2015年6月1日月曜日

新任取締役・・

もうすでに広く知れ渡っている通り、新任の取締役の就任登記には、住民票の写し(または印鑑証明書)が必要になった。このケースであるが、『就任を承諾したことを証する書面に関する改正』とあり、すなはち、『就任承諾書に記載した住所、氏名と同一である住民票の写しを添付しろ』、という通達になっている。
いままで、代取でないヒラ取締役の就任承諾書に住所など書いていなかったが、これからは、書け!ということなのであろう。知らずに登記してたら、やはり補正喰らうのかな?
早速今週、この登記の案件が有るので注意しなければ。