2015年1月30日金曜日

供託・・

とある相談。
借家の大家さんが亡くなったとのこと。相続人は一切いないそうです。遺言の有無も不明です。
債権者不確知による供託、ですか。
司法書士でも経験者が少ないと言われるこの分野。経験値を上げるきっかけになります。
ところで、この事件。お亡くなりなった方のその家は借地に立っているそうで、地主さんとしては、地代が入ってこなくなってしまうことになります。
さて、ここで疑問です。
民法951条(相続財産法人の成立)
【相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。】
民法952条(相続財産の管理人の選任)
【前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。】
とあります。相談者としてはこのまま借家に住み続けたい。地主さんは地代が入ってこない。どちらも利害関係人にはなります。
申し立人とすれば、どっち?

2015年1月29日木曜日

生前の遺留分放棄・・

民法1043条(遺留分の放棄)
【相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる】
相続放棄は『申述』で足りるが、遺留分放棄は『許可』。なぜか。相続は、先祖代々の負債を子孫まで引き継ぐことを防止するためと言われているのに対して、遺留分は推定相続人に保障された最低限の権利であるから、という違い。
ではその『許可』の判断基準とは何か。
①自分の自由意思によるものか
②放棄する理由に合理性と必要性があるか
③対価はもらっているか
以上の判断材料のようです。

生前にまとまった財産を親から婿養子に嫁ぐ子へ贈与する契約をする代わりに、親亡きあとの遺産は婿養子さんには放棄させる、だから一筆書かせたいがどうか?との相談があった場合。その気持ちは分かります。しかし生前の相続放棄は出来ません。これは生前に推定相続人が被相続人から不当な圧迫を防ぐためと説明されています。したがって考えられる方法として、遺留分の放棄と遺言をセットで贈与契約。遺留分の知識は誰でも有るわけではないので、ここの説明が大変です。
じゃ、例えば婿養子さんが、離縁して戻って来た、財産も返した。遺留分の放棄の取り消しは出来るかという問題。ここは裁判所は出来るという解釈です。ただし無条件ではありません。『取り消さないと不合理であると認める相当な理由があれば』取消は認められます。上記のような事情がそろっていれば、認められると考えられます。
家庭内のもめ事を事前に防止することは、とても大事なことです。しかし充分に注意しないと、生きているうちからもめてしまうことにもなりかねません。当事者の意思や考えをよく聞き取りしないと、あとあと怖いです。

2015年1月28日水曜日

杉森様方〇〇様・・

後見人の登録の際、届け出住所を事務所ではなく自宅にしました。理由は、印鑑証明書を取得する際、個人の印鑑証明書の方が、司法書士職印の証明書より取得しやすいから。
先日、銀行さん等の届け出をすべて終了し、書類等の送付先が、後見登記のとおり私の自宅にされました。で、昨日、早速とある銀行さんから書類(ハガキ)が届きました。ところが、その宛名です・・。
杉森様方〇〇(被後見人様の名前)様。
郵便屋さんが、ピンポン鳴らして私の嫁さんに、「ここって〇〇さんが住んでらっしゃいますか?」。嫁さんは一瞬「?」ですが、いちおう、事前に事情は言ってあったのですぐに状況を理解したようで、「はい、います。」と伝え、はがきを受け取ったのこと。
すぐ、私の携帯に連絡があり「受け取っといたよ」と。
これからこういったハガキ等が届くたびに、郵便屋さんは戸惑うかもと思うと、やっぱり事務所の登録にしとけばよかったかも・・。
しかし、被後見人さんと同居しているかのような宛先名は何とかしてほしいもんです。

2015年1月26日月曜日

銀行さん・・

成年後見人になって、被後見人さん名義の口座がある金融機関へ、手続きに行きました。
某、この辺の地方金融機関のこと。あらかじめ指定しておいた日に必要書類を確認したうえで出かけました。被後見人さんはその銀行の2支店に口座があり、最初に行った支店では、必要書類がある程度整っており20分ほどで手続き終了。車で別の支店へ移動。ところが、その支店、必要書類が全くと言っていいほど揃っていなくて、先の支店に電話で問い合わせる始末。さらに疑問に思った点は、○○(被後見人さんの氏名)成年後見人杉森弘明、となるはずが、杉森の前に『司法書士』を入れろと言うのです。これには違和感があり、先の支店ではこんなこと書かなかった旨を言っても、『書いてくれ』と言うではありませんか。仕方がないから書きましたが(コレが口座名義になってしまう)、他の金融機関などとの口座と違うことになるため、紛らわしくてこまったものです。
結局散々書類確認で待たされて、うんざりでした。何のために行く日も指定したのか分かりません。私もうんざり感が顔に出ていましたが、そこは大人の対応で、最後は一応「お手続きありがとうございました」とは言いました。ところが、この担当は、逆ギレ気味で『スミマセンでしたっ!』と嫌々の捨て台詞。
おそらく司法書士は銀行さんにいつもぺこぺこするのが当たり前だと思っているのでしょう。それが私は生意気な司法書士に映ったのでしょう。
そのあと行った別の金融機関は、完璧に書類が用意してあり、マーカーで分かりやすく記入箇所まで記してありました。私が普段お世話になっている地方銀行さんの別支店です。
金融機関、自分が預けるとき、こういったところで大きな判断材料になります。
ちなみに、某金融機関の先に行った支店より、夕方電話があり、書類の記入に訂正が欲しいから、また来てくれと言うではありませんか。
でたらめ銀行です。

2015年1月15日木曜日

福祉総研さん・・

一般社団法人福祉経営綜合研究所さんのと業務提携です。本日代表理事がお見えになり、合意に至りました。
福祉総研さんは、創業4年の法人ですが、福祉関係の施設の運営及び経営のコンサルタントを主にしています。
新聞等で報道されている通り、4月より診療報酬の引き下げが始まります。それにより施設の経営は厳しくなってくることが予想されます。また、いずれ、施設のカラーが乏しく、一辺倒のサービスでは入所者獲得もより困難な時代になってきます。
そこで福祉総研としては、施設独自のカラーを生み出し、他の施設との差別化を計ることを施設側に提案します。その具体策しての手段が、各士業と業務提携し、より専門性の高いサービスを施設入所者やその家族に提案する、ということです。営業は福祉総研が行い、私たち士業はその販売ツールのようなモノです。司法書士、税理士、社会保険労務士、公認会計士そして弁護士が各一人パートナー契約をして、福祉総研をバックアップします。
理事や代表理事は私と同年代で、行動力もあります。私も仕事の幅が広がりそうで、また同時に日々勉強です。

2015年1月7日水曜日

あやまりかた・・

マック、もうボロボロですね。
企業が不祥事を起こして、代表が謝罪するシーン、よく見かけますよね。企業の代表に限らず、営業マンなどは取引先への謝罪はつきものです。一生ノークレームなどあり得ませんから。その際の謝り方で、この先の取引に大きく影響することは、営業マンならだれでも経験しているはずです。雨降って地固まる、時もあれば、出入り禁止にまで発展するケースもあります。ちなみに私のサラリーマン時代の先輩で、その人はクレームを起こした後の対応が常にすばやくかつ誠意をもって対応するため、クレーム後の方が取引が増えた、というより、クレームの度に取引が増えた、というスーパーマンがいました。そこまでとは言わなくても、謝りかた一つで人間の気持ちは大きく変わります。許そうという気持ちか、二度と顔も見たくない、という気持ちか。
マックの外人の女性社長(CEOですか?)、日本の消費者への謝り方から勉強した方が良かったかもしれませんね。だって、全部英語だから、謝罪の言葉なんてわかんないですから。せめて、『スミマセンデシタ』とか『ゴメイワクヲオカケシマシタ』ぐらいカタコトでも言えるだろう。だから、いつまでたってもマックのCEOは謝罪していないと、私は捉えています。ちなみに本日の謝罪会見は、この女社長が出張先より帰国途中ということで不在でした。どう見てもおかしいでしょ、帰って来てから会見すればいいじゃんか。もしかして、逃げて日本人役員に押し付けたとか・・。
アメリカ型でスパッとクビにすればいいのに、こんな人。

2015年1月5日月曜日

謹賀新年

あけましておめでとうございます。
本年も杉森オフィスは、皆様に身近な事務所をモットーに、より一層精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。