司法書士杉森の業務報告やどうでもいい情報などだらだらと書いてみました。ヒマな方は読んでください。
根抵当権者(金融機関)の表示の取扱店について、記載に誤りがあり錯誤による更正登記をしなければならない場合。
単独申請で申請人は登記名義人の根抵当権者。登記の目的は「何番根抵当権更正」、原因は「錯誤」、更正後の事項は「登記名義人取扱店更正 A銀行 (取扱店 B支店)」
となります。