2014年10月9日木曜日

中小企業いじめ・・

平成27年施行予定の商業登記法改正・・。
久しぶりに改正法について触れてみます。
この改正は中小企業への圧迫です。それは、監査役の監査範囲の限定が登記事項になるという改正だからです。会社法389条の『定款の定めによる監査範囲の限定』は、ほとんどの中小企業の定款で定められています。この規定のない中小企業など今のところ私は見たことありません。そして、この規定は登記事項ではありません。ところが27年改正にはこの規定が登記事項になります。そして、登録免許税は、定款変更の区分による3万円です。この登記を次回の監査役の変更(就任、重任、退任)登記までにする(当局は、これを一応の猶予期間と言っている)必要があります。したがって、施行後最初の監査役変更登記は4万円の登録免許税です(資本金1億円以下)。
ひどいもんです。3万円て大きいですよ。
司法書士会連合会では、この猶予期間を、むしろ一定期間内(例えば施行後1年以内)の登記は非課税にするよう提言してます。そうすることで率先して登記を促すということです。そうでないと、施行後監査役の任期を10年に伸長して、ギリギリまで引き延ばす、なんてことも起こり得ると懸念するからです。
おかみはいつも後出しじゃんけんばかり・・。