2017年1月11日水曜日

相続財産管理人の印鑑証明書・・

所有権移転登記で、相続財産管理人が登記義務者のケース。その際、家庭裁判所発行の財産管理人の印鑑証明書が使えるかどうか。できるものと受験時代に覚えた記憶があるが、ついに私のところにもこのケースの事件がやってきました。
結論、使えます。法務局確認済みです。
不動産登記規則48条1項3号の記載の中にある、『裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したもの』の『最高裁規則』には、破産管財人は適用されるものの、不在者財産管理人や相続財産管理人は含んでいません。
ところが、登記研究709号の質疑応答に、しっかりとこの件についての記載があり、ようするに、便宜上、今まで地裁から選任される破産管財人についても認めていたので、家裁が選任する管財人に対して、家庭裁判所の発行する印鑑証明書についても同様に認めても問題ない、といったことらしいです(かなり省略しましたが)。
一度やってみると、次回から自信もって登記に挑めますが、初めての場合は慎重になります。ちなみにこの印鑑証明書は3カ月以内の規定はありません。これも受験時代に覚えました。
以上はすべて、登記研究815号質疑応答に改めて記載されています。