2014年12月5日金曜日

監査役の監査範囲の変更登記・・

最近ブログをさぼっていたので本日は2本立て。

10月9日に掲載した、監査役の監査の範囲が会計監査権に限定されている会社はその旨が登記事項になる、という話、登録免許税が先月末決まりました。ツではなくてカです。役員変更登記と同じ区分です。これによって、実質非課税となりました。司法書士は、『次回の役員の変更登記の際に一緒にやってしまいましょう』と提案する必要があります。