2014年11月6日木曜日

財産管理業務・・

財産管理業務に関する研修を受けています。昨日も受けてきました。
財産管理業務が司法書士の業務として認められているかについては、平成14年に改正された有名な規則31条で明記されることにより、司法書士もその業務にお墨付きを与えられました。ちなみに私が就任している企業顧問契約もこの条文が根拠となります。
昨日の研修の講師は、元日本司法書士会連合会会長で、現名誉会長でもある(私にとっては雲の上のようなヒトです)神奈川県会の先生でした。司法書士であると同時に学者さんといった感じの先生で、現に横浜国大のロー生相手に講師を務められているそうです。そして、2時間の研修が短く感じられるほど、昨日の研修は充実していました。
話の中では触れられませんでしたが、司法書士の従来の独壇場であった登記業務の激減と、会員数の増加により、『今の司法書士は登記だけでは食っていけない』といった現状がまず根底にあり、それではということで、この新たな(と言っても12年前にできた条文だが)業務をもっとアピールして推進していこう、という呼びかけが多分に含まれている内容でした。
司法書士業務の範囲拡大に力を尽くしてくれた先代の先生方に感謝です。
この31条業務を今後広く司法書士業界に浸透させないと、どんどん他士業にこの商圏を食われてしまいます。現にそういう動きがあります。のんびりと登記だけで構えている時代は終わりました。だからこそ司法書士全体が危機感をもって新たな業務に敏感になりたいものです。
・・にもかかわらず!
「ホントにこんな財産管理業務が司法書士に与えられた権限なのか!」とか、「対立関係(対立関係事件になると弁護士業務)にならない範囲はどこまでなんだ!」とか、ごちゃごちゃ講師に食って掛かる会員がいました。挙句の果てに「全国2万人の司法書士が戸惑っている!」などと、まるで全司法書士を代表するかのようなことまで言う始末。

どうぞ一生、登記とかの既存の業務だけやっていてください。ライバルが減りありがたいです。あ~よかった・・。