2015年12月3日木曜日

差し押え物件・・

差し押え物件の所有権移転。
受験時代では、差押登記後の移転による受ける不利益について散々勉強しました。まさか、自分が登記申請するとは思いませんでした。実務では差押物件の売買は、時々あるようです。差押えられていても売買代金で債権者に返済し、差押を取り消してもらって(嘱託登記)、同時に担保抹消登記、移転登記をするといった感じでしょうか。ですから、お金の流れと、登記の流れは逆になります。
ところが、抹消と言っても、差し押さえられているくらいですから、それはもう複雑に債権者が絡んでいます。元本確定後の根抵当権の一部代位弁済による一部移転、代位弁済による全部移転と、債権者の関係を把握するだけでも一苦労。
はじめてですと、これは非常に緊張します。
報酬、もっと弾んでもらえばよかった・・。