2021年9月28日火曜日

備忘録

所有権移転登記(仮に原因日付10月1日だとする)

義務者 A法人のケースで、実はA法人は9月25日に本店移転しており、10月3日に商業登記(本店移転)をする。

決済時の印鑑登録は旧所在地のままで、義務者の表示も旧所在地で登記申請をした。

このケースで名義変更登記をすることなく所有権移転登記は出来る。というより名義変更登記は出来ない。

本店移転は決済日より前にされているが商業登記と不動産登記は連動していないためこのようなことが可能。後日商業登記で、不動産登記の名変登記がないことを指摘されることはもちろんない。