2014年8月22日金曜日

民事信託・・

司法書士業業界に限らず民事信託に関する取り組みが注目されています。
最近CMでやたら見受ける俗にいう『信託』は商事信託と言って『営業』を目的としている信託銀行などが取扱い、要免許で金融庁の監督下に置かれます。そうではなく、営利を目的とせず、特定の人から1回だけ信託を受託しようとする場合にはその免許が必要なく、原則、誰もが受託者になれます。その信託行為のことをいわゆる『民事信託』と呼んでいます。。
「で、結局何がやれるの?」と言われても幅が広くて、「説明に3時間ください!」と言いたくなるほどです。もちろんお客さんは3時間も聞いてはくれませんから、この信託を上手に説明できるかどうかがこれから重要になると考えています。私も一度、相続関係でお悩みのお客様に信託のご説明をしようとしたのですが、結局は「よくわからん!」と一蹴された苦い経験があります。
その昔『遺言』や『後見』に抵抗があった時代がありました。「遺言なんて縁起でもない!」とか、「禁治産みたいだ!」とか。しかし時代が経つにつれ、これらの手続きは世間に認知され、今や、『遺言は残しておいた方がいい』という風潮になりつつあります。『終活』という言葉や『エンディングノート』がブームになったのがその証拠です。信託も今はあまり認知されていません。しかし、知れば知るほど遺言や後見にも勝る包括的なケアーが可能になるこの信託という手段を、もっと世間に知らせる必要性を感じます。特に中小企業の社長様に。そのために、お客様にいかに分かりやすく、そのメリットを伝えられるかがカギになります。信託のテクニックももちろん頭に叩き込む必要がありますが、伝え、理解してもらうテクニックもそれ以上に重要だと思います。
信託についてはこれからも時々しゃべっていきたいと思います。