2015年11月26日木曜日

会社法人等番号・・

不動産登記において、法人の代表者の資格証明や、法人の住所証明情報の提供にかわって、会社法人等番号を提供すれば、これらの書面がいらなくなりました。施行からまだ1か月たっていませんが、けっこう使い勝手が良いと感じます。何しろ書類が1通でも減るとずいぶん楽に感じるのは気のせいでしょうか。金融機関でも、一応、資格証明のコピーはくれますが、『もういらないですよね?』とひとこと言われるので、(あたりまえかもしれないが)銀行さんはちゃんとこのことは知っているようである。
ちなみに、1か月以内の謄本を用意すれば、法人等番号を提供しなくても登記はされます。これは、例えば、会社が役員変更などの登記を入れている間は、閲覧はロックされてしまうので、その間、登記官が法人の代表者等を調べられなくなり、そのために不動産登記が遅れてしまうことを防ぐための措置です。
なるほどね、いろいろと抜け道の措置を考えて法は作られるものです。

2015年11月13日金曜日

遺言・・

今月だけですでに遺言案件が3件。こんなに依頼が来たのは初めてです。高齢者の財産管理に対する意識が高まって来ているのでしょうか。
遺言の依頼者は高齢の方がほとんどですが、私の過去の依頼者で、あと1年遅れたら遺言ができなくなっていた、という方がいました。訳あって、遺言した本人に久しぶりにお会いしたら、びっくるする程認知が進んでみえて、驚いたことが有ります。
遺言、『まだ早いではもう遅い』とはよく言ったもんです。

2015年11月5日木曜日

本日受理面接・・

9月に申立した補助開始の審判。本日受理面接でした。名古屋家裁では、受理面接に司法書士は同席できないとのお達しがお上より出ているため、私はロビーで待機。ところが1時間ほど過ぎた頃、申立人が、「センセ、センセ!」と言って私のところに。「なんか私が良くわからんから司法書士さん連れてきて、と言ってる。」と言れ、書記官さんががじろじろ見るなか、面接室に。同意権と代理権の内容を確認され、「あ~そうですか、わかりました」とそれだけ。そして受理面接終了。
面接室の中に入れた貴重な瞬間でした。