2021年9月28日火曜日

備忘録

所有権移転登記(仮に原因日付10月1日だとする)

義務者 A法人のケースで、実はA法人は9月25日に本店移転しており、10月3日に商業登記(本店移転)をする。

決済時の印鑑登録は旧所在地のままで、義務者の表示も旧所在地で登記申請をした。

このケースで名義変更登記をすることなく所有権移転登記は出来る。というより名義変更登記は出来ない。

本店移転は決済日より前にされているが商業登記と不動産登記は連動していないためこのようなことが可能。後日商業登記で、不動産登記の名変登記がないことを指摘されることはもちろんない。

2021年9月27日月曜日

備忘録

 根抵当権者(金融機関)の表示の取扱店について、記載に誤りがあり錯誤による更正登記をしなければならない場合。

単独申請で申請人は登記名義人の根抵当権者。登記の目的は「何番根抵当権更正」、原因は「錯誤」、更正後の事項は「登記名義人取扱店更正 A銀行 (取扱店 B支店)」

となります。