登記原因証明情報を提出していたが、補正で済ますことができただけよかったかも。
後日、DとEもCへの放棄の登記に協力するといったら、改めて、
登記権利者 持分15分の2D 持分15分の2E
登記義務者 A、B
更に
登記権利者 持分15分の10C
登記義務者 C、D
となり、もういちどAとBには登記に協力してもらうしかない。

2015年4月16日木曜日

センセイさん・・

名古屋でも先日地方選挙があり、やっと宣伝カーのうるさい音も消えて何よりの今日この頃。
今日の、某、中〇新聞のコラムで、こんな記事があった。
片側1車線の信号の無い横断歩道で、お母さんと小さな子供がいつもこの道を横断するために車が通過するのを待っている。横断させてあげようと親切に止まる車は少ない。そんな中、1台の大音量を流した車が通過していった。選挙カーである。『絶対にこんな候補者には投票するもんか!』母親は思った。『あなたのその1票を・・』が白々しく聞こえた。
私も同じ経験をした。
先日の選挙期間中のことである。
候補者の事務所は商店街の中にあり、道幅も狭い。そんなところで選挙カーが路駐。すれ違いができない車がその選挙カーの後ろで渋滞を始める。クラクションが鳴り、候補者の事務員らしきものが、事務所から飛び出してきた。『申し訳ありません。申し訳ありません』とペコペコ頭を下げる。そして、『謝る前に車どかさんかい!!』のドライバーからの罵声。
私の選挙区の候補者ではなかったが、
『絶対にこんな候補者には投票するもんか!』。今日のコラムの親子と全く一緒である。
残念ながらこの候補者は当選を果たした。

目の前の当たり前ができない人間、何がセンセイだ!笑わすな!!

2015年4月2日木曜日

後見監督人・・

有名なラジオ番組、テレホン人生相談。U-tubeで過去の放送がアップされており、その中に後見監督人に関する相談があったのでつい聞き入ってしまった。
なにやら娘が認知症の親の後見人に就任しており、司法書士が監督人と言う案件。ありがちなパターンである。
で、被後見人の資産はもともと5,000万円程で、何やら、監督人の年間報酬が17万円、14万円、13万円とここ数年下がってきていたものの、今年の報酬が18万円になって納得がいかないとの相談。話を聞くとここ数年で資産が少しずつ増えている様なので、しょうがないよな、と思って聞いていた。
何しろ、そんなことこんな電話相談ではなく専門家に直接相談しろよ、と言いたいが、相談者は納得がいかずに怒っている様子。
「書類は全部私が作っていて、その司法書士は年に1回書類を取りに来るだけで、なんでこんなに掛かるんだ」と言いたいらしい。
何とも耳の痛いハナシである。
そこは上手く相談員の弁護士が、「いや、後見人はあなただから書類一切を作成するのは当たり前だ。それに対してチェックするのが監督人の仕事だから、それが普通なんだ。」と。さらに、「その代わり、後見人に不正があってそれを見抜けなければ監督人が大きな責任を負うのがその役割なんだ。だから専門家が付くのだ。」と。

ありがとう。よく言ってくれた。下で散々弁護士の悪口言ってすまなかった。
しかし、報酬・・安いな・・。

2015年3月30日月曜日

弁護士さん・・

相続にまつわる不動産登記の関係で、弁護士さんとやり取りをしている。
気の毒に若くしてご主人がお亡くなりになり、その配偶者とご主人の両親の間でいろいろ遺産について意見が合わず、両親側に弁護士がついて配偶者に分割協議案をぶつけているといった具合。
具体的なことは言えないが、配偶者としても不動産の処遇の意思が固まり、登記について意見がまとまったので、先方弁護士にその旨を伝えるために電話した。
いつも思うのだが、どうして弁護士という職業につく人はこうも無愛想で、あいさつ代わりに文句を言うような態度に出るのか・・?それが相手側に対するポーズであるということは分かるのであるが、私は登記代理人ではあるが、交渉代理人ではない。登記手続きの話をするのに、喧嘩してどうするんだ。平和産業の司法書士から見ると強い違和感を感じる。
まぁ、弁護士さんも仕事から離れれば、普通のオジサンに戻るのだろうが・・。

2015年3月26日木曜日

某信用金庫・・

遺産分割協議が成立し、書類一式を持って某信用金庫へ、被相続人からの名義を変えるために出かけた依頼者から電話があった。
「先生、私以外の相続人の実印を押した銀行指定の書類も必要と、担当者が言ってるんですけど・・」
そんな馬鹿な話は無い。遺産分割協議が有効に成立し、その口座の所有権はその相続人の一人に帰属しているのだから、今さら他の相続人の実印が必要などということはあり得ない。銀行の担当者に電話を代わってもらい、
「その必要性の意味が分からない。その口座は遺産分割協議の結果、その人に権利が帰属しているのだから、他の相続人の実印が今さらいるわけない。」と主張。
「当社の決まりでして・・。」と担当者。
この信金は、遺産分割協議が不成立であるとの疑問でもあるのか?報酬をもらって協議書を作成した司法書士の職務を根底から否定するのか?全く腑に落ちなかったので、強硬に抗議をしたところ、「本社に問い合わせます」とのことで電話が切れた。30分後、
「スミマセン先生、私の勘違いでした。」だと。
うそつけ!
勘違いで逃げようとするこの信用金庫、全く『信用』できんな!

2015年3月23日月曜日

福祉と法律家・・

先週末、わたしが所属する福祉綜研のセミナーのお手伝いと懇親会に参加してきました。
今回で2回目のセミナーも、前回よりさらに参加企業さんが増えて、先日は20名を超える方がお見えでした。
これも理事長たちの営業が功を奏しているのと、なんといっても、講師の志賀理事の手腕が大きいと感じます。この志賀理事は社労士ですが、福祉業界に精通し、その研究は深く、そして長いです。この志賀社労士のセミナーは、結構人気(本人に失礼ですが・・)で、企業の新人研修にも呼ばれるほどです。2時間通しでしゃべるのですが、この話術がまた巧みで、わたし自身、福祉関連のことよりも、この話術を勉強しに行っているようなものです。
そんな福祉綜研ですが、セミナー後の懇親会で、とあるコンサルタントの先生より『先生(私のこと)、なんで、司法書士さんが福祉なんかに入ってくるのですか?もっと儲かる仕事有りますでしょ?』このコンサルタントの先生、別に悪意で言っているのではなく、福祉の世界に法律家は珍しいようなのです。
そうですね、確かに私も深くは考えたことはありません。強いて言えば、福祉関連の業界はこれからもっともっと伸びる業界だから、需要が減ることは考えられない業界だから、が理由でしょうか。その中で、自分が勉強している信託の分野で、福祉のお世話になっている方々のお手伝いをできることがきっとあるのではないだろうか、そう考えたからです。
ですから、いずれ私がセミナーの講師が回ってきた時には、こういったいきさつから話し始めることになると思います。なんで司法書士が福祉の世界に?と言う疑問に答えるために。

2015年3月18日水曜日

改正会社法・・

改正会社法の勉強をしています。
いろんな本が出ていますがやっぱり江頭先生の本が一番。商事法務の第一人者で、われわれ実務家としてはこの人の本なしでは語れない。
と言って実際読むとなるとかなり疲れる。分厚いし・・。
そこで私は某予備校教師の書いたブログを参考にしています。改正法の要点が分かりやすくまとめられていて、大変重宝している。いまだに予備校講師頼りか・・、と思うが、知識を得るために手段は選んでおれん。

2015年3月9日月曜日

民事信託士になるには・・

民事信託士になるには・・。

先日、東京で開催された『民事信託士』発足に関する講習会に参加してきました。定員120名にもかかわらず330名程が参加する、かなり熱気あふれる雰囲気でした。
やはり信託に関する興味、関心は高いようです。また、このブログでも以前取り上げたので、当日(3月6日)の検索数が、膨大な数になっていました。こんなブログにも藁をもすがる思いで、検索をかけてくるとは驚きでした。

その『民事信託士』になるには、ですが、まず一般社団法人民事信託推進協会が主催する一定の講習を8回受けたうえで、認定のための検定2日間受け、さらに社団法人の会員登録をして、やっと『民事信託士』を名乗ることができるらしいです。

名古屋からでは、お金と時間がむちゃくちゃかかる見込みで、ハードルは高いです。

民事信託士になるかどうかは別として、首都圏では、民事信託に関するこういった取り組みが進んでいることを肌で実感できたことはよかったですが・・。

2015年3月3日火曜日

事業承継・・

私が顧問として所属する某協同組合の定例会に参加してきました。
組合員さんの内訳は、通信や太陽光関連の中小・零細企業ですが、その社長さんの内、将来の事業承継についてそろそろ真剣に考えている、といったところは少ないようです。2月23日付の中日新聞で、社長の平均年齢が59歳にまだ達しているとの記事がありました。社長交代が進んでいないのだ。定例会では、種類株式を上手に利用することで、一定の経営権を確保しながら、徐々に次の後継者に株式を譲渡していく方法がある、という提案をしました。もっとも、時間が限られていたので十分な話はできませんでしたが、それでも何となく、ナルホド、といった感想が出たことはよかったです。
体と一緒で、健康なうち、若いうちは、生命保険や遺言と言ったことにあまり向き合いません。企業も一緒。会社が順調に流れている間は、次の事業承継についてはあまり考えないのでしょう。病気になってから生命保険には入れないのと一緒で、会社でごたごたが起きてから後継者選びは難航が予想されるのですけどね・・。

2015年2月25日水曜日

寄与分・・

民法の法制審議会が、寄与分の制度について見直しの議論を行うようです。
従来では、妻の家事や親の介護といった類は、寄与分として認められていませんでした。今回の見直しでは、親の介護については寄与分として認めるように検討が行われるそうです。親の介護をめぐって遺産分割協議でもめるケースが後を絶たないから、というのも原因の一つのようです。
老人大国に向かって、家族間の絆すら稀薄になっている昨今では、こういった指針を示すのは必要なのかもしれません。
親の介護は当たり前、しかしその当たり前のことを押し付けあう兄弟姉妹。当たり前を遂行した者と当たり前を遂行しなかったものが同等では、やはりおかしいでしょう。

2015年2月19日木曜日

民事信託士・・

来月6日に東京で民事信託士に関する研修を受ける予定です。
そもそものいきさつは、『一般社団法人民事信託推進センター』が今後一層民事信託制度の適正な発展を図るために、『一般社団法人民事信託士協会』という組織を昨年設立し、新たに民事信託の適正活用を担う人材の育成を目指して、司法書士、弁護士を対象に民事信託士と言う資格を創設することになったのが始まりです。
そして、今後研修を重ねた者を『民事信託士』に認定するそうです。で、来月の研修はその中身を知るためといったところです。
まぁ、結局のところは自己の勉強次第ですが、お客さんに提案する材料としては民事信託士もいいかも知れません。
けどたった2時間の研修で、いったいどれだけの情報が得られるのだろうか・・。

2015年2月18日水曜日

被後見人さんとの面会・・

後見業務と言っても財産管理だけではありません。
もちろん被後見人さんとの面会も必要な業務の一つです。認知症の方ですと、家族すらわからないのに、私のことなど当然に『どちらさん?』となるわけです。それでも行って、会って、健康状態を確認する必要があります。その際、主治医との面会も必要に応じて行います。後見人が付いたことを知らないままの主治医もいますので、最初の説明には時間がかかります。身分証明等の提示も必要です。主治医は、『万一の連絡先は後見人さんのところにしますか?』なども聞いてくるので、あらかじめ家族の方と相談しておいた方が良いでしょう。

2015年2月13日金曜日

インフルエンザ・・

いたって個人的な話です。
中3の息子が学校から持って帰って来た、いわゆる『保健だより』。2月1日現在のインフルエンザで欠席した人数が載ってました。
1年生 42人(確かそれくらい)
2年生 45人(確かそれくらい)
3年生  3人
結論、インフルエンザは気合があればかかりません。

2015年2月6日金曜日

商業登記規則改正・・

12月16日に記載しました商業登記規則の改正、2月27日より施行です。
司法書士ならとっくに知ってる話題です。今まで税理士さんから依頼を受けていた司法書士は、税理士さんにも言っておく必要があります。書類増えますよ、って。

2015年2月5日木曜日

個人再生・・

わけあって前回取り下げた個人再生の再申立てをしました。
取り下げから半年、前回の女性書記官さんが、この事件を覚えていたようで、「お疲れ様でした」と、ねぎらいの言葉をかけてくれたのが少しうれしかったです。補充書の提出を求められても、今回は大丈夫、という自信を持って挑みます。結果まで数か月の戦いです。

2015年2月3日火曜日

びったれ・・

司法書士を題材にしたドラマがやっているそうです。LECが一枚からんでるそうですが・・。
わたしは、自身のホームページの中で、『司法書士は平和産業だから特段争い事は無い、だからドラマにしてもぜんぜんつまらん!』とうたってます。
制作の方々、現役司法書士が『つまらん』などと言ってごめんなさい。
けどやっぱり深夜なんですね。制作側も視聴率が伸びんとうすうす思っているのでしょう。
行政書士はゴールデンでしたが、司法書士は深夜・・・か。やっぱりね・・。

2015年2月2日月曜日

判決による登記・・

民事執行法174条(意思表示の犠牲)
【意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定または成立の時に意思表示したとものとみなす。】

登記手続き上の登記識別情報、印鑑証明書及び委任状は登記申請の意思表示の表れであるため、この3点は民事執行法174条の意思表示の犠牲により添付書類にはならない。
ところが、判決証書等の相手方の住所が登記簿と違う場合、やはり名変登記は避けられない。と、言うことは、名変登記のための相手方の委任状が必要となる。また、住民票の写しや戸籍の附票等でもつながらない場合は、権利書や上申書まで必要となってしまう。これでは共同申請と同じではないか。何のために苦労して判決までもらったのか。いや、それなら代位による登記(民423条)はどうか。代位を証する書面として確定証明付判決正本、ところが登記原因証明情報として、やはり住民票の写し等の書類は要求される。委任状のハードルは無くなっても、権利書、上申書までもらう羽目になることは考えられる。和解ならともかく判決では絶対不可能であろう。名変登記が省略できるという質疑応答があるが、だめだという意見も多い。
裁判所で、登記簿上の人物と、現住所の人物との同一性は確認され、その上で判決等が出ている以上、いまさら登記名義人住所変更登記は不要と考えるが、やはり法務局では受け付けられないようだ。

2015年1月30日金曜日

供託・・

とある相談。
借家の大家さんが亡くなったとのこと。相続人は一切いないそうです。遺言の有無も不明です。
債権者不確知による供託、ですか。
司法書士でも経験者が少ないと言われるこの分野。経験値を上げるきっかけになります。
ところで、この事件。お亡くなりなった方のその家は借地に立っているそうで、地主さんとしては、地代が入ってこなくなってしまうことになります。
さて、ここで疑問です。
民法951条(相続財産法人の成立)
【相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。】
民法952条(相続財産の管理人の選任)
【前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。】
とあります。相談者としてはこのまま借家に住み続けたい。地主さんは地代が入ってこない。どちらも利害関係人にはなります。
申し立人とすれば、どっち?

2015年1月29日木曜日

生前の遺留分放棄・・

民法1043条(遺留分の放棄)
【相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる】
相続放棄は『申述』で足りるが、遺留分放棄は『許可』。なぜか。相続は、先祖代々の負債を子孫まで引き継ぐことを防止するためと言われているのに対して、遺留分は推定相続人に保障された最低限の権利であるから、という違い。
ではその『許可』の判断基準とは何か。
①自分の自由意思によるものか
②放棄する理由に合理性と必要性があるか
③対価はもらっているか
以上の判断材料のようです。

生前にまとまった財産を親から婿養子に嫁ぐ子へ贈与する契約をする代わりに、親亡きあとの遺産は婿養子さんには放棄させる、だから一筆書かせたいがどうか?との相談があった場合。その気持ちは分かります。しかし生前の相続放棄は出来ません。これは生前に推定相続人が被相続人から不当な圧迫を防ぐためと説明されています。したがって考えられる方法として、遺留分の放棄と遺言をセットで贈与契約。遺留分の知識は誰でも有るわけではないので、ここの説明が大変です。
じゃ、例えば婿養子さんが、離縁して戻って来た、財産も返した。遺留分の放棄の取り消しは出来るかという問題。ここは裁判所は出来るという解釈です。ただし無条件ではありません。『取り消さないと不合理であると認める相当な理由があれば』取消は認められます。上記のような事情がそろっていれば、認められると考えられます。
家庭内のもめ事を事前に防止することは、とても大事なことです。しかし充分に注意しないと、生きているうちからもめてしまうことにもなりかねません。当事者の意思や考えをよく聞き取りしないと、あとあと怖いです。

2015年1月28日水曜日

杉森様方〇〇様・・

後見人の登録の際、届け出住所を事務所ではなく自宅にしました。理由は、印鑑証明書を取得する際、個人の印鑑証明書の方が、司法書士職印の証明書より取得しやすいから。
先日、銀行さん等の届け出をすべて終了し、書類等の送付先が、後見登記のとおり私の自宅にされました。で、昨日、早速とある銀行さんから書類(ハガキ)が届きました。ところが、その宛名です・・。
杉森様方〇〇(被後見人様の名前)様。
郵便屋さんが、ピンポン鳴らして私の嫁さんに、「ここって〇〇さんが住んでらっしゃいますか?」。嫁さんは一瞬「?」ですが、いちおう、事前に事情は言ってあったのですぐに状況を理解したようで、「はい、います。」と伝え、はがきを受け取ったのこと。
すぐ、私の携帯に連絡があり「受け取っといたよ」と。
これからこういったハガキ等が届くたびに、郵便屋さんは戸惑うかもと思うと、やっぱり事務所の登録にしとけばよかったかも・・。
しかし、被後見人さんと同居しているかのような宛先名は何とかしてほしいもんです。

2015年1月26日月曜日

銀行さん・・

成年後見人になって、被後見人さん名義の口座がある金融機関へ、手続きに行きました。
某、この辺の地方金融機関のこと。あらかじめ指定しておいた日に必要書類を確認したうえで出かけました。被後見人さんはその銀行の2支店に口座があり、最初に行った支店では、必要書類がある程度整っており20分ほどで手続き終了。車で別の支店へ移動。ところが、その支店、必要書類が全くと言っていいほど揃っていなくて、先の支店に電話で問い合わせる始末。さらに疑問に思った点は、○○(被後見人さんの氏名)成年後見人杉森弘明、となるはずが、杉森の前に『司法書士』を入れろと言うのです。これには違和感があり、先の支店ではこんなこと書かなかった旨を言っても、『書いてくれ』と言うではありませんか。仕方がないから書きましたが(コレが口座名義になってしまう)、他の金融機関などとの口座と違うことになるため、紛らわしくてこまったものです。
結局散々書類確認で待たされて、うんざりでした。何のために行く日も指定したのか分かりません。私もうんざり感が顔に出ていましたが、そこは大人の対応で、最後は一応「お手続きありがとうございました」とは言いました。ところが、この担当は、逆ギレ気味で『スミマセンでしたっ!』と嫌々の捨て台詞。
おそらく司法書士は銀行さんにいつもぺこぺこするのが当たり前だと思っているのでしょう。それが私は生意気な司法書士に映ったのでしょう。
そのあと行った別の金融機関は、完璧に書類が用意してあり、マーカーで分かりやすく記入箇所まで記してありました。私が普段お世話になっている地方銀行さんの別支店です。
金融機関、自分が預けるとき、こういったところで大きな判断材料になります。
ちなみに、某金融機関の先に行った支店より、夕方電話があり、書類の記入に訂正が欲しいから、また来てくれと言うではありませんか。
でたらめ銀行です。

2015年1月15日木曜日

福祉総研さん・・

一般社団法人福祉経営綜合研究所さんのと業務提携です。本日代表理事がお見えになり、合意に至りました。
福祉総研さんは、創業4年の法人ですが、福祉関係の施設の運営及び経営のコンサルタントを主にしています。
新聞等で報道されている通り、4月より診療報酬の引き下げが始まります。それにより施設の経営は厳しくなってくることが予想されます。また、いずれ、施設のカラーが乏しく、一辺倒のサービスでは入所者獲得もより困難な時代になってきます。
そこで福祉総研としては、施設独自のカラーを生み出し、他の施設との差別化を計ることを施設側に提案します。その具体策しての手段が、各士業と業務提携し、より専門性の高いサービスを施設入所者やその家族に提案する、ということです。営業は福祉総研が行い、私たち士業はその販売ツールのようなモノです。司法書士、税理士、社会保険労務士、公認会計士そして弁護士が各一人パートナー契約をして、福祉総研をバックアップします。
理事や代表理事は私と同年代で、行動力もあります。私も仕事の幅が広がりそうで、また同時に日々勉強です。

2015年1月7日水曜日

あやまりかた・・

マック、もうボロボロですね。
企業が不祥事を起こして、代表が謝罪するシーン、よく見かけますよね。企業の代表に限らず、営業マンなどは取引先への謝罪はつきものです。一生ノークレームなどあり得ませんから。その際の謝り方で、この先の取引に大きく影響することは、営業マンならだれでも経験しているはずです。雨降って地固まる、時もあれば、出入り禁止にまで発展するケースもあります。ちなみに私のサラリーマン時代の先輩で、その人はクレームを起こした後の対応が常にすばやくかつ誠意をもって対応するため、クレーム後の方が取引が増えた、というより、クレームの度に取引が増えた、というスーパーマンがいました。そこまでとは言わなくても、謝りかた一つで人間の気持ちは大きく変わります。許そうという気持ちか、二度と顔も見たくない、という気持ちか。
マックの外人の女性社長(CEOですか?)、日本の消費者への謝り方から勉強した方が良かったかもしれませんね。だって、全部英語だから、謝罪の言葉なんてわかんないですから。せめて、『スミマセンデシタ』とか『ゴメイワクヲオカケシマシタ』ぐらいカタコトでも言えるだろう。だから、いつまでたってもマックのCEOは謝罪していないと、私は捉えています。ちなみに本日の謝罪会見は、この女社長が出張先より帰国途中ということで不在でした。どう見てもおかしいでしょ、帰って来てから会見すればいいじゃんか。もしかして、逃げて日本人役員に押し付けたとか・・。
アメリカ型でスパッとクビにすればいいのに、こんな人。

2015年1月5日月曜日

謹賀新年

あけましておめでとうございます。
本年も杉森オフィスは、皆様に身近な事務所をモットーに、より一層精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。