2014年12月22日月曜日

趣味・・

私の趣味の話ではありません。
先日、東京駅開業100周年の記念スイカ発売の際、せっかく並んだのに買えなくて駅員に怒鳴り散らす人がテレビで放送されていました。JR側の不手際が原因であったのは確かです。しかし、記念スイカなんてものは、記念切手と同じで、完全に趣味の世界です。それを実際に使う目的だけで並んだりはしません。その趣味が他人に妨げられると狂ったように人に攻撃する人がいます。ほしい気持ちは分かります。でもテレビで見たこれらの輩は、私には、おもちゃ並んで待って手に入らんかった子供とまるっきり一緒に映りました。
また、別のところで、マラソン大会が中止になっとのこと。どうやら、主催者側が道の使用許可を申請し忘れていたのが理由らしいです。何ともマヌケな話です。ところがここでも同じようなことがテレビで放送されていました。主催者に食って掛かる参加者の一人のセリフ『時間削って練習したのにどうしてくれるんだっっ!』だって。おいおい、てめえの趣味に時間をどう使おうがあんたの勝手だろ!主催者側が『参加する方は最低10時間練習してきてくださ~い。』なんて言ったわけではないだろ。この参加者もまたマヌケでした。
趣味はしょせん趣味!命かけるほどではありません。これぐらいの感覚にしとかないと・・。

2014年12月16日火曜日

役員等の就任登記での住民票の添付・・

ご存じのお方も多いと思いますが、27年2月頃の施行予定で、取締役、監査役、執行役の就任(重任を除く)登記の際、原則住民票の写しを添付することとなりそうです。理由は本人の実在の証明です。したがって、例外として印鑑証明書を添付する際は住民票の写しは不要ということです。
また、代表取締役又は代表執行役の辞任の登記の際、辞任届には、個人実印プラス印鑑証明書、又は会社届出印の押印が必要となりそうです。
確かに取締役会設置会社において取締役の就任登記では、実在しない架空の人物を就任させても分かりません。また、代表者の辞任については神経質になって当然といえば当然です。
司法書士は登記のプロ。いち早く情報をつかんで顧客にお知らせすることで、非司の者たちとの違いをアピールすることができます。

2014年12月9日火曜日

BNI・・

BNI、知ってる人は知っている起業家たちの朝のミーテーィング。
私は、ある御縁があって、この会に飛び入りで参加したことが過去に2度ほどあり、その度に「う~ん、正会員として参加してみようか・・」などと思ったりもします。
しかし、知ってる人は知っているこの会、開始が朝7時なのがねぇ・・。しかも毎週ときたもんだ。夏の時期ならいいが、今のこの時期は苦痛以外何物でもない。私は原チャリ通勤ですので、凍てつくような未明の土手を疾走するのはまさにシゴキである。
というわけで、御縁があって、また明日参加して来ます・・。

2014年12月5日金曜日

監査役の監査範囲の変更登記・・

最近ブログをさぼっていたので本日は2本立て。

10月9日に掲載した、監査役の監査の範囲が会計監査権に限定されている会社はその旨が登記事項になる、という話、登録免許税が先月末決まりました。ツではなくてカです。役員変更登記と同じ区分です。これによって、実質非課税となりました。司法書士は、『次回の役員の変更登記の際に一緒にやってしまいましょう』と提案する必要があります。

本店移転・・

管轄外の本店移転。
旧本店の管轄登記所に新本店の申請書(添付書類は委任状のみ)と一緒に出す。司法書士なら100%知ってる常識中の常識。しかし申請書の本店記載はどうか。
旧所在地の申請書は、旧本店所在地と商号を記載。これは現在の情報を登記所が審査する際に、新本店を書いたらどの会社か分からなくなるからです。当然です。申請人はどうか。この申請人の本店は新本店所在地と商号と代表者の住所、代表者名を記載。この登記を申請する時点で本店は変わっているからここは新本店所在地です。
新本店への申請書は、申請対象会社、申請人すべて新本店所在地を記載。よく考えればまったく難しくないのですが、一瞬迷ってしまうのは私だけでしょうか・・。
あと、オンライン申請で、同時申請なので順位番号を、旧所在地の申請1番、新所在地の申請も1番で、送信したら、『エラー』でした。旧を1番、新を2番で送信でした。
いろいろと実務では迷います。

2014年12月2日火曜日

成年後見・・

夏の間受けていた研修の単位で、やっとこの度リーガルサポートの後見人名簿登載にまで至りました。そして早速後見人に立候補をして、先日やっとその推薦まで頂くことになりました。
長かったです、ここまで。正式に後見人の審判が下りるのは年末くらいになりそうですが、初めての後見人業務ですので特に力が入ります。また、初めて受け持った方となるため、これからなにかと思い出になることも有ろうかと思います。
ぬかりの無いように努めなければ・・。

2014年11月22日土曜日

信託・・

また信託です。
木曜日に財産管理委員会の研修に参加しました。全6回のうち今回が最終回で信託に関する研修でした。講師は東京(蒲田)の公証人さんで、自他共に認める信託の公正証書を日本一手掛けている実績を持つスペシャリストです。
受益者代理人や受託者監督人の役割やその必要性など、だんだん少しずつ信託の仕組みが分かってきました。それでもまだ完ぺきなスキームを起案出来るほどの知識には遠いです。
帰りの道すがら、別の司法書士の何人かの会話が聞こえ『信託はホントに難しいよ・・』と、ポツリ。私も同感です。しかし使いこなせられるようになれば、司法書士業務の新たな武器になります。そう思って勉強するしかないのです。

2014年11月20日木曜日

おまわりさん・・

交通課の警察官、いい思い出はありません。
既にお気づきの方もお見えになるかもしれませんが、最近朝の通勤時間帯の交差点に、頻繁にお巡りさんが立っています。交通死亡事故が多い愛知県ですのでその意味はよくわかります。
先日のこと、あさイチに名古屋法務局へ行くため事務所から自転車で向っていたところ、市役所の前のあのどでかい交差点で、例によっておまわりさんがフエをピーピー吹いていました。ところが良く見るとそのおまわりさん、なんと階級が『警視正』!『警視正』ってわかりますか?踊る大捜査線で言うなら、室井参事官。キャリアです。「キャリアがフエ吹くんかい!」と思わす突っ込みを入れたくなるほどびっくりしました。ところがさらにこの後、驚くべき光景が・・!そのキャリアに向かって歩いてくる制服姿のおまわりさん、なんとその人に向かってそのキャリアが「お疲れ様でございました。」とひとこと。おいおい、じゃあこの人はさらに上の『警視長』?
えらいさんでも表に出て交通整理することはいいことです。でもこの人たち、ちょうど9時になったら現場から引き揚げて本部の方に歩いていきました・・。あとは下っ端君に任せたよ、というとこでしょうか。
ちなみに私は階級章を見ればその階級がわかります。『警視正』は初めて見たけど、ついでなら滅多にお目にかかれない『警視長』の階級章も見たかった!本人の前に回り込んで見てやろうかと思いましたが、不審者としてパクられるかもしれないと思いやめました。残念!

2014年11月12日水曜日

企業法務・・

企業法務に関する研修を受けました。
私はこの企業法務に関する話を聞くのが好きです。昔の受験時代も、民法や不動産登記法よりも、会社法や商業登記法の方が好きでした。また得意科目でもありました。サラリーマンをずっとやっていたので、この手の科目の方が馴染みやすかったのかもしれません。
ところが、企業さんとお付き合いすると、実体法の知識一辺倒の提案では納得されません。「そんなのネットでも調べればわかるじゃん!」的な情報は求めていないのです。もっといろいろな角度から見た提案が求められます。たとえば事業承継については、会社法、民法、信託法、税法、様々な分野での知識が求められます。また種類株式を使った企業防衛も一見有効ですが、種類株式の内容は登記されます。したがって完全公開です。取引先や、銀行も必ず登記簿はチェックします。その際、黄金株なるものを発行しているケースでは、「ワンマン経営か・・?」などと勘繰られることも有ります。
この様なリスクも想定したうえでの提案力が必要です。
こういった知識は研修で得ることが多いです。

2014年11月7日金曜日

大統領のように働き王様のように遊ぶ・・

昔の栄養ドリンクのキャッチコピーです。
私が顧問をしている光ネットワーク協同組合に所属する各社長様のことです。
中小企業の社長様、個性の塊のような人もいれば、まじめ、堅実を絵に書いたような人まで様々。会社の伝統を守り、社員の生活を守り、そして自分の家族を守り、その重責たるや私には想像もつきません。本当にすごいです。
で、先日行われた定例会のことです。パネルディスカッションなるものがおこなわれ、私も僭越ながら参加しました。
ところが、私の受持ちテーマが、『社員とのコミュニケーションについて』。
「ウチ、社員いないし・・どないしましょ・・。」
結局、私の会社員時代の話をするしかなく、つまらん情報発信しかできなくて、誠にふがいない結果となってしまいました。
われわれ『士業』と名乗り『先生』などと呼ばれる人間は、たいていが会社員不適合者のため(もちろんそうでない人もいるが)、コミュニケーションに対する苦手意識は高いです。そのため人選ミスのディスカッションとなってしまいした(人選はクジでしたのでしょうがない)。私はみんなとワイワイするのが好きな方ですので、その点、コミュニケーション能力はあると自覚していますが・・。
その後の懇談会でも、皆さんの豪快な武勇伝を拝聴するのですが、社長業としての別の顔、鬼のように働く姿も同時に想像しました。で、このタイトルです。

2014年11月6日木曜日

財産管理業務・・

財産管理業務に関する研修を受けています。昨日も受けてきました。
財産管理業務が司法書士の業務として認められているかについては、平成14年に改正された有名な規則31条で明記されることにより、司法書士もその業務にお墨付きを与えられました。ちなみに私が就任している企業顧問契約もこの条文が根拠となります。
昨日の研修の講師は、元日本司法書士会連合会会長で、現名誉会長でもある(私にとっては雲の上のようなヒトです)神奈川県会の先生でした。司法書士であると同時に学者さんといった感じの先生で、現に横浜国大のロー生相手に講師を務められているそうです。そして、2時間の研修が短く感じられるほど、昨日の研修は充実していました。
話の中では触れられませんでしたが、司法書士の従来の独壇場であった登記業務の激減と、会員数の増加により、『今の司法書士は登記だけでは食っていけない』といった現状がまず根底にあり、それではということで、この新たな(と言っても12年前にできた条文だが)業務をもっとアピールして推進していこう、という呼びかけが多分に含まれている内容でした。
司法書士業務の範囲拡大に力を尽くしてくれた先代の先生方に感謝です。
この31条業務を今後広く司法書士業界に浸透させないと、どんどん他士業にこの商圏を食われてしまいます。現にそういう動きがあります。のんびりと登記だけで構えている時代は終わりました。だからこそ司法書士全体が危機感をもって新たな業務に敏感になりたいものです。
・・にもかかわらず!
「ホントにこんな財産管理業務が司法書士に与えられた権限なのか!」とか、「対立関係(対立関係事件になると弁護士業務)にならない範囲はどこまでなんだ!」とか、ごちゃごちゃ講師に食って掛かる会員がいました。挙句の果てに「全国2万人の司法書士が戸惑っている!」などと、まるで全司法書士を代表するかのようなことまで言う始末。

どうぞ一生、登記とかの既存の業務だけやっていてください。ライバルが減りありがたいです。あ~よかった・・。

2014年11月1日土曜日

雨の相談会・・

今日の相談会、あいにくの雨です。
人が全く歩いていません・・。それでも午前中に来ていただいたお客様、感謝です。

そろそろ指向を変えてみて、前の駐車場のスペースで、セミナーでもやってみようかと思います。テーマは何でもいいんです。『遺言の書き方』とか、いろいろ・・。ホワイトボードと椅子を何脚か置いて、来てくれた人にお茶出して、それで、道行く人が立ち止まって、「何かやってるな~」と思っていただければいいんです。何しろここの会場に興味を持っていただくことが大事です。
でもこれから寒くなるから、外はダメか・・。9月、10月にしておけばよかった・・。

2014年10月28日火曜日

またまた信託・・

信託活用勉強会の第2回目を行いました。テーマはF・A(ファミリーアニマル)信託。
受益者が受ける受益権の内容が一体何になるのか、そうなると受益者は誰なのか・・?受益者死亡後の二次受益者ははいったい誰なのか・・?
元本受益権と収益受益権の振り分け方は・・。
信託監督人は受託者を監督するのか、受益者の監督をするのか・・。
受託者として法人を立ち上げる必要性があると考えられるケースは何か・・。
残余財産が帰属する帰属権利者が清算受託者になって、元本受益権を取得することについて・・。
その他いろいろと議論が行われましたが、分からないことだらけです。
信託は『コレ』といったマニュアル的なものは存在しません。なぜなら、『依頼者の願いが叶う、想いが実る』が信託の究極のテーマであるため、一人一人の想いは千差万別であるからです。一応に対応できるスキームは作りますが、『実際はこのスキームから少しずつズレて行ってしまう』ことを想定しておかなければなりません。
依頼者とのよほどの信頼関係を築かなければ、この信託を扱うことはできないと思います。


2014年10月24日金曜日

女子大小路・・

名古屋の繁華街のひとつに女子大小路というのがあります。通称「女子大」。
今の東急ホテルの場所に、昔、中京女子大学があって、その名残で今でもこう呼ばれている地域です。名古屋でもっとも有名な繁華街「錦三丁目」は高級クラブや居酒屋が多いのに比べ、「女子大」は外国人系のお店が多く、デンジャラスな香りがプンプンする地域です。ちなみにもう一つの繁華街「住吉」地区はクラブが多く、若い遊び人の街。
その「女子大」の夜、久しぶりに歩いたのですが・・、
夜7時なのに深夜2時のような人通り。まったく人が歩いていないのです。そりゃあ給料日前ってのはあるけど、それにしてもびっくりするくらいその界隈は人通りが少なかったです。
一体この繁華街に何があったのでしょう・・。

2014年10月23日木曜日

某大手量販店・・

私の嫁さんは、温厚な性格で滅多に人のことを悪く言いません。その嫁さんがどえらい怒っていました、昨晩。
嫁さんが近くの某大手量販店で、息子の修学旅行に持たせるために折り畳み傘を買いました。6月でしたのでもう4か月前でしょうか。その傘が、2回ほどしか使わないのに壊れたそうです。私も見ましたが、骨が破損していて、傘が開きません。また、別のタイミングでも同じお店で折り畳み傘を買い、やはりたった数回ほどで壊れました。これでは嫁は納得がいきません。しかし買った時のレシートはもうとっくにありません。それでもと思い、某量販店の傘売り場に嫁は行きました。とりあえず商品を置いて帰宅、しばらくして、お店側より電話がありました。店員曰く・・
「この商品は中国製なので直せません」
嫁はカンカンです。私としては、レシートも無いし、1,000円程の商品だからあきらめた方が早いんじゃないかとなだめます。それにしても・・
「中国製なので直せません」には笑いました。じゃあ、あんたの店の商品で中国製もしくは東南アジア以外の商品なんて無いじゃん!それでは、「うちで買った商品は使い捨てですですよ。環境に悪いですよ。」と言っているのと同じじゃないか。もう少しほかのいい方考えろよ、と思いました。
傘程度ならあきらめますが、旅行用のキャリアケースなんか、絶対ここでは買えないな、なんて嫁と話していました。
店の信用、ガタ落ち・・。

2014年10月17日金曜日

公証役場・・

今週、立て続けに公証役場へ行く機会がありました。
公証役場、普通に生活していて行く機会はめったにありません。私も司法書士になるまで、行ったことありませんでした。試験で、『公証人の手続きの効力は強力だ』、ということを何となく習っただけです。実際に会ったことはありませんでした。
まず、一般の方でしたら公正証書遺言で行く機会があります。それぐらいでしょうか。会社を設立する際の定款の認証もわれわれ司法書士が代理で行きますので、設立者は行きませんね。あとは契約書(お金の貸し借り)の作成です。これは絶大な効力です。執行証書(執行承諾文言が必要)といい、強制執行する際の債務名義(許可書のようなモノ)になります。訴訟などめんどくさいこと無しに、いきなり差押です。それだけ公証人の信用力は大きいということです。公証人さんは、司法試験に合格され判事、検事を長く経験された方や、法務省法務局長を経験された方です。
そんなこと言うと、とてもとっつきにくい存在かと思うかもしれませんが、私が今までお世話になった公証人さんは、みなさまとても穏やかで優しい人ばかりです。

2014年10月15日水曜日

光ネットワーク協同組合さま・・

光ネットワーク協同組合さまの顧問司法書士に選任されました。
実際には来年1月から就任ということですが、選任していただきました理事の皆さま、誠にありがとうございました。この場をお借りしまして、御礼申し上げます。
杉森オフィスでは、各組合員さまの利益になるべく各種提案をすでに用意しております。随時、各社長様にご挨拶させていただく際に、ご提案させていただきたいと思います。
気合が入ります。

2014年10月14日火曜日

台風一過・・

今日は台風一過の素晴らしい青空。
名古屋に住んでいて、台風で『こりゃ、やばいよ』と思うルートは、紀伊半島から入って琵琶湖を北上して、福井県側へ抜けるルート。これは、ほんとに『ヤバい』です。10年以上前に経験しましたが、道路や工事現場によくある赤いあのプラスチックの三角のポールが空高く10メートル以上舞い上がったのを目の前で見ました。今回は、琵琶湖の南を東進して、名古屋に直撃。風はまあまあ吹きましたが、思ったより名古屋での被害は少ないようでした。
台風直撃、不謹慎ですが、わくわくしてしまいます(スミマセン)。

2014年10月9日木曜日

中小企業いじめ・・

平成27年施行予定の商業登記法改正・・。
久しぶりに改正法について触れてみます。
この改正は中小企業への圧迫です。それは、監査役の監査範囲の限定が登記事項になるという改正だからです。会社法389条の『定款の定めによる監査範囲の限定』は、ほとんどの中小企業の定款で定められています。この規定のない中小企業など今のところ私は見たことありません。そして、この規定は登記事項ではありません。ところが27年改正にはこの規定が登記事項になります。そして、登録免許税は、定款変更の区分による3万円です。この登記を次回の監査役の変更(就任、重任、退任)登記までにする(当局は、これを一応の猶予期間と言っている)必要があります。したがって、施行後最初の監査役変更登記は4万円の登録免許税です(資本金1億円以下)。
ひどいもんです。3万円て大きいですよ。
司法書士会連合会では、この猶予期間を、むしろ一定期間内(例えば施行後1年以内)の登記は非課税にするよう提言してます。そうすることで率先して登記を促すということです。そうでないと、施行後監査役の任期を10年に伸長して、ギリギリまで引き延ばす、なんてことも起こり得ると懸念するからです。
おかみはいつも後出しじゃんけんばかり・・。

2014年10月7日火曜日

噴煙・・

台風一過による晴天で、今日御嶽山の噴煙が見えました。
私の住んでいる守山区からでも、空気が澄んでいるときは、大変大きく御嶽山を望むことができます。そして9月27日の噴火から、今日、初めて御嶽山が見えました。縦に一筋はっきりとその噴煙が確認できます。あの山頂で・・、100キロ近く離れたここから肉眼で見ていると、何とも言えない悲しさやら無力さを感じます。まさに今、目の前に行方不明者のいるその場所が見えているわけですから。
これから先ずっと、御嶽山を見るたびに、きっと今日見た噴煙のことを忘れないでしょう。

2014年10月4日土曜日

街の風景・・

本日10月最初の相談会です。
相続無料相談会を開催して1年が経ちました。この下之一色という町は、昔からの漁師町で、昭和の風情のある建物が今でも残っている町です。そのせいか今でも時々テレビの撮影がやってきます。そして、会場のあるところは、町の中心にある商店街の中にあり、人通りも以前は多かったところです。人の話によると、昭和40年代頃のこの近隣の人は、『名古屋の中心街にまで遊びに行くか、下之一色商店街に遊びに行くか』といったぐらい、それはそれは栄えていた商店街だったそうです。八百屋、肉屋、魚屋、はもちろん、雑貨店、衣料品店、おもちゃ屋、書店、飲食店、映画館まであったそうです。銭湯もいくつかありました。老若男女、多くの人がこの街にやって来ていました。
時代が変わり、今はその面影はありません。少子化の影響というよりも、ちょうど団塊ジュニアの私たちの世代がこの商店街から流出してしまったせいで、子供の数が激減しました。今では街を歩いている人は、乳母車を引いて歩くお年寄りの方が目立つようになりました。また、平成の初頭に大型ショッピングセンターが近くにできて、商店街も今ではほとんどのお店が消えてしまいました。幾つかあった銭湯も残すところあとひとつだけです。
今日、すぐ近くの幼稚園で、運動会が開催されています。今までは別の広い場所でやっていたそうですが、今年は幼稚園の小さなグラウンドでやることになりました。子供の数が減ったからだそうです。しかもその子供たちも、商店街の子供よりも少し離れた所の子供たちのほうが多いそうです。
いま、 子供たちの大きな声と、保育士さんの掛け声が商店街に響いています。その親御さんたちもいっぱい集まって、多くの人が商店街を歩いています。なぁ~んだいるじゃんか、いっぱい子供が、若いお父さんお母さんが・・。今日一日は、にぎやかになりそうです。何十年前かの街の風景のように・・。

2014年10月2日木曜日

参加してきました、法の日の相談会・・

昨日の法の日の無料相談会、思った以上のご来場でした。
13時から16時までの担当でしたが、結構ひっきりなし、という感じでのご来場でした。やはり市の広報の影響はすごいですね。結構な方が見ているようでした。せっかくの機会ですので、本当に多くの方に利用していただきたいと思います。
私も参加させて頂いて本当によかったと感じています。勿論、次回もこの様な機会があったら参加させて頂きたいです。

2014年10月1日水曜日

法の日です・・。

10月1日は法の日。まったく馴染みのない日ですが、一応そうです。
国民に、法の果たす役割や重要性を知ってもらうために法務省が設けた日、です。役割や重要性と言ってもねぇ~・・。そんなこと考えたこともないのが一般的ではないでしょうか。で、ありますから、司法書士としても法の日の趣旨の役割を担うべく、無料相談会なるものを各会場で開催します。(詳しくはhttp://www.ai-shiho.or.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=0&NCODE=57
とにかく今日はそんな日なので、私も午後からは、司法書士の無料相談会に区役所まで行ってきます。市の広報でも紹介しているため、なんでもお年寄りの方が朝から並んで待っているところもあるとか。
せっかくなので、私の担当時間に誰も来ずに終了、というのだけは避けたいところです。

2014年9月27日土曜日

信託活用勉強会・・

立ち上がりました、信託活用勉強会が。
『信託勉強会』ではありません。『活用勉強会』です。民事信託を活用して顧客獲得を目指す、これが目的です。司法書士以外にも、行政書士、税理士も加わり、集団的に対応できるシステムを構築します。われわれは評論家ではないので、ビジネスにつなげてナンボです。その『商品』は、お客様の『夢』を実現させること。それには、従来の民法をベースにした考え方から、さらに信託法を活用する手段を加えます。そのためにさまざまなスキームをシミュレーションします。そして、あらゆるシーンで活用できるようにシステム化します。
先日のコメントにも書きましたが、『システムを作ったものが一番』なのです。ブームになってからスタートではあとは価格競争だけです。東京ではずいぶん信託は浸透しているらしいです。名古屋では大手専門家法人が先駆けて手をつけていますが、草の根の司法書士としては、われわれ集団が一番乗りを目指すつもりで活動します。

2014年9月26日金曜日

社内結婚ですか?・・

某、お台場チャンネルの朝番組。
今朝、リビングのテレビから、某お台場チャンネルの女性アナウンサーが先輩男性アナウンサーから何やら卒業証書らしいものを手渡され号泣しているのが見えました。普段私はこのチャンネルは見ないのですが、たまたま私の子供がこのチャンネルにしたまま学校に行ってしまったようです。で、流れていたその内容は、何やら社内結婚で番組をやめる(?)らしい。
これって、公共の電波で放送すべきことなのかい?いや、『番組降板して、次はこの番組でお会いしましょう』的ならわかる。しかしそういった感じではなかったぞ。いちサラリーマンが社内結婚して番組辞めるなんてこと、カメラどアップにしていちいち公共の電波で報告することかい?会社の意向であっても本人たちも遠慮しろよ。何度も言う!サラリーマンですよあなたたち、芸能人ではないのですよ!もっとも芸能人の結婚報告もうんざりなのだが・・。
この放送局は、朝から必要以上に、そして意図的に、女性アナウンサーを売り物にしている感が否めない。『嫌なら見なければいい』ですので、朝は一切このチャンネルに合わせません。
明けても暮れても、バラエティー一色のこの放送局、何ともならんね・・。

2014年9月25日木曜日

ダイエー消滅・・

ついに、というか、まだあったんだ、ダイエー・・。という感想。
ダイエーといえば、私が繊維関連の会社に勤めいていました当時、ダイエーさんに商品を卸すとなると大量の発注が見込めるので、そりゃぁもう極上の小売店という印象でした。2000年初頭当時、ダイエーさんは500店舗、ジャスコ(イオンです)さんで250店舗、ユニー(アピタです)さんで150店舗、といった感覚。そこに商品を定番化させると初回発注だけでダイエーさんなら色・サイズすべて込みで10000着以上の発注です。ですから必死になって商品を売り込むわけです。ところがその頃、マイカルが潰れ、しばらくして小売店(スーパー)の苦戦が始まりました。流通経路の見直しにいち早く着手して商品開発をするかが生き残りの手段のひとつになりました。その中で一歩抜きんでたのがイオンとI・Y(イトーヨーカドー)でした。これら小売店は、デフレ経済にマッチした商品展開を繰り広げ、結果、イオンはP・B(プライベートブランド)のトップバリュの定着に成功しました。。そういった意味ではダイエーさんは後手後手だったのでしょうか。商品が明らかに『安かろう悪かろう』の印象がぬぐいきれませんでした。店舗の雰囲気も暗かったような・・(一消費者の立場としての感想です)。
小売店が潰れるとなると、その影響は本当に大きいです。従業員だけの問題ではないのです。そこをメインに卸していた問屋さんも軒並み潰れました。さらにその問屋さんをメインにしていたメーカーも・・。となるわけです。危ないとの情報が入って取引に急ブレーキをかけても間に合わないのです。問屋のほとんどは手形決済ですから。
ダイエーは名古屋市内でももう数えるほどしか残っていません。対して、イオンはそこらじゅうに巨大店舗を出店しています。今後、株式交換で完全子会社化するそうです。そして、ダイエーの商号、店舗も完全消滅。時代の流れですの仕方がありません。イオンさんもいつかそうなる運命かもしれませんから。

2014年9月24日水曜日

未成年後見・・

民法838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二.後見開始の審判があったとき。
未成年後見の本来の趣旨は『子の健全な育成』ですので、成年後見人と違って、単なる財産管理、身上監護だけがその使命ではありません。いわゆる『親の代わり』です。したがって、成年後見人は、被後見人死亡までその管理業務は継続されますが、未成年後見人は成人に達するまでです。
私は、条文に該当すれば、当然に未成年後見人の選任手続きに入るものと思っていました。ところが、この未成年後見人、子の親族が就任しその財産を食い物にするケースが後を絶えず、本来なら専門職(司法書士、弁護士など)が就任することが望ましいにもかかわらず、成年後見に比べあまり引き受け手がいないようです。なぜでしょう・・。
一つは、その責任の負担の大きさ。民法714条第2項の責任。不法行為の責任無能力者の代わりに監督義務者(未成年後見人)がその責任を負う規定です。やや思いきった言い方をすれば、自分の子でもない被後見人の事件のために、その損害賠償を払わさせられる、ということ。誰でも抵抗はあります。
二つ目は、被後見人の戸籍に後見人が記載されること。後見人の住所・氏名がです。専門家(特に業務の性格上敵の存在する弁護士)は躊躇します。
あと、これはあまりよろしくないかもしれませんが、報酬の問題。報酬は未成年被後見人の財産より拠出されます。期待値は低いです。専門家も時間も労力もかけ、責任も負い、その上無報酬となるとそれでは引き受け手はいなくなります。公金からの拠出等も今後の課題ではないでしょうか。
私個人的には、『何とかこの子供たちを不安なく成年に達するまでサポートしたい』、という気持ちはあっても(私のエゴかもしれませんが・・)、どうしてもなにか違う方法は無いのかと考えてしまいます。
ちなみに、児童福祉法(47条1項)で施設長がその親権を代行できるようになっています。実際、施設に暮らす多くの子供たちに未成年後見が付されていないのが現状です。しかし施設に入らず、親族に引き取られてその財産管理、身上監護がいきわたっていない子供も数多くいることでしょう。これらの子供たちの人権擁護の面も法整備が必要ではないでしょうか。女性の社会進出のための法整備もいいのですが・・。 

2014年9月22日月曜日

初レース・・

ジョギングが趣味です。
『この雑談会では趣味の話はするまい!』、と思っていましたが、耐え切れずに書いてしまいます。
20日にナゴヤドームであった42.195キロのリレーマラソンに参加しました。2000チーム、16000人の参加でした。すごいですね、ランナーの数、本当に多いです。つまらん野球の消化試合よりよっぽど人が入ってました。
で、私は初レース。われわれ『名古屋司法書士ランナーズ』は男女混合で8人でしたので、自分のノルマは3週(1周2キロ)の6キロだけ。しかも1周ずつ選手交代しましたので、ぶつ切れで3週。体力的には楽勝でした。スタートを走ったのですが、某ラジオ局のDJと某地元アイドルがカウントダウンで盛り上げてスタート。最高でした。先日、散々カウントダウンを馬鹿にした矢先、自分のことはおもいっきり棚に上げてしまいました。
結果3時間42分01秒http://www.tv-aichi.co.jp/event/axtos2013/wp-content/uploads/2014/09/f946fecfaad30a0fb1230090e007ddf3.pdf。一人ではまず無理ですがリレーならではのタイムでしょうか。
やっぱり趣味は必要ですね。改めて実感しました。共通の仲間と一緒に過ごす時間は格別です。

2014年9月19日金曜日

行列のできる電話屋・・

新型スマホの発売に行列。
今日の朝のテレビはず~っとそればっかり放送してました。行列大嫌い人間の私にとって全く意味が分かりません。しかも1週間も並んでる?戦後の配給かい?キミらその間、何やってんの?あと差し入れとか言ってなんかもらってるのまでいたりして。こんな奴らに差し入れ?やる方もやる方だわ!しばらくすれば手に入るものをなんでわざわざ時間かけて並ぶのかさっぱり分かりません。自己満足?優越感?それともただの暇つぶし?いったい何なんでしょう。あと、オープン直前のカウントダウンに、店員とのハイタッチでの御入店。キミら楽しいかい?
さぁ、散々悪口を言っておかげさまでスッキリしました!!行列のキミらに感謝です!でもここまでテレビで見ていたってことは、私もひょっとして興味があったのではないか・・いやいや、そんなことないぞ!
ちなみに私は折り畳み式の『携帯電話』派。あの『ガラケー』という呼び名も気に入らない!

2014年9月18日木曜日

司法書士の営業・・

先日、『営業とは・・』と題してコメントしました。では司法書士の営業とは・・?
いろいろありますね。
銀行さんや不動産屋さん、ハウジングメーカーさんへの営業はごく普通のことです(やってるがどうかは別として)。それ以外にはどうでしょう。
ネットを駆使して全国からお客さんを呼び込む手法で稼いだ司法書士も知っています。逆に、地味に足場固めのご近所などへのポスティングなんてのもあります。
あと、他士業さんへの売り込みも一つです。税理士さんや社労士さんは企業とのつながりが多いので、それら士業さんへの営業も重要かもしれません。
また、地域の企業さんの集まる団体が数多くあります。そのメンバーになり、司法書士を売り込む営業を行っている方は非常に多いです。ただし、会費等かなりお金はかかりますが・・。
問題なのは、いずれにしても、中身が『お願い』営業になっていないかということです。もちろん謙虚に『お願いします』という姿勢は絶対必要です。そうではなくて、『自分の代わりになれる司法書士は日本中いない』営業がより重要ということ。以前(8月12日のコメント)にも申しましたが、登記だけで言うと、誰がやっても完了してくる登記簿は同じです。「相続登記します」「役員変更登記します」「安いですよ!」なんていくら言っても、「そんなの間に合ってるよ」がオチです。
これは司法書士に限ったことではありませんが、『システムを作った者が一番儲かる』ということ。そのシステムに乗っかって、後追いするときにはもうライバルだらけです。営業も考え方が間違ってしまうと、ただの『お願い』営業になります。そこにはシステムなど存在しません。モロ後追いです。
私はというと、競合他社との商品の差別化、そしてスピード感を持った提案。この2点に絞って営業しているつもりです。今、進行している企業法務に関する企画も、その営業が功を奏してきています。
なんて、エラそうなこと言っといても、実績はまだまだですが・・。

2014年9月16日火曜日

企業の奉仕活動・・

先日13日、7月28日のブログでも紹介いたしました、愛知県中小企業団体の所属するとある協同組合さんの奉仕活動に参加しました。
郡上の吉田川の河川敷を清掃するボランティアです。組合企業の社長さんや従業員さん、その家族等で約60人ほどでしょうか、みな、軍手姿でゴミ袋を携えて約1時間ほど清掃活動を行いました。天候にも恵まれ、吉田川の清流では鮎釣りの人で一杯でした。大変気持ちよく清掃活動ができて、有意義な時間でした。
清掃活動の後は近くの施設に移動してバーベキュー。オブザーバー参加としてご紹介を頂き、多くの社長様と名刺交換ができ、これまた有意義な時間でした。司法書士のお仕事を売り込む目的もそうですが、何しろ中小企業の社長様が抱える問題点を聞き出すには、良い機会であると考えています。
いつも感じるのは、みなさん会社経営者様ですから、どえらいパワーとバイタリティーの持ち主の集団だということです。司法書士なんてぬるいぬるい!

2014年9月9日火曜日

テニス、残念でしたね・・

錦織選手、すごかったですね。
また一人、日本人選手の名前が世界に知れ渡りました。惜しくも優勝は逃してしまいましたが、次回1月の全豪オープンに期待がかかります。
しかし・・何なんだ今朝のあのマスコミの報道は。いくら放映権を取得していないから生放送できないといえ、情報がくどすぎる。特に赤坂のチャンネル、はしゃぎ過ぎ!(お台場は論外)。朝なんだから、テニス以外の情報も流せよ!サッカーで散々その報道姿勢が問われたにもかかわらず、全くもって改善ナシ。こんな報道してたら、ほんとに地上波民放テレビなんて誰も見なくなるよ・・。

2014年9月8日月曜日

営業とは・・

その昔私がサラリーマンの頃、同期から聞いた話。
同期が東京に出張していた際、その営業出張所に1枚のFAXが・・。そこには鬼の課長から、たった一言『営業とは・・』との文言。それのみ。出張所でお茶を飲んでいた同期は震え上がって、お客さんのところにすっ飛んで行ったとのこと。
皆さんにとって、営業とは・・なんでしょう ・・?

2014年9月3日水曜日

慣れ・・

昨日、市役所のお話をしましたが、今日は区役所の話です。
今日私が区役所に行って市民課の窓口のカウンターに座っていた年配者と区役所職員とのやり取り。
職員『あのねぇ~、これじゃなくてねぇ~、・・うん、うん、そうだよ。そうそう。じゃあねぇ~そうしておくからねぇ~・・分かったぁ~?』
あんたの親ぐらいの人に向かって、幼稚園児にしゃべりかけるような対応。
また、先日、裁判所との電話のやり取りで、
書記官『・・で、被相続人の名前は誰ですか?』
私『○○さまですけど・・』
書記官『○○?そんな人いたかな~』
呼び捨てかよ!

2014年9月2日火曜日

市役所・・

先日、お客様の関係で名古屋市役所に行く機会がありました。
名古屋市役所本庁舎、100年以上の歴史を誇る帝冠式建物で、外観どおり建物の中もレトロでした。実際、映画の撮影も行われるほど、それはそれは格調高い造りになっていました。私は普段は区役所で用事が済むので本庁舎に立ち入ったのは初めてかもしれません(子供の頃社会見学に来たような、来なかったような・・)。
ですが・・実際働いている職員の事務室といったら、それはもう大変な混みようで、働く分には勝手が悪いようです。普段、役所の建物といったら、(田舎は特に)その町で一番立派な建物で、庶民を見下ろしている造りになっているのをよく見かけます。しかし名古屋市役所の職員さんたちは名古屋で最も古い建物で(申し訳ありませんが、決してきれいなオフィスではありません)遅くまで勤務していると考えると、本当にご苦労様と言いたくなります。

2014年9月1日月曜日

信託活用勉強会・・

今月より名古屋近郊の士業さまを対象に、信託活用勉強会を定期的に行います。
その名の通り民事信託制度をより一層活用して、従来のサービスをさらに拡充させるのが目的です。司法書士に関わらず幅広い士業さまの御参加を募ります。我こそは『信託業務なら任せておけ!』と名乗れるほどの腕の持ち主を目指す方々、一緒に勉強しませんか?制度の仕組みを理解することはもちろん、顧客開発、マーケティングについても当然掘り下げます。ご興味のある方、杉森オフィスまでご連絡ください。

2014年8月27日水曜日

事業承継・・

6月27日のブログでもお話しした事業承継。
事業承継といっても何を承継するのでしょう。まずは『人』の承継。後継者を教育して、社長交代といったところでしょうか。次に『資産』の承継。株式、事業用資産(設備・不動産など)、資金といったところ。これらの承継に当たっては相続税対策が問題となるところです。で、ここまでやれば事業承継が完了と考えているオーナー様もきっとお見えになるかもしれません。
ところが現経営者が先代から事業を引き継いだ際、最も苦労したのは「経営力の発揮」「取引先との関係の維持」「一般従業員との関係の維持」など目に見えない経営資源の承継に苦労したとのアンケート結果があります(独立行政法人中小企業基盤整備機構より)。つまり『経営資源』の承継も必要要素です。具体的には、経営理念、社長の持つ信頼、営業秘密、職人の匠の技、得意先の人脈、顧客情報、許認可など・・これら財産は『目に見えにくい財産』のため意識から外れてしまいがちです。
面白いことに、やはり同じアンケート調査で、現経営者の『老舗企業の強みとは?』との問いには上位から、信用(73.8%)伝統(52.8%)知名度(50.4%)地域密着(43.1%)厚い信頼(37.5%)顧客の承継(33.2%)技術の承継(29.5%)となっています。それに比べて、物的資産は11.5%と13位でした。
また『生き残りのポイントは?』との問いの結果は上位から、信頼の維持、品質の向上、地域密着、伝統の承継、技術の承継、顧客の承継・・で、物的資産は12位でした。
この様な結果から見ても『目に見えにくい経営資源』が本来最も重要視されるべき事項との潜在的認識を持っているにもかかわらず、経営者さまは財産移転に発生する相続税対策にどうしても目が行きがちです。しかし事業承継における税金対策はそのほんの一部にしか過ぎないのです。
25日のブログでも話しましたが、『お金さえ残せば大丈夫』の気質の表れでしょうか。でもそれだけでは、全く企業に対しては当てはまらないのが事業承継です。奥の深い勉強分野です。

2014年8月25日月曜日

何もしないリスク・・

河合先生のセミナーで言われていたことで、「生命保険の加入は誰でもしているのに、遺言はそうでもない。」の言葉に、日本人の『死後』に対する意識のありかたが現れてるようです。生命保険も遺言も残す方にとっては似たような事なのに・・。
日本人の遺言率は5%、それに比べて欧米では50%程度。しかし日本人は生命保険はしっかりかけている。どうやら死後、最も心配になるのは遺族に残す『お金』、それだけ、という認識ではないでしょうか。逆に『お金さえ残せば遺族は安心』という考えかもしれません。しかし相続問題でよく言われる『争族』に陥るケースはお金持ちに限った話ではなく、むしろ遺産総額2,000万円から3,000万円のケースが最も多いと言われています。平均的な一般家庭でしょうか。遺言が無ければ法定相続となってしまうことは誰でも知っているのですが、この法定相続が『争族』の原因になるという所までの認識は薄いようです。たとえば相続人の嫁の「もらえるものはもらっておけば。」という言葉に煽動された夫が、今までの兄弟関係にひびの入るような行動に走ってしまうなんてことは頻繁です。
河合先生の言われた『とりあえず遺言』。お客様にもこれから積極的に説明はしていきますが、もう少し遺言に対する認識のハードルを下げるような努力もわれわれ法律家には求められているのではないでしょうか。この『何もしないリスク』をもっともっと広く知ってもらう必要があると感じます。

2014年8月24日日曜日

中小企業支援業務・・

昨日の司法書士河合保弘先生の民事信託セミナー、興味が一層深まる内容で、それは、ますます民事信託を活用した司法書士業務の広がり、可能性を感じさせる内容でした。私は、これからの杉森オフィスの業務の軸足は、中小企業支援業務と成年後見業務と位置付けているため、財産管理業務として共通するこの分野を、民事信託による支援業務の一環として極めたいと考えています。そのためには一人での活動ではなかなか困難な分野でもあるため、今からでも共通の方向性を考えている仲間づくりのための行動が必要かもしれません。また、現在中小企業の社長様との接点を構築するため、ひとつのルートは確保しつつありますが、さらに広げることも視野に入れる必要もあります。
あせらずに、かつスピーディーに実行です。

2014年8月22日金曜日

民事信託・・

司法書士業業界に限らず民事信託に関する取り組みが注目されています。
最近CMでやたら見受ける俗にいう『信託』は商事信託と言って『営業』を目的としている信託銀行などが取扱い、要免許で金融庁の監督下に置かれます。そうではなく、営利を目的とせず、特定の人から1回だけ信託を受託しようとする場合にはその免許が必要なく、原則、誰もが受託者になれます。その信託行為のことをいわゆる『民事信託』と呼んでいます。。
「で、結局何がやれるの?」と言われても幅が広くて、「説明に3時間ください!」と言いたくなるほどです。もちろんお客さんは3時間も聞いてはくれませんから、この信託を上手に説明できるかどうかがこれから重要になると考えています。私も一度、相続関係でお悩みのお客様に信託のご説明をしようとしたのですが、結局は「よくわからん!」と一蹴された苦い経験があります。
その昔『遺言』や『後見』に抵抗があった時代がありました。「遺言なんて縁起でもない!」とか、「禁治産みたいだ!」とか。しかし時代が経つにつれ、これらの手続きは世間に認知され、今や、『遺言は残しておいた方がいい』という風潮になりつつあります。『終活』という言葉や『エンディングノート』がブームになったのがその証拠です。信託も今はあまり認知されていません。しかし、知れば知るほど遺言や後見にも勝る包括的なケアーが可能になるこの信託という手段を、もっと世間に知らせる必要性を感じます。特に中小企業の社長様に。そのために、お客様にいかに分かりやすく、そのメリットを伝えられるかがカギになります。信託のテクニックももちろん頭に叩き込む必要がありますが、伝え、理解してもらうテクニックもそれ以上に重要だと思います。
信託についてはこれからも時々しゃべっていきたいと思います。

2014年8月21日木曜日

ギャンブル依存・・

本日、マスコミ各社でギャンブル依存症についてのデータが出ています。
諸外国に比べて日本の依存者の比率が高いとのこと。当たり前ですよね、町中にパチンコ店が溢れかえってますから。特に名古屋は、パチンコ店のCMがやたら多い。また、火曜日の新聞チラシのほとんどがパチンコ店。一切のギャンブルには手を出さない私にとっては少々うんざりです。
なぜ依存してしまうかは、その理由を私の好きな作家の一人の佐藤優氏が指摘しています。それは例えば大当たりを引いた時の感覚、それまでの演出や出玉が箱に溢れる実感、正常な感覚を狂わしてしまう色彩や色、大音量など。快感中枢を刺激するシステムになっているので、一度ハマったらなかなか抜け出せないというのです。
危険ドラッグ(この呼び方あほらしくてやめてほしい・・)と変わりませんね・・。

2014年8月12日火曜日

方向性・・

開業してもうすぐ1年になろうとしています。
なんとなく今後の自分の方向性が見えてきた感じがします。
開業してこれまで、私は営業活動に一生懸命励んできました。積極的に異業種交流会等に参加して、親類、縁者はもちろん、ご近所にもポスティングをして事務所の存在をアピールしました。そのおかげで、見知らぬご近所さんが飛び込みで来ていただいたり、また、ありがたいことに銀行さんとも繋がりができました。ですから、初心を忘れず、そのラインは手を抜くことなく今後も継続して営業は続けます。
が、果たして、ツテもコネもない個人事務所が今までの不動産登記、商業登記一辺倒の『お願い』営業がどこまで続けられるのか・・。そもそも登記だけならだれがやっても結果は同じ(ベテランでも1年生でも仕上がってくる登記簿の内容は一緒)だから、差別化をはかるのは困難な業務なのです。登記とはそういうものなのです。ずっとこのことを考えて、最近になって自分なりの一応の方向性を、ぼんやりですが、見つけられたような気がしています。
不思議なことに、進もうとしているベクトルが見えると、不安や悩みよりも、勇気が湧いてくるのはなぜでしょう・・。とは言いつつ、不安いっぱいであることは変わりはないのですが・・。

2014年8月11日月曜日

裁判傍聴・・

8月8日のブログで裁判傍聴のお話をしました。
私の事務所は官庁街に近いので、法務局や裁判所へ行くついでに少し時間があれば、裁判傍聴へ行きます。本屋さんに立ちよるような感じで気軽に。その日もそんな感じで立ち寄ったら、『へ~、今日は大きな裁判の判決やってるじゃん』、ということでした。
久しぶりに傍聴したのですが、夏休みのせいで、自由研究かなんかで来ている子供や、高校生もいました。あと、年配のおじさんが多いこと。どう見ても事件の関係者ではないだろ、というような雰囲気で、もしかして単に涼みに来ているんじゃないかとさえ思える感じ(法廷内は必要以上に節電している馬鹿げた役所と違って、エアコンがバンバンでどえらい涼しい)。いびきかいて寝てないだけマシか・・。この人たちにとって夏の裁判所は図書館と同じなんだ。

2014年8月10日日曜日

企業法務・・

昨日、司法書士会で行われた企業法務研修、良かったです。
東京会の鈴木龍介先生が中心で公演されたのですが、さすが企業法務のエキスパートだけあって、その分野ではしゃべり慣れている感じがたっぷり伝わってきました。たまたま先日企業法務に関することを調べていたら、鈴木先生のことがネット上で出ていて、昨日段上の本人を見て、「お~ネットに出てた人じゃん!」と思わず感動。
昨日の講習では『与信管理』からの視点で司法書士業務のあり方を検討する内容でしたが、現金決済が中心の中小企業でも特に比較的規模の大きい中小企業から、が視野の範囲であったように感じました。私が、もう少し規模の小さい社長さんとお話をしていて、そのような企業が求める法務業務とは少しかい離している部分があったと感じたことは否めませんでした。が、企業のリスク回避のための法的手法は法務部を置いていない中小企業には盲点であることは確かです。その隙間をサービスとして企画・提案することは私も考えていました。7月28日のブログでも紹介しました、中小企業の組合の会合に参加して、司法書士の提案する企業法務の在り方について宣伝・営業することもその一つでした。司法書士法施行規則31条、これを根拠にして、です。司法書士業務となり得る根拠は鈴木先生も同じ見解の様でしたので安心しました。
鈴木先生、弟子入りさせてもらえるだろうか・・(私はすぐその気になりやすい・・)

2014年8月8日金曜日

武富士訴訟・・

昨日名古屋地裁で、旧武富士の経営陣(故武井保雄被告ら親族)を相手どり、過払い金の不払いをされた原告が提起した損害賠償請求事件の判決が言い渡され、その傍聴に行ってきました(言い渡しだけですのでほんの1分足らずでしたが。)
その請求原因は民法709条の不法行為、会社法429条の役員の第三者に対する損害賠償責任のようです。
請求は棄却され原告敗訴でした。
これらの訴訟は全国で展開されており、ほとんどが原告敗訴の判決です(一度だけ横浜地裁で原告勝訴の判決でしたが、高裁で逆転敗訴しています)。被告の主張する『引き直しによる計算の義務は無かった』との言い分が通ったり、逆に『経営破たんした原因に被告らによる故意または重過失は認められない』と認定されたりしています。経営破たんの原因となった過払い金の返還、その根拠となった利息制限法を超える利息の引き直しを放置した経営陣の責任はことごとく認められていません。
私なりに、この一連の判決で思うのは、もしこの訴えを全面的に認めると、社会的影響が大きいことによる司法の配慮がうかがえるということ。利息制限法を超えた支払いは無効で、その超過部分は違法なお金です。その違法性を前面に出して、違法=返還義務となってしまえば、同業他社の倒産に拍車をかけることになってしまうことです。そうした社会的混乱を司法は避けているように感じます。
莫大な資産をいまだに保有し続ける親族に対する憤りの念は理解できますが、司法の壁は厚く、高いです。
ところで問題です。名古屋の管轄で裁判が行われた根拠条文は?弁護士さんはもちろん、認定司法書士なら即答できますよね?

2014年8月7日木曜日

独立・・

なんてことない、ただ本ブログを杉森オフィスのH/Pより独立させたというだけです。隅っこにリンクはさせてありますが、もう少し勝手なこともここでは書いてやろうということで、あまり大ぴらにならないようにしたわけです。とはいっても、ギリギリの品位保持義務(司法書士法第2条)だけはキープね。

2014年8月6日水曜日

8月6日です・・

原爆投下されて69年。
憲法9条の解釈を巡っての議論が盛んですが、日本人なら今日だけでも、平和のありがたさについて考えたいものです。
ところでテレビなんかを見ていても、今日が一体何の日か知らない者があまりにも多すぎる。いい年した大人が「なんだっけ?」なんて言っているのを見ると、張り倒したくなります。わけのわからない祝日を増やすのではなくて、8月6日を休日(祝日ではなく)にして、親が、朝から追悼記念式典を子供と一緒に見るといったことをすればいいのに。先日、横浜の修学旅行生が、原爆の語り部さんに暴言を吐いた事件があったが、そうすればそんな馬鹿者は減るかもしれんのに。
ホント、役所の休みの都合で作った『山の日』なんかどうでもいいだろ。

2014年8月2日土曜日

アタマにくる事件・・

西東京市で、中学生が親(という名の鬼畜)から日常的に暴行を受け、自殺するという痛ましい事件がありました。悲しいを通り越してアタマに来る、と言ったほうがいい事件でした。いつもいつも犠牲になるのは無抵抗の子供たち。われわれ法律家にだって、出来る対策があるだろうに・・。刑罰の見直し以外にもっと根本的な何かが・・。たとえば、平成24年4月に施行された改正民法834条(親権喪失)、新たに追加された834条の2(親権停止)。もっとコレをバンバン使えよ!ハードルが高いという理由でせっかく改正したんだからさ。あと、条文にある『2年以内に原因が消滅する見込み・・』だって?自殺するぐらい追い込まれるような状態で2年も我慢せい、とでも言うのか?まぁ、もっともコレ使うときにはもう手遅れだったというケースだけど・・。
そういえば先日も同様な事件で、その裁判員裁判での判決が求刑に対して1.5倍であまりにも重すぎるとして被告人側が上告した事件、結局元の求刑通りに引き下げられたな。
 以上
 守山区・尾張旭の相続相談なら杉森オフィスまで!

2014年7月30日水曜日

社労士さん主催のセミナー・・

昨日、社労士さん主催のセミナーに参加してきました。
『高齢者雇用時代における人事』と題しまして、定年を迎えた高齢者(と言っても60歳では高齢とは言いませんが・・)の人事、例えば給与査定の見直しや雇用契約そのものの見直しといった内容で、直接司法書士業務に関わることではないのですが、勉強として聞いてきました。他分野の話はどうしてもとっつきにくい為、敬遠しがちになりますが、頭の体操にはもってこいです。私は高齢者イコール後見や財産管理、そして遺言、相続といった点しか思い浮かばず、違う角度からもう一度見直すキッカケにはなりました。たまには他業種のお話も聞いてみるものです。
 以上
  名古屋市北区黒川・大曽根・清水地区の司法書士なら杉森オフィスまで!

2014年7月28日月曜日

愛知県中小企業団体・・

先日、愛知県中小企業団体に属する、とある組合さんの定期会合に参加させて頂きました。
参加の趣旨は、『司法書士の使い方』、と題しまして、中小企業の経営者さん向けに、士業の全体構造から、その中で司法書士の役割を説明するといった、簡単な勉強会をすることによって、司法書士そのものをアピールする狙いです。私の事務所の宣伝は一切してきませんでした。本来なら1時間は最低ほしいところですが、15分のみの持ち時間で、何とかしゃべり切りました。
残念ながらほとんどの中小企業では、税理士さん社労士さん任せで、司法書士のと接点が無く、直接登記等の依頼をしたことのある会社さまは非常に少ないとの印象でした。それどころか、司法書士の業務内容すらご存じないといった状況でした。私の最も尊敬するある司法書士が手記に書いた言葉が象徴的です。それは「何ができるのかわからない者に誰も興味はない」とのことば。まさに司法書士がそれでした。その後の懇談会では、おかげさまで「分かり易かった。司法書士の使い方がわかったよ」とのお声も頂き、少しは業界をアピールできたのかなと感じました。
                        以上
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2014年7月25日金曜日

ASN・・

ASNとはアイチ士業ネットワークの略称です。
その名の通り、士業同士の交流会で、16のミニフォーラムと呼ばれるグループと5つの研究会からなる集合体です。私はそのうちの一つのフォーラムに属していまして、先日暑気払いなるビアガーデンでの飲み会に参加しました。いつもは1時間の勉強会を催したのちに懇談会となるのですが、今回は、飲み会のみ。いろんな士業さんがいるのですが、時々は他士業のお話を聞くのも楽しいです。税理士さんでは今どんな仕事が旬なのかとか、社労士さんが後見業務にこれから力を入れていくらしいとか、また、弁護士さんの交渉術とかを聞くとそれだけで勉強になります。その中の士業同士で仕事のやり取りもあるのでしょうが(私はまだ参加して日が浅い為、まだお仕事はありません)、何しろメンバーも気さくだし、これも立派な営業のひとつと思い楽しんで参加しています。ところでほかの士業さんの営業はどのようにしているのか、今度じっくり聞いてみたいと思います。
                        以上
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2014年7月23日水曜日

小規模個人再生・・

債務整理のひとつに小規模個人再生という手段があります。
簡単に言ってしまうと、これからも定期的な収入がある個人事業主(サラリーマンでも何)で、原則3年以内に一定額弁済すれば残額の免除が受けられるという債務整理です。実務書を時々参考にしながら作業をするのですが、何しろそろえる書類、調べる事項がたくさんあり、また一つ一つがややこしい。とは言いながらも、われわれは書類作成のプロなのでミスはダメです。ダメなのですが、、、残念ながら申立をするとしばらくして、補充事項照会書という裁判所からのダメ出しがやってきます(ちなみにこれはミスではありません)。『あの書類が不足しています』とか『この理由を詳しく説明してください』などといった項目がズラズラと・・。これに対して2週間以内に回答をしなければなりません。こちらは大丈夫だと思って申し立てをしているわけですので、補充事項をまた収集するとなるとけっこう骨が折れます。今その真っ最中です。
                        以上
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2014年7月22日火曜日

サラリーマン時代・・

今回はサラリーマン時代についてすこしだけ・・。
私が入社したのは平成5年です。当時バブルの最後の就職期で、大学の後輩や、留年した仲間は翌年就職活動に苦労していました。そういう意味でもラッキーだったと思います。とはいっても全く内定が出ない同級生もいましたので要は本人の資質です。
で、入社した会社は、繊維の商社で、業界では知らない人は絶対にいない会社でした。中身はというと、そりゃあもう、大変のなんのって。何しろ拘束時間が長い。おまけにノルマがきつい!体育会系のノリが好きで、言葉も『ガツンと・・』とか、『ど真剣に・・』なんていう言葉がみんな好きでしたね。だから、なじめない人には苦痛以外の何物でもないです。
また、会社としては業界ナンバーワンで、どデカい自社ビルのその会社に勤めているだけで自分もエラくなったような錯覚に陥ってしまいそうになります。特に20代の頃は。その会社に勤めているというだけで、若い社員はまぁまぁモテたりしました。すべて錯覚ですけど・・。
私は会社自体は好きでした。自由な社風で、いろんな所へ若いうちから行かさせてくれました。20代でヨーロッパにも行きました。そしてまた、先輩、上司から営業の仕事とは何かを教えられました。その中身は、今の仕事の基礎になっていることは間違いありません。なんで辞めたかって、たぶん能力的に限界を感じたんですね。社員の能力のレベルの高い会社でした。そういう意味で残念ながら私は落ちこぼれでした。どうして司法書士を目指したのかはもう覚えていませんが、組織に縛られれるのが嫌だったんでしょう。司法書士に関わらず、士業の多くは大体同じ理由ですね。
今でも時々勤めていたビルの前を通ります。懐かしいですが、戻りたい気持ちはみじんもないですね。そもそも会社から私が受け入れられるわけないですが・・
                        以上
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2014年7月19日土曜日

本日の相談会・・大雨

さっきまで、ものすごい雷と滝のような大雨。近くに何発か落ちてました。お客さんと「お~、すげーな~今の。」なんてことを言ってばかりでした。
今は、さっきまでの雷がうそのように晴れわたっています。
                        以上
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2014年7月18日金曜日

嫡出推定・・

昨日、血縁のない父子間の親子関係についての最高裁判断が出ました。
最高裁は、親子間の実際の血の繋がりより、民法772条の法律の条文を重んじました。ここでは原告の母親は、嫡出性『無効』を争っているのであって、嫡出性『なし』を主張しているのではないということ。そして結果『無効取消』との判断。そして、嫡出否認の訴えは『夫』のみ主張出来るため(民774)母親から嫡出否認の訴えは出来ない。だからもう母親としてはお手上げなんですね。
しかし、『子の法的安定性を重視するため』との裁判所の判断、私は正直、『はぁ?』です。もう民法の鮮度も限界をとっくに超えていますね。
                       以上
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2014年7月16日水曜日

商工会・・

名古屋商工会議所に所属しています。今日、商工会に聞きたいことがあって電話をしましたら、1時間後に担当者が事務所にやってきました。フットワークが軽く感心しました。せっかく会費を払っているので使わなければもったいないと思って、先日のアライアンス・パートナー発掘市にも参加しました。うまく活用して事務所の発展につなげたいものです。
                       以上
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2014年7月14日月曜日

読書・・

最近、本、読んでますか?
20~30歳代のビジネスマンが1年間で読むビジネス書は平均3.1冊だそうです。
多いと感じる人、それっぽっち?と感じる人それぞれです。
私は仕事が暇な時はその時間を読書に費やしています。登記研究(司法書士か登記官しか読まないマニアックな月刊誌)以外の法律関係の本はあまり読まず、ビジネス書がほとんどです。自己啓発モノや、デキるビジネスマンの勉強術といったモノ(私がデキん人間だから・・)、また、トーク術や接客術といったジャンルが好きです。新刊も買いますが、中古ではブック〇〇も時々お世話になります。何とか1か月に3冊は読みたいところですが、なかなか読めません。かといって速読術までマスターするつもりはありません。
もちろん読む暇がないほど仕事が忙しくなればもっと嬉しいのですが・・
                       以上
             名古屋市北区黒川・大曽根・清水地区の司法書士なら杉森オフィスまで!

2014年7月11日金曜日

公正証書遺言・・

久しぶりに公正証書遺言の立ち合いに行ってきました。
遺言の際には遺言者の実印が必要ですが、当日遺言者が失念しており(私の念押しも足りなかったのもあります。当事者の方々、スミマセン)、取りに帰っている間に(近かったのがまだ救いでした)公証人先生と雑談をしていた際のことです。
ズバリ公正証書遺言を当日ストップするようなことが今までありましたか?との私の問いに『ある』との答え。つまり当日遺言者の意思判断能力に疑問が感じられるような時です。司法書士が依頼を受ける場合、当然当事者と面談して作業を進めていくのですが、その際でも『あれっ?』って思う時があります。特に年配の方は単なる物忘れ程度なのか認知症に入っているのか微妙な時もあります。そして当日の遺言者の具合いかんによって、生年月日が答えられない、遺言内容が把握できていない等の事態が発生します。そして、それによって遺言ストップとなってしまえば、司法書士としては大失態です。
決して無理に作業を進めることはしませんが、微妙なケースは本当に神経を使います。私なんかは、遺言当日に遺言者様の体調具合が万全でありますよう天に祈ってます。
                        以上
                     中川区の相続相談なら杉森オフィスまで!

2014年7月9日水曜日

アライアンス・パートナー発掘市・・

名古屋商工会議所主催のアライアンス・パートナー発掘市なるものに参加して参りました。
あらかじめエントリーすることによって、興味のある企業同士が商談をする、といったものです。簡単に言うと企業同士の『お見合い』です。エントリーシートに自分の会社のアピールをして、商工会の中で閲覧できるフォームで興味のある会社を探し、商工会が日取りのセッティングをしてくれるといった具合です。
で、私は士業ですので、他士業の方を中心にお知り合いになるきっかけ作りで活用しています。ここに参加する士業は、営業販路の拡大や業務範囲の拡大を積極的に考えて見える方が多いので、参加するこちらの士気も高まります。ただの異業種交流会での名刺交換会とは一味違った良さがあります。
本日お会いした先生も一目見て『出来る!』と感じられる方で、こちらとしては業務の提携をお願いしたいと思いました。それにはまずこちらからお仕事の依頼を出さなければ相手は振り向いてくれないので、自分の仕事はもちろん、他士業さんの仕事も探さなければ、とつくづく思いました。頑張って営業に励まなければ・・
                       以上
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2014年7月7日月曜日

後見人研修・・

われわれ司法書士の仕事に後見業務があります。
かなり以前より成年後見業務は今後拡大する分野として注目を浴びるようになり、司法書士が成年後見人につくケースがどんどん増えています。中には、この後見業務を中心に活動しているといった事務所もあるくらいです。
しかし後見人になると言っても、いきなり事務所に被後見人の親族がやって来て、「あなた私の母の後見人になってください!」という人はいません。手っ取り早く、後見人なるには、リーガルサポート主催の研修を受け、単位を取得し、後見人候補者名簿なるものに名前を乗っけてもらって、家庭裁判所より被後見人の親族への推薦、という流れに乗ることです。
ところでこの後見人研修というのが曲者で、決められた講義を18単位取得します。18単位ですから18時間。3日間かけてです。しかも1年に2回だけですので、フルに3日間参加できれば自動的に取得できますが、そうでない場合はまた半年後、ということになります。しかも単位を取得しても名簿登載の締めがやはり1年に数回しかなく、私が今回受けている研修も、今月で終了しても次回の名簿登載の締めは秋だそうです。したがって、後見業務に携われるのはむちゃくちゃ早くても年末から、といったところです。
われわれ現場は1日も早く後見業務に携わりたいと思っているのに、なんだか中央の考えていることはスローペースだなぁ、と嘆きたくなります。
                        以上
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2014年7月6日日曜日

本日は相談会・・あと、26年度司法書士試験です。

本日は無料相続相談会です。
空が真っ黒で夕立(まだ午前中ですが)の予感。土砂降りになったら最悪です。
そういえば今日は、全国で司法書士試験が行われているのですね。毎年、今日のように蒸し暑く雨の降りそうな天気だったことが思い出されます。現在、試験開始1時間10分が過ぎたところ、合格ラインの受験生は憲法、民法が解き終っている時間でしょうか。私が合格した平成24年度試験、私は午前択一1時間45分、午後択一は50分、記述合わせて2時間45分で解き終えました。答練でもだいたいこのくらいでした。早ければいいってものじゃないのは間違いありませんが、合格する時はこんなものかもしれません。
                         以上
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2014年7月4日金曜日

ありがたい説法・・

先日、お通夜に参列した際のことです。
焼香が終わり、読経も済んだところで、お坊さんからの説法が始まりました。その内容が大変印象に残り、不謹慎ではありますが感動してしまいました。内容は、私なんかがここで記してもまったく無意味なので差し控えますが、最近、こういった説法を聞く機会が無かったので余計に印象に残ったのかもしれません。
ところで、今まで何度もお通夜に参列はしているものの、お通夜の場で説法を説くお坊さん、最近めっきり減りました。確か私の義父が亡くなった際でも、説法は確か初七日の読経の時に確かあったような・・。初七日ですから親族しかいませんものね。
せっかく参列したのですから、説法、聞きたいと思うのは私だけでしょうか・・。
             以上
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2014年7月3日木曜日

人事異動・・

先月、多くの企業で株主総会が開催され、そして、それに合わせて人事異動も行われたようです。銀行さんでも、支店長さんや融資担当者といった方々等もその対象です。
われわれ司法書士のメインの顧客として、まず銀行さんがあります。銀行さんは個人さんの住宅ローンの設定や借り換え、担保の抹消と、何かと登記に絡んだ仕事があります。したがって司法書士にとって大きなお客様であります。ですから、懇意にして頂いている融資担当の方が転勤となると、司法書士としては敏感にならざるを得ません。まして、私のような駆け出し司法書士はもともとの地盤や取引の歴史が無いので、担当者が変わってコロッと仕事が無くなってしまうのではないかと、いつも不安になります。幸いそのようなことは今のところありませんが、信頼関係を築くまで常に気を遣います。
われわれのこの仕事、ほんとに営業力がないと大変です。
             以上
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2014年7月1日火曜日

開業について・・

われわれ司法書士は通常、勤務司法書士か開業司法書士かに分かれます。また、法人化して社員に収まるケースもあります。ちなみに私は最低限の修業を積んだ後、早々に開業という道を選んだ一人です。そもそも、たいてい司法書士試験のようなモノに挑むような人間は会社員には向きません。試験は相当難しいです、ハッキリ言って。普通に会社員で十分やっていける人はそんな試験は受けません。だから、20代の若い司法書士は別として、わざわざ受験して、やっと試験に受かって、ずっと勤務で収まるのは私からみて、『?』です。もちろん開業にはリスクが伴います。しかし『必ず道は開ける』という強い信念と努力、忍耐で日々の業務に向かえば道は開けます。私自身まだまだですが、そう信じて日々生活しています。でなきゃ、苦しい開業1年目などやっとれんです。いま、最前線で走っている司法書士の先輩方も最初はみな同じだったと聞きます。
私の同期もそろそろ開業組が増えつつあります。最初は誰でも不安ですが、仕事への情熱や日々の充実感は、会社員の頃とは比べ物になりません。だってお客様は私個人に対して仕事を与えてくださるのですから。こんなに嬉しいことなんてありません。 
                以上
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2014年6月27日金曜日

事業承継・・

昨日、事業承継セミナーに参加してきました。
中小企業にとって後継者問題は深刻です。頂いた資料では、資本金1,000万円未満の企業の社長さんの平均年齢は57.92歳です。その内、後継者が決まっているとしているのは42%、そして32%の方が候補者すら未定です。決まっている42%の内でも17%が後継者とまだ話をしていないとのデータでした。
そして、後継者との関係も20年前では80%以上の企業が、息子に社長の席を譲るとあるのですがここ数年では60%程度にまで減っています。そのかわり親族以外の従業員が後継者になったのは20年に前に比べ約3.5倍に、社外の第三者にいたっては約4倍にまで増えています。理由は様々ですが、いずれにしても後継者は、現オーナーからどんどん離れた距離の人材になっています。
できれば息子や親族に引き継ぎたい、多くの経営者はそう考えていることと思います。しかし舵取りのできる人材でなければ企業がもちません。昨日のセミナーで感じたのは、事業承継というのは本当に長い年月をかけて(5年10年のスパンは当たり前)財産の承継から人材育成まで、じっくり時間をかけることになる、ということです。
60歳で承継計画をスタートしても社長さんが70歳までにスムーズに引き継げられれば大成功と言えるかもしれません。しかし実際には多くの壁(税金の問題等)があり、もし自分の立場だったらと思うと胃が痛くなりそうです。

2014年6月26日木曜日

結果が出なかったとき・・

長谷部選手のブログが話題になっています。以下、引用ですがその中で彼はこう言っています。「結果が出なかった時にやり方を変える事も一つ。逆に結果が出なかった時こそやり方を変えずに継続することも一つ。」と。そしてこう続けます、「どちらにしてもその先にしっかりとしたプランがあることが大切。」
昨日のブログで私の受験時代の失敗を綴りました。試行錯誤を繰り返すだけで、その先のプランが無かったのです、私には。その結果みじめな思いを長々と繰り返す羽目になったのです。なんでもそうですが、走っている時には気付きにくいんです。立ち止まる勇気、振り返る勇気、当時の私には無かったです。だからプランなんて立てようがなかったのです。今思えば全くもって『愚か』だとしか言いようがないです。

2014年6月25日水曜日

受験時代・・その2

もうすぐ司法書士試験です。以前にも書きましたが、受験時代というのは聞くも涙、語るも涙のつらく悲しい思い出しかありません。
その受験時代、私は大手予備校の模擬試験なるものを受講し、そこで力の届き具合などを計っていました。で、模試の成績はというと常に全国トップレベル、成績上位者の常連でした。ずっと、長い間。どういう意味か分かりますよね。そうです、私は、本番で力が出し切れないのです。模試でいくらトップを取っていても本番では模試のランクで合格ギリギリ圏内の受験生に負けてしまうのです。理由はいろいろあるでしょうが、そんなことが何年も続きました。本当に心の底から自分自身に情けない、と感じる日々でした。
本日のコロンビア戦での敗北により、日本としてのワールドカップも終了しました。選手のほとんどが、試合後、力を出しきれなかったと語っていました。4年に一度の、このたった数日の本番で今までの力を出し切るということは本当に困難なことだと思います。
次の世代の選手たちは今回の大会を見てどのように感じたでしょうか・・。

2014年6月23日月曜日

ワンストップサービス・・

前にも書きましたが、税務に関する知識、司法書士といえども、知らぬ存ぜぬでは通用しません。ほんとに多いです、生前贈与に関するお悩みを抱えて見える方。もちろん不動産登記に関わる業務の一部としてお話をお受けするわけですが、税理士さんのお知恵もお借りしながら進めていくしかありません。すべてに精通するワンストップなんてそうはいませんから、餅は餅屋に任せるしかないのです。弁護士さんでも税務と登記にまで精通している人はそうはいませんからね。

2014年6月21日土曜日

本日相続相談会です。

本日は恒例の無料相続相談会です。
現在(お昼ご飯最中)2組のお客さまがお見えになり、午後からも1組のご予約です。ありがたいことに当事務所を頼っていただき、本当に感謝いたします。気を緩めずにお客様と向き合います。
ところで、昨日、参議院本会議で『会社法の一部を改正する法律案』および『会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案』がいずれも賛成多数で可決されました。これに関連する情報を今後発信していきたいと思います。
受験時代、得意科目だった会社法。旧法と混同しないように、また覚え直しか~、とため息が出ます。

2014年6月18日水曜日

日本代表・・悔しくないのか!

ギリシャ戦、結果はご承知の通りです。
選手の皆さん、納得のいく試合でしたか?本田選手が終了後、何度も首をひねっていたのが象徴的でした。
私は試合終了のホイッスルを聞いた途端、ドラマ、スクールウォーズのあのワンシーンが頭をよぎりました。「お前らゼロか!ゼロの人間か!悔しくないのか!!」滝沢賢治監督が泣きながらろロッカールームで選手たちに言った言葉。
あと一試合、悔いのない試合をすることだけ期待します。勝ち負けはどうでもいいんです。
離婚に伴う財産分与に係る税金・・

離婚に伴う財産分与として不動産を譲渡したケース。お互いの協議があれば、登記手続きとしては離婚後何年たっても登記は入ります。ちなみに私が以前受任した事件では離婚後かなりの年月が経っていましたが登記は入りました。
問題は税金です。
まず、登記の登録免許税は必要です。不動産価格の2%です。
贈与税は原則かかりません。分与財産が極端に多すぎる場合や、離婚自体が贈与税や相続税を逃れるためでなければ非課税になるようです。
譲渡所得税。これについては、現在の不動産価格や実際に売却した時の価格、購入したした際の価格を基準に算定しますが、ここで重要なのが不動産を購入した際の売買契約書の存在です。この書類が無ければ、取得費としては売却した時の価格のたった5%しか控除されません。この書類の有無で課税されるかどうかの分かれ道です。私のケースでは書類が存在し、税理士さんの協力もあって何とか非課税の範囲内に収まりました。また、居住用不動産は3,000万円の控除枠があるそうですが、離婚後かなり年月が経っているとこの規定は使えないかも。(スミマセン、この点は私の記憶があいまいです。)
そして最後に不動産取得税。課税は逃れられんな~、と当時覚悟はしていました。私は、『今回の財産分与は夫婦共有財産の清算を目的とする』旨の財産分与協議書を用意。続いて、居住用であることの証明として、登記簿謄本ともらう側の人の住民票の写し。これでその不動産の所在地に住所があれば証明できます。さらに離婚の際の除籍謄本。これらの書類を本人に持参して県税事務所まで行ってもらいました。窓口で少しやり取りをしたのち、その場で書類を1枚書かされ、申告おしまい。課税されない旨の説明を受けたそうです。登録免許税以外すべてクリアー。
これ以上あまり突っ込んで書きませんが、税理士さんとキチッと打ち合わせはしましょう。あと古い書類も捨てないでください。

2014年6月17日火曜日

夜間出張相談。

久しぶりに結構遠方まで出張相談へ伺いました。夜間出張です。
杉森オフィスは時間の許す範囲で夜間の出張相談もお受けしています。本当です!
また、お客様は相談料金をお気にされていましたが、初回出張費用・相談費用は頂きません。
出来るだけ多くの方にお悩みから解放されて頂きたいという気持ちからです。そのため当事務所は最初のハードルを無くしました。

2014年6月16日月曜日

日本代表・・

昨日は残念な結果でした。
絶対に勝てるなんて言ってたマスコミもいましたが、そもそも各上の相手に『絶対に』勝つなんてことはあり得ないのです。野球の野村監督の名言『勝ちに不思議な勝ちあり・負けに不思議な負けなし』なのです。
また、『日本のために頑張れ!』何て言ってる人もいますが、そもそも彼らはいちスポーツの代表選手なだけです。誰かのために戦っているのではありません。選ばれた誇りを持って、極限のパフォーマンスをすることだけを追い求めているはずです。そしてもし万一、一次リーグ敗退となっても悔やむのは彼らだけで十分ではないでしょうか。犯罪者扱いのように取り上げる一部マスコミもいますが、そんなのはスルーです。とにかく、ギリシャ戦では悔いのない、自信に溢れたプレーをしてほしいです。いちサッカーファンとしてはそれを望んでいるだけです。昨日の戦いでは間違いなく選手たちも全然納得してないでしょう。
一部マスコミではいまだにギリシャには勝てるなんて言っている局もあります。ギリシャも各上です。根拠の無い自信で勝手に『捕らぬ狸の皮算用』はやめましょう。

2014年6月12日木曜日

間違った住民票・・

先日、相続登記をする際にあった出来事です。
3年前に被相続人がお亡くなりになって、登記簿上の住所とお亡くなりになった際の住所が異なる事案。住民票の除票を取得し前住所を確認すると、うん、登記簿上の住所とつながった。と、思いきや、何か違和感が。微妙に違うのです。〇〇通1番2号が正しいのですが、住民票の除票の前住所では〇〇町1番2号。前住所の役所に確認したところ、「〇〇通」という町名はあるが、「〇〇町」は無いとのこと。その方が転居したのが昭和の時代で役所の担当者曰く「転居の際、うちが間違えて手続きをしたのか、それとも新しい転居先の役所が間違って入力したのか記録が無いからわかりません、申し訳ありません。」だって。そりゃあ人間だから間違いはあるけど、こんなミスするんだ、と、なんだか釈然としない気分。しかしこのままだと登記できないので、仕方なく不在地番証明書を総務課で発行してもらうものの、ここでまた300円取られた!なんで行政のミスでさらに税金払わなければならんのだ!と、またまた釈然としない気分で役所を後にしました。
その後、登記は完了したものの300円返せと今でも根に持ってます。

2014年6月11日水曜日

業際問題・・

われわれ司法書士の取扱い業務は主に登記です。債務整理や成年後見業務を中心に行っている司法書士さんもお見えになりますが、多くの事務所は今でも登記がメインです。
さて、私が相続相談会を開催してお客様から多く聞かれるご質問のひとつとして、相続税対策についての質問があります。
税法に関する質問・・。司法書士がどこまで答えてよいのだろうか・・。いつも悩むところです。税に関する質問に応答して報酬をもらうとなると、当然に税理士法第2条3項および第52条違反となります。業際問題、難しいところです。
無料相続相談で報酬を得る目的はないですよ、とは言ってもあまり突っ込んで、「ああした方がお得です!」とか「こうすると節税できます!」と言いきってしまうのはやはり問題があるようです。しかし、かといって、「私は司法書士だから税務のことはすべて税理士さんに聞いてください」なんて言っていたらお客さんへのサービスとしては0点です。私としては、一般的なことに加え書店の本に載ってるレベルの節税対策には答えるようにしてはいますが、最後に「詳しくは税理士さんまで」との文言を付け加えるようにしています。
ところで、最近の方は(昔もそうだったかもしれませんが・・)とにかく税務にお詳しいです。私が言う前に、「こうするよりも、むしろこっちをした方が節税になりますよね!ね!!」と言われると、こっちもタジタジになっています・・。 

2014年6月9日月曜日

守山区・尾張旭市のみなさま・・

本日より、「守山区・尾張旭市のみなさま」として新たなページを開設いたしました。このページにあります看板は今週末設置されます。
守山区は私の住んでいる街です。そして私の住んでいる地域は、数年前に区画整理が済んで、住みやすい街に生まれ変わった地域です。ちなみに昔はほとんどが田んぼや雑木林でした。
かわって、尾張旭はというと、私が高校生まで住んでいた街です。公園が多く、また都心へのアクセスも良く、こちらも住むには環境の整っている街です。子供の頃、自分が大人になるころにはこの街はどう変わっているのだろう、なんて考えたことがありますが、こちらはほとんど変わってません。一部地区を除いて、昔の道路やお店もそのままあります。ただし、小学生の頃よく行った駄菓子屋は跡形もなくなってしまいました。ここが非常に残念!
守山区・尾張旭市のみなさま。今後とも杉森オフィスをよろしくお願い申し上げます。

2014年6月6日金曜日

明日は相談会です。

明日は中川区の無料相続相談会です。雨が降ったら嫌です。今日みたいな土砂降りだったら目も当てられません。天候次第でお客様の動向も大きく変わります。そういえば以前、大雨の中わざわざ来ていただいたおばあちゃんが見えました。本当に感激しました。

2014年6月2日月曜日

熱田さん・・

熱田さんといえば、熱田神宮です。この辺ではそう呼びます。
何年か振りに参拝しました。先週法務局(名古屋法務局熱田出張所)に行ったついでに。法務局からすぐ近くなんですが、個人的に私がしばらく喪中だったので、参拝は控えていたのです。
いいですね、ここは。東門から入ったのですが、しばらく続く森のような静けさに玉砂利の音が心地よく響きます。そして、つきあたりを右に回って、あの手を洗うところ(スミマセン、学が無くって、何て言うんでしたっけ?)まで来ると、そこにはなんと中国からの観光客の群れが、その手を洗う水場の周りをぐるっと一周囲んでいるではありませんか。で、ガイドらしき人が何やら大声でしゃべっています。そんなところ囲んだらダメだよ、アンタら邪魔だよと思いつつ、その輪をぐいっとかき分けて強引に水の前に入り、彼らの前で手を洗い、口をゆすぎました。数人がこっちをずっと見て何やら言ってる様子ですが、いかんせん何言ってるかわからないのをいいことにそれを無視して、私は颯爽と本殿に向かいました。本殿では結婚式が厳かに執り行われていました。平日ですが、この日をあえて選んだんでしょうね、このお二方は。お幸せに・・。そして私は、家内安全、商売繁盛を祈願し、本殿を後にしました。元の東門へ戻る途中また、別の中国系の方の団体と遭遇。写真をそこらじゅうバシャバシャ撮りまくってました。ヤスクニはノーだが、ここはオッケーなんですね。
その後、事務所へ戻ると、早速仕事が舞い込んできました。おいおい、ほんとかよ!熱田さん、私のパワースポットです。 

2014年5月23日金曜日

受験時代について・・

受験といっても高校・大学の話ではありません。
われわれ司法書士は国家資格のため試験を受け、そして合格しなければ、原則、司法書士にはなれません。原則、と書いたのは一部特例で資格が与えられるケースがありますが、あえてここでは特筆しません。
司法書士試験は毎年7月の第1日曜日です。確か今年も同じだと思います。思い起こせば、今のこの時期は完全に頭の中が煮詰まって、もうこれ以上勉強できない!という気持ちと、不合格の恐怖で一杯の精神状態だったと記憶してます。その煮詰まった状態で1か月後に知識と記憶のピークを迎え、そのまま試験日まで維持し、当日5時間で全部吐き出す(実際には知識は十分にあってもそれを当日吐ききれずに不合格となる人がごろごろいますが・・)という、まさに今考えれば、1日に大口決済を5件する(したことはありません!)以上の緊張とそれに耐えうる精神力を強いられる期間であったと思います。
何しろ・・受験時代というのは・・聞くも涙、語るも涙の、つらく、悲しい思い出しかありません・・。
と、言いつつまたいつか受験時代の話は書きます。

2014年5月21日水曜日

ザックジャパンいよいよ最終段階へ

来月のサッカーワールドカップに向けての合宿が九州で始まりました。そのあとアメリカでコスタリカ、ザンビアと前哨戦をしたのち、15日(日本時間)、いよいよブラジルで本番のコートジボワール戦に挑みます。全選手、万全の状態でその日を迎えてほしいと思います。
グランパスから唯一、トレーニングパートナーではあるが参加する高校生のキミ、けがをしないように、そして一杯吸収して帰って来て下さい。

2014年5月20日火曜日

わざわざ言うってことは・・

私たちが普段初めての人に会って自己紹介するとき、みなさん何を言いますか?今までの経歴であったり、趣味であったり、家族のことであったり、聞いた方に印象が少しでも残ることをアピールしようとします。もちろん私もそうです。そしてその際、当たり前のことはいいません。たとえば面接で、「私は挨拶はしっかりする人間です!」とか、「約束は必ず守ります!」とか、こんなことを言う人はあまり見かけません。こんなことを言ったら、「おいおい、あんたにとってそれって特別なことなの?」となります。だから当たり前のことは言いません。
前置きが長くなりましたが、先日こんな車を見ました。どこの会社かは忘れましたが、ばっちり社名の入った営業車に「私はたばこの吸い殻を捨てません」、と。コレってどんなんでしょう・・?
ずいぶん前、池上彰さんがテレビで言ってたことを思い出しました。国名です。当たり前のことは国名に表さないとのこと。たとえば「人民・・」とか、「民主主義・・」とか。普通、国民主権で民主主義であることは国家として当然の前提であるため、こんなことはわざわざ表記しないんだ、とのこと。そういえば今言った例えの2つとも表記されている国がありますね・・。わざわざ言うってことは・・。そういうことです。
そう考えると国名に「正義・・」とか「平和・・」なんてつく国家があったら怖いですね。

2014年5月19日月曜日

敷地権なし区分建物・・

その昔マンションなどがまだ少なかったころ、マンションは、土地と建物別々に登記されていました。普通の一戸建て住宅のように。建物はそれぞれの部屋(201号とか902号とか)ごとに登記されるので問題ないのですが、土地の登記は、そのマンション全員の共有の土地で登記される為、膨大な量の情報が登記簿に現れてきます。つまり201号に住んでいる住人がそのマンションの土地の登記簿を閲覧すると、ほぼ全部屋の住居人の情報が勝手に入手できてしまうわけです。自己持分のみの登記情報の取得はできませんから。そうなると、お隣さんや上の階の人の名前さえ知っていれば、だれそれさんは○○銀行でローンを組んでるとか、また、氏名が変わったとか、相続で誰が財産を引き継いだのか、とか・・。中には絶対これマズイだろうと思うのは、差押されたということまで分かってしまうことです。
もともと登記簿というのは誰でも(未成年でも、外国人でも)閲覧、取得できるものです。取得理由も法務局から聞かれません。このことを「公示」と言います。ですから、そういった意味で不動産についていえば個人情報はオープンにされています。しかし、だからといって意味もなく他人の不動産の情報を取得する人はそうはいません。取得にはお金もかかりますし。しかし敷地権がついていないマンションだと今言ったような事が起こってしまいます。見るつもりのなかった個人情報が、です。
われわれ司法書士は言わずもがな、厳しい守秘義務が課せれていますので、情報が漏れることは一切ないのですが、それでも、一般の方が容易に個人情報に触れられてしまうこの仕組みは、非常に危うさを感じてなりません。
ちなみに敷地権のついた区分建物(今のマンションはほとんどついてます)は、土地・建物一体となった区分所有(部屋)ごとの登記簿になっているから、このような問題は起こりません。

2014年5月13日火曜日

合同会社が登記申請人で・・

不動産登記申請で、その申請人が合同会社で、代表社員が株式会社の場合では資格証明書は合同会社の資格証明書だけか、株式会社の分も必要か。
つまり、甲合同会社の代表社員が乙株式会社で、その職務執行者が丙の場合、丙の資格証明として、甲の資格証明書に加えて乙の資格証明書も必要なのかということ。結論は、甲の分だけで良い、とのことでした。
平成20年までは株式会社乙の資格証明書まで要求されていたようです。へ~という気持ちとなぜかスッキリしない気持ちとハーフハーフ(真央ちゃんか!)。
一瞬迷います。合同会社は業務執行社員とは別に代表社員が必ず登記されています。その代表社員が法人であっても問題はありません。その合同会社の登記簿には本店 代表社員 乙株式会社 住所 業務執行者 丙、と登記されています。したがって甲合同会社の資格証明書で十分丙の資格が証明されていると考えます。なぜ以前は乙の資格証明書まで要求していたのでしょうか?
ちなみに申請書には、
権利者(または義務者)
名古屋市〇〇区~
  甲合同会社
   代表社員 乙株式会社
   業務執行者 丙
でした。
持分会社が出てくると、一瞬、うっ、となります。

2014年5月12日月曜日

サッカーワールドカップの代表が決まりました。

早いものでもう来月ですか、ワールドカップ。
本田選手が無回転フリーキックを決めたのがつい最近のような気がします。
国内組11人、海外組12人と、意外と国内組ががんばっているんだな~、という感想です。あと大久保選手選ばれましたね。よかったですね。
残念でならんのは、地元名古屋グランパスから1人も選ばれていないこと!1人も!!まぁ今のチーム状況からしてやむを得ないのか・・けが人ばっかりだし。
次の大会では(先の長い話だが・・)グランパスの選手が活躍してくれることを切に希望します。
あと、今大会では東京オリンピックをにらんで、高校生2名をトップ選手に交じって帯同させるとか。こちらも気になります。

2014年5月10日土曜日

本日は無料相続相談会です。

本日は、おかげさまで3名の方がご予約をしていただいています。
本当にありがたいです。

さぁ、気合入れて全力投球でやりますか!

2014年5月8日木曜日

首相失職って一体・・

タイのインラック首相が失職しました。なんでも政府高官の人事に対して職権乱用があったとか・・。それが憲法違反で憲法裁判所(日本の最高裁か?)で違憲とされ、判事の判断で失職つまりクビになったとのこと。最初これを聞いたとき???でした。中学で習った三権分立は存在しないのか?そもそも職権乱用はダメだよ、とわざわざ憲法に記してあることに??でした。職権乱用でよっぽどひどい過去の歴史があったんだろうな~、と容易に想像されます。
これ以上深くは突っ込んで書きません。とりあえず第1回のブログの公約どおり政治問題について書きました。もうたぶんないと思います。
あと、どうでもいい情報なんですが、この首相、私の先輩の司法書士に似てる・・(美人さんでという意味で)。

2014年5月7日水曜日

支部の活動

私の所属しています愛知県司法書士会にも数々の支部があって、その中の名古屋中央支部というところに私は現在所属しています。
支部のクラブ活動としてソフトボール部があり、野球関係は子供の頃の、子ども会のソフトボール以来という経験でありながら、私も参加させてもらっています。
そして昨日、今年最初の活動があり、お隣の春日井支部の方々と練習試合などして、好天にも恵まれ非常に楽しい時間を過ごすことができました。ヘタくそでもなんでも楽しいものは楽しいです。駆け出し司法書士であるため、先輩方と交流を計り、業務の勉強になれば、との気持ちから始めたのですが、業務など一切関係なく楽しんでます。そもそも仕事の話など一切なし。当たり前ですよね、休日の青空のもと仕事の話なんかする方がおかしい、ってなもんです。
で、内容はよくあるシロウトソフトボール(お前に言われたくないと言われそうですが)によくある乱打戦、ワンエラーで大量失点というやつです。でもこの方がかえって私には楽しく感じました。めちゃくちゃ早いタマ投げて、鉄壁の守備で1点も取れず、これじゃぁつまんないじゃないですか。
しかし、野球は上手い人はめちゃくちゃ上手いですね。日本は野球人口が多いだけあって普通にいますね、そんな人が。たまげます。
ところで、こういった支部の活動も積極的に参加する人は大体決まっているようです。中には、そんなのは内向きな集まりだとか、同業者同士で仲良くなっても仕事に結びつかん、などと言っている方も見えるそうです。レクレーション相手に正論ぶちまけてどうすんだ、アンタ!、というのが私の感想です。また、部活動はともかく、1年に1度の支部総会や懇談会にすら全く顔を出したことがないという方もみえると聞いたことがあります。
どうも司法書士業界は、一人大好き人間が多いような気がしてならんのだが・・。気のせいだろうか・・。

2014年5月2日金曜日

灯台下暗し・・

先日事務所に不動産登記の相談に来ていただいたいたお客様の話です。
「いや~、誰に聞いていいかわからんで困っとったら、ちょうどあんたが来てよかったわ~!」
私は相続相談会の案内を近所の皆様に御配りしています。なにげなくその方にお渡ししたのですが、なにぶんこちらはお一人お一人のお顔まで覚えていません。その方が3日後来られた時の第一声でした。
相談内容はともかく、私がびっくりしたのは、その方のご自宅のすぐ近くに司法書士事務所があったのです。目と鼻の先に。その方曰く「そこに司法書士事務所があるのは知っとったけど、そこが何やっとるかは知らんわな~。」でした。私の案内には、相続、遺言、贈与、後見とバシッと書いてあったため「あ~コレコレ!」と感じて頂いたようです。
その事務所は大きな事務所で、私などとても太刀打ちできないほどの規模なのですが、お足下の近隣住民の方々へのアピールはどうだったのでしょうか?事務所の考え方や、経営方針もいろいろあるでしょうから何とも言えませんが、ツテもコネもない私はコツコツと営業活動するしかありません。しかも隅々まで。お客様のニーズを掘り起こすべく地道な営業活動は泥臭く地味ではありますが、この方法が何年後かに地域の皆様に信頼される一番の近道かな、と思っています。

2014年5月1日木曜日

相談会にて

無料相続相談会を開いて半年以上が過ぎました。
おかげさまで、1日に3~4名来ていただける日もあれば、
ゼロの日もあります。
内容は千差万別なのですが、
びっくりするのは、
「土地の名義変更って誰に頼んでいいか教えて!弁護士さん?税理士さん?」
と司法書士の私に相談する方が見えます。
思わず、「ハイ。目の前にいる人です!」と言ってしまいそうになります。
登記を普段の生活で意識している人は司法書士を除いて皆無ですから、
仕方ないといえばそうなのですが・・。
私もさすがにこの質問には、司法書士のメイン(私は今でもの登記がメインだと考えています)の分野である登記業務すら世間様に認知されていないのか~・・と、ため息をつきたくなります。
司法書士。ネーミングに問題があるのですかね?かといって登記士では内容に偏りがあり過ぎてこれもダメ。
司法書士ってどうしても裏方さんで、弁護士さんや税理士さんのように表に出る職種じゃないからですかね(かといって別に裏稼業でもないのですが・・)。
にしても、この件は、やや問題だと感じました。

2014年4月30日水曜日

こんにちは杉森です。

記念すべき?第1回目のブログです。これから、司法書士生活の中で感じたことを綴って参りたいと思います。
登記、相続、福祉から政治、経済、そして科学、医療、エネルギー、宇宙開発に至るまで(出来るか!)幅広く語りつくしていきたいと思っています。

ご期待ください!