2015年2月2日月曜日

判決による登記・・

民事執行法174条(意思表示の犠牲)
【意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定または成立の時に意思表示したとものとみなす。】

登記手続き上の登記識別情報、印鑑証明書及び委任状は登記申請の意思表示の表れであるため、この3点は民事執行法174条の意思表示の犠牲により添付書類にはならない。
ところが、判決証書等の相手方の住所が登記簿と違う場合、やはり名変登記は避けられない。と、言うことは、名変登記のための相手方の委任状が必要となる。また、住民票の写しや戸籍の附票等でもつながらない場合は、権利書や上申書まで必要となってしまう。これでは共同申請と同じではないか。何のために苦労して判決までもらったのか。いや、それなら代位による登記(民423条)はどうか。代位を証する書面として確定証明付判決正本、ところが登記原因証明情報として、やはり住民票の写し等の書類は要求される。委任状のハードルは無くなっても、権利書、上申書までもらう羽目になることは考えられる。和解ならともかく判決では絶対不可能であろう。名変登記が省略できるという質疑応答があるが、だめだという意見も多い。
裁判所で、登記簿上の人物と、現住所の人物との同一性は確認され、その上で判決等が出ている以上、いまさら登記名義人住所変更登記は不要と考えるが、やはり法務局では受け付けられないようだ。