2017年12月4日月曜日

行政書士さん・・

先日某所で、福祉に関するフェスティバルがありました。私はその中の成年後見に関する相談コーナーにて、相談員を引き受けさせていただきました。その中で、
司法書士会と、行政書士会のブースがありましたが・・。
行政書士さんって、裁判所提出書類の作成代理権は無いはずですが、堂々とのぼり旗とハッピまで着て相談に応じていました。後見人自体は行政書士さんでもなれるから、とはいえ、申立に関する相談はイカンのではなかろうか?それともグレーゾーンは白という解釈でしょうか?
行政書士さんってある意味怖い物知らずですごいですね!

2017年11月2日木曜日

スゴイ経歴の先輩・・

ヤフーニュースで、かつてドラフト1位の元プロ野球選手が現在司法書士をしているとのニュースが載っていました。
ということは、職業的には私の先輩になります。
かつて、清原と同時期にドラフトに掛かり、清原の外れ1位で近鉄に入団した、桧山泰浩選手。福岡の東筑高校(愛知の私でも知っている有名進学校)出身のエースでした。よりによって清原と同期の、しかも清原の外れ1位ということもあって、ネットの反響も大きいようです。
私が司法書士だから言うわけでは無いのですが、桧山さんが仰っているとおり、確かに若い時の勉強は必要です。部活でしか得られない経験も大切ですが、やはり、学生の本分は勉強ですよ。知識の基礎は大切だと、この記事を読んで強く感じました。

知識の習得についての私の雑感ですが、日本には、人生の節目に「受験」という制度があり、15歳、大学進学なら18歳に、大なり小なり正念場に立たされます。しかし今は、学力に頼らなくてもなんとなく進学できる方法が多くあります(芸術科は除く)。学力を身につけつる術を持たないそんな彼らが、果たして進学した先でいったいどのような方法で知識を身につけるのでしょうか。やはり、人生には、腰を据えて勉強に取り組む姿勢を身に着ける時間が必要なのではないでしょうか。もちろん、15歳、18歳では、それは苦痛の時間かもしれません。しかしその経験もなく大人になっても、一体どのようにして世の中を渡りぬける術を習得してくのでしょうか。その場しのぎのごまかし人生でしょうか。

かつて、私の知り合いで、その方は「俺は勉強なんてやらなかっただけで、あんなのはやれば誰だって出来る」と言っていました。私は、「やらない」のではなく「出来ない」のだろう、と内心思って聞いていました。やる術を身に着ける努力をしてこなかったから、そもそも「出来ない」のですよ。もし私が、「俺、けんかやったら強いぜ。誰にも負けんよ」なんて言ったらどう思いますか。それと同じですよ。

蛇足ですが、今の私の職業は、常に勉強を強いられるようなものです。我々は苦しい司法書士試験の受験勉強を経験しているので、机に向かうことには慣れています。だからこの仕事がやっていけるのです。私は10代のころに、進学のための勉強を経験しているので、この試験も受験できたのだと思います。人さまの財産を預かる仕事をするには、それなりの苦行を経験しないとなれないのです。



2017年10月23日月曜日

法定相続情報証明・・

法定相続情報証明について、各法務局で手続きの啓発活動が行われています。
私の事務所でもここのところ、作成案件が出てまいりました。おかげさまで、申出については随分と慣れてきましたが、初めての時はずいぶん戸惑ったものでした。何しろ、表現方法がシンプルすぎて、「これでいいの?」と感じます。法務局の人も、登記の相続関係説明図に慣れていると、戸惑いがある、とはっきりと言っていました。それほど、最初は違和感を覚えるモノです。例えば、配偶者の連れ子を養子縁組したとしても、記載方法は配偶者との間の実子として表現されます。実子であっても養子であっても相続人であることに違いがないから、という理由です。ですから、配偶者の前夫などはここには出てきません。被相続人にとって、無関係だからです。
この情報証明は、登記に関係のない法定相続情報証明発行の単体の申出なら、早くて翌日、たいてい2~3日で発行されるのが特徴です。あと、登記のように「申請」ではなくあくまでも「申出」なので、登記のような受領証は発行されません。その代わりと言っては何ですが、「交付予定票」なる完了予定日が記載された紙1枚をもらいます。
でもこれって、相続登記の相続関係説明図とは若干異なるので、そのまま登記原因証明情報としての相続関係説明図には使えませんよね、これでは。あと、この証明書が、全国津々浦々の金融機関で使用できればよいのですが、まだまだ「戸籍全部持ってこい」といった対応が求められる金融機関もあるそうです。でも、確かに何通か取得しておけば、同時に金融機関の相続手続ができる(可能性がある)ので、証明書としては助かるのでしょうね。あとは、故人とご遺族の家系図的な見方として重宝されるのでしょうか?よくわかりませんが・・。

2017年8月3日木曜日

戦前の民法・・

戦前の民法では、夫婦で養子縁組し、夫婦がのちに離婚した場合、妻が戸籍から抜けると、妻との間の養子縁組も解消されます。
ところが、「離縁」したことが戸籍に記載されないので、現代の条文の知識しか知らないと、「あれ?養子がいるじゃん!」てなことになってしまいます。
なんでも、昔の養子縁組権者は戸主のみで、くっついている配偶者は養子縁組の当事者にはならないのらしい。だらか、配偶者が離婚して戸籍から抜ければ、勝手に養子縁組も解除されてしまうのだそうだ。現代では考えられん制度ですね。
今更ですが、また一つ知識が増えましたよ。

ちなみに以下、参考条文です。
旧民法730条
「養子ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ離縁ニ因リテ止ム
2 養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者及ヒ其実方ノ血族ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム
3 養子ノ配偶者、直系卑属又ハ其配偶者カ養子ノ離縁ニ因リテ之ト共ニ養家ヲ去リタルトキハ其者ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム」

2017年8月1日火曜日

近頃の若いもん・・

娘と海水浴へ行ってきました。ちなみに嫁さんも一緒です。
名古屋から海水浴といえば、内海。といいたいのですが、2時間でもっときれいな海へ行ける水晶浜、コッチ行きました。
ま、どこでもいいのですが、気付いた点をいくつか。
1.ブラジル人がやけに多い。
2.中国人はいない(というか気づかない)。
3.タトゥー野郎が多い。
4.男だけ(又は女だけ)の集団は少ない。
ところで、夏の海といえば・・、そうです。「ナンパ」です。このナンパしている男が全くいないのですよ。4のとおり、男女混合で来ているのが多い半面、男だけ女だけは少ないように感じたが、それでも夏の海といえばやはり「ナンパ」だろう。砂浜でバーベキュー禁止のアナウンスはあったが、ナンパ禁止のアナウンスはなかったような気がする。最近の若い男は腰抜けになったのか、行った場所がダメだったのか、なんかわからんが、昔とはずいぶん変わったもんだ。帰りの車で、そのことを嫁さんと話していたら、嫁さんもそのことに気づいていましたよ。
ちなみに私でも、この私でも、夏の海でナンパはしましたよ。当たり前ですよ。
けど今もしやったら、通報されますよね、間違いなく。



2017年7月14日金曜日

涼しいですね・・

暑いです。最高気温云々よりも、湿気がたまりません。
そんな中、涼しいニュースが・・。
某FMラジオで、気象情報が読み上げられ、その内容が涼しいこと。
「今日の名古屋の最高気温、32度、雨または雪の降る確率は30%」
雪、降ってくれないかな~。

2017年7月4日火曜日

お千代保稲荷さま・・

5月の中旬から6月の中旬にかけて、1カ月近く暇が続きました。
司法書士業務は、税理士さんと違って、提携する顧客に毎月足を運ぶ、という仕事スタイルではなく、スポット受注がほとんどのため、売り上げが読めにくい。そのため、売り上げには波があり、一時的にすごく忙しい時期もあれば、全く暇な時もある。もちろん登記で年がら年中忙しい事務所もあるが、少なくとも私の事務所ではそうだ。
暇な時間が1か月ほど続き、こりゃやばい!と思っていた矢先、後見業務で、愛西市の方まで行く機会があった。目の前に木曽川が流れており、「そういえば、近くにおちょぼ稲荷があったわ」てなことで、神にもすがる思いで、「おちょぼ稲荷」へ。
いい天気で、絶好の神頼み日和。参道の名物の「串カツ」など全く目もくれずに、一目散でお稲荷様へ直行。お供えの「あぶらあげ」を50円で買って、神様へお祈り。平日だったので、境内は程よい人の加減で、少し境内を散歩。帰りも、串カツを無視して、事務所に無事帰還。
あれから半月、
驚くくらい仕事が舞い込んできましたよ。まさに「堰を切ったように」ですわ。
お稲荷様効果、恐るべし。

2017年6月20日火曜日

受理面接・・

後見の申立てののち、受理面接なるものがある。これが、各支部によって結構対応がまちまち。
今月の頭に、名古屋家庭裁判所某支部に、保佐開始の申立てに伴う受理面接に行った。親族申立で、候補者も親族、というケース。1時間以上に及ぶ面接ののち、候補者が「いまからDVD見るから、もう少し時間がかかる」といってきた。通常私の知る限り、DVD(後見業務の概要を知るための内容が収録)を見るってことは、もう法定代理人に決定若しくは、ほぼ内定した(だから概要を知ってもらうのだ)ということ。「えっ?もう?はえーなー」と思い、候補者がDVDを見終わったあと、書記官が私に、「1か月くらいで審判が下ります」といってきた。ところが、1週間もたたないうちに審判書が私の事務所に特別送達で送られてきた。「はやっ!」
また、これは、岐阜家庭裁判所某支部へ、後見開始の申立てをしたケース。申立書が届くタイミングで、受理面接の予約をしようと家裁へ電話をしたが、「うちは規模が小さいので、受理面接は特に行っていない」と。えっ?厳密には、面接は行うのであるが、申立人のみで、本人は、申立書の内容を調査したうえで、面接するかどうかを決める、とのこと。また、財産目録記載の通帳の原本を面接当日に持ってきてほしいともいわれました。これも初めてのこと。
地方地方で、規模も違うわけだから、対応の仕方も変わるのは理解できる。おかげでまた一つ経験値が上がりましたよ。

2017年6月9日金曜日

守山作業所様にて相談会を開催します

今月の20日(火)に、守山作業所様にて、「財産管理」に関する無料の相談会を開催します。
具体的には、後見、遺言、生前贈与、信託といった内容です。

時間は、午後1時30分から3時30分まで。
場所は、名二環小幡インター交差点の南西角です。

当日は、カフェスタイルの会場で開催します。利用者様のご家族や、ご近所のみなさまもお気軽にお越しください。

守山作業所(社会福祉法人あさひ会)については、杉森オフィスのホームページよりご覧になれます。

2017年5月19日金曜日

身勝手・・

営業について。少々長いですが・・。
事務所に、ウォーターサーバーを置こうと考えています。もともと、私は『水』が好きで、お茶やジュースなんかよりも水を好んで飲む方です。とはいえ、普段一人でいるので、ウォーターサーバーは少々大げさかな、と思って今まで置かずにいました。
先日、取引先の社長より、ウォーターサーバーの会社を紹介され、「もしよかったら杉森君のとこにも置いてやってよ」とのこと。さらに「新人の営業(女性)に行かせるから、宜しくお願い」と。社長にはお世話になっているし、『水』好きなんで、この際置こうかと思い、営業の承諾をしました。
しばらくして、男性の声で電話があり、「〇〇社長のご紹介で、この度は宜しくお願いします」とありました。こちらこそ、と思いその日は一度電話を切りました。再びしばらくして、こんどはアポイントの要件で電話が。当初は新人女性の営業が・・、と聞いていたのに、アレ?と思って指摘をすると、契約当日は、その女性に行かせますと、言う。「いや、いや、電話のセールスも新人さんにさせて下さいよ、契約すれば新人さんの営業成績になるんですよね?」と私は言った。そして、それにもまして、アレ?と思ったことが一つあった。この男性営業マン、言葉使いが全くなっていないのだ。友達と話すような、なれなれしい言葉使いに、思わず「私は、あなたの友達じゃありませんよ」と言ってしまいました。本人は、恐縮したようにしてましたが、私はそのまま電話を切りました。ちなみに、別に私は女性にこだわっているわけではありません。事務所には補助者として私の嫁さんがいるので、女性でも何でもどっちでもいいんです。ただ、言ったこととやってることが違うんで指摘をしたのですが。
しばらくして、今度は女性の声で電話が。アポイントの要件でした。私は、嫁さんにも話を聞いてもらいたかったので、「事務員に選ばせたいんで」と伝え、日時を指定し、今日、嫁さんと一緒に話を聞こうと思って待っていました。

来やしない・・。ちっとも。

私も仕事の都合で外出する必要が出来たので、事務所を出ました。一応、営業マンの携帯に電話をすると、約束時間が30分ずれていたことがわかりました。私の勘違いか、営業の勘違いかはわかりません。もちろん、私の手帳には約束の時間が記入されています。「もう出ましたよ、どうしたらいいの?私が戻るんですか?」と聞いたら、「できれば戻ってきてほしい」と。「(もし戻ってこなくても)事務員さんに選んでもらうって聞いていたので、今から行っていいですか?」と言う。私は耳を疑いましたよ。

ここから先は、私の営業マン時代のこと(経験)です。
まずアポの時間に、どちらかに勘違いがあっても、「私の間違いだった」と言う。そして、まだ近いようなら、今どこにいるかと聞き、ソッコーでお客様のところに行く。会えなくても行く。会えたら、必死で謝る。この時点で、やっと振り出しに戻れるかどうか。戻れないかもしれない。だから、初めてのお客様には、前日、もしくは当日に必ず時間の確認をもう一度する。絶対に!

結局、この業者とは、今まで何かとすれ違いがあり、縁がなかったんだな、と思いました。営業の方にもその気持ちを伝えました。「パンフレットだけでも事務所に持っていきたい」と言ったので、ポストの中に入れておいてください、と言いました。事務所のピンポン鳴らされて、仕事の妨げになってもらいたくなかったので。
しばらくすると、嫁さんから、「さっき女の人が(ピンポン鳴らして)事務所に来たよ。なんか、パンフレット置いてった」と電話が。
どこまで身勝手な営業なんだ、とあきれました。
おかげで、今日はなんだか嫌な日でした。時代が変わったのかな~・・。そうなら、嫌な時代だ。
あと、社長には、お力になれなくてスミマセンと、だけ言っておこうかな‥。
久しぶりの書き込みがこんなんで、なさけない・・。




2017年5月1日月曜日

民事信託の相談・・

ついに私のところにも来ましたよ、民事信託の相談が。
とある士業さんからの紹介で、「そういえば杉森さんって、民事信託の勉強会やってましたよね~。私のお客さんがなんか聞きたいことあるらしいんで、よろしく」と。嫌だ!とは言えないんで、承諾しました。そして、やってきたお客さん。何やらお話を聞くと、最近テレビで、民事信託を扱った放送がされたそうだとか。お話を聞いて整理してみると、複雑怪奇な民事信託契約以外で、もっと良いと思った方法があったので、そちらを提案し、無事?(お客さんは納得されたかどうかはともかく)相談は終了。
そうですか、そのテレビの放送見たかったもんだ。あと、誰がしゃべっていたのかも気になる。テレビの影響はまだまスゴイもんだ。
しかし実際、民事信託契約書の作成までたどり着いた司法書士はまだまだ少ない、と感じますね。これから、徐々に世間でも取り上げられるようになると、『信知りません!』では通用しない時代が来るのだろうか‥。

2017年3月29日水曜日

遺贈による所有権移転・・

包括遺贈する旨の公正証書遺言に基づいて所有権移転登記。遺言執行者がいるかいないかで、登場人物が大きく異なります。
遺言執行者がいる場合、受遺者と遺言執行者の共同申請で登場人物は2名です。遺言執行者と受遺者が同一なら、登場人物は1名、つまり、実質単独申請です。
ところが、遺言執行者がいないとそうはいきません。遺言者の相続人全員が登記義務者として絡んできます。もしこの相続人の中に行方不明者やら、認知症の方やらがいたら、さあどうしましょう。
公正証書遺言の場合、遺言執行者がいない遺言は今まで見たことがありません。なぜなら、遺言執行者の指定がないと、公証人の先生からも指摘があるからです。どうしても遺言執行者を置かない、という人はいませんから。
問題は実筆証書遺言の場合です。うっかり遺言執行者の記載を忘れてしまうと、後でとんでもない目に合うかもしれません。

2017年1月31日火曜日

無念・・

以前ここで書きました、被後見人のおばあちゃんがお亡くなにりました。わずか10か月のお付き合いでした。
相続人が疎遠であったため、ご近所の方々や、生前親交のあった方々でお弔いを行いました。私が喪主でした。
喪主のあいさつでも言ったことですが、「ここにいる皆さんより、最も付き合いの短かった私が喪主になるなんて」。
なんか、まだ信じられない感じです。

さぁ、これから相続人に連絡だ。仕事はまだ続くぞ。

2017年1月19日木曜日

覆水盆に返らず・・

今までお世話になった携帯会社のソ〇〇〇〇〇、他社へ乗りかえることになったので、あばよ・・、ですわ。
本日、他社への乗り換えのために必要なMNP予約番号を取得するために、ソフ〇〇〇〇へ、電話しました。結構早くつながり、対応したオペレーターが、いつも以上に!必要以上に!丁寧な応対。
まさかここまできて、思いとどまろせようなんてハラじゃぁないだろな・・。
ソフト〇〇〇のオペレーターが、
「もしよろしければ、乗り換え先の他社を教えてもらえませんでしょうか・・?」
「どのような理由で乗り換えを検討されるようになったのでしょうか?」
「料金のことでしたら、この夏よりお客様へプレゼントの企画がございまして・・。」
そのあと延々と質問がしつこく続くようだったので、
私「こういう質問がうっとおしいから他へ乗り換えるんですわ!まだわからんですか?」と言ったった。
ソフトバ〇〇のオペレーター
「本来ですとまだお聞きする事項がございますが、お客様のご要望に応えて質問を打ち切らさせていただきます」

こんなんだから乗り換えるんだわ!今までいっぱい払った通信料は、新規乗り換えの客に喰われて、既存の客には全くサービスなんてなかったくせに。最後の最後で、猫なで声で甘えたところで、「笑わすな」と言いたい。オペレータに非はないのは重々承知だが・・。

東海(?)デジタルホン→Jフォン→ボーダフォン→ソフトバン〇に至るまで、独身時代から約20年使ってきましたが、ついに、サヨナラです。

グッバイ!ソフトバンク!

2017年1月11日水曜日

こき使ってやる・・

大学生の娘が車の運転免許を取りました。
今まで、ヨメさんや私がよく送り迎えをしました。娘の学校や部活、娘が友だちと遊びに行くときなど、緊急時からどうでもいい時まで、晴れの日も雨の日も。
これからは、私の飲み会の帰りは、駅まで娘に迎えに来てもらおう。運転できるものが増えると助かるね、何かと。
保険料には頭が痛いが・・。
それにしても、ついこの前まで小学生だったのに、ほんとに早いもんです。

相続財産管理人の印鑑証明書・・

所有権移転登記で、相続財産管理人が登記義務者のケース。その際、家庭裁判所発行の財産管理人の印鑑証明書が使えるかどうか。できるものと受験時代に覚えた記憶があるが、ついに私のところにもこのケースの事件がやってきました。
結論、使えます。法務局確認済みです。
不動産登記規則48条1項3号の記載の中にある、『裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したもの』の『最高裁規則』には、破産管財人は適用されるものの、不在者財産管理人や相続財産管理人は含んでいません。
ところが、登記研究709号の質疑応答に、しっかりとこの件についての記載があり、ようするに、便宜上、今まで地裁から選任される破産管財人についても認めていたので、家裁が選任する管財人に対して、家庭裁判所の発行する印鑑証明書についても同様に認めても問題ない、といったことらしいです(かなり省略しましたが)。
一度やってみると、次回から自信もって登記に挑めますが、初めての場合は慎重になります。ちなみにこの印鑑証明書は3カ月以内の規定はありません。これも受験時代に覚えました。
以上はすべて、登記研究815号質疑応答に改めて記載されています。

2017年1月10日火曜日

社会福祉法改正に向けて・・

今年もよろしくお願いします。杉森オフィスは今年で開業4年目を迎えます。まだまだ青二才ですが、一生懸命、仕事に励み、地域の皆様に貢献できる司法書士事務所を目指してまいります。
さて私は、昨年末にも書いたとおり、社会福祉法改正に向けての資料作成で、年末年始は大忙しでした。ありがたいことですが、多くの司法書士は、法人登記に関する知識というのは、商業登記に関する知識に比べて、脆弱になりがちです。試験では、商業登記に関する問題しか出ませんから。私は、福祉系のコンサルのパートナーを務めているので、十分に知識は持ち合わせているものの、それでも今回の法改正は大改正といってもいいぐらいの変革です。骨の折れる作業でした。
とはいうものの、基本の会社法の知識については、司法書士は完ぺきに持ち合わせている(ハズ)なので、一度理解してしまえば、矛盾なく答えが出てくるものです。
13日に社会福祉法人様が集まって、セミナーを開催します。60社くらいとのことです。さて、どういった反応が返ってくるやら、楽しみです。