2015年3月26日木曜日

某信用金庫・・

遺産分割協議が成立し、書類一式を持って某信用金庫へ、被相続人からの名義を変えるために出かけた依頼者から電話があった。
「先生、私以外の相続人の実印を押した銀行指定の書類も必要と、担当者が言ってるんですけど・・」
そんな馬鹿な話は無い。遺産分割協議が有効に成立し、その口座の所有権はその相続人の一人に帰属しているのだから、今さら他の相続人の実印が必要などということはあり得ない。銀行の担当者に電話を代わってもらい、
「その必要性の意味が分からない。その口座は遺産分割協議の結果、その人に権利が帰属しているのだから、他の相続人の実印が今さらいるわけない。」と主張。
「当社の決まりでして・・。」と担当者。
この信金は、遺産分割協議が不成立であるとの疑問でもあるのか?報酬をもらって協議書を作成した司法書士の職務を根底から否定するのか?全く腑に落ちなかったので、強硬に抗議をしたところ、「本社に問い合わせます」とのことで電話が切れた。30分後、
「スミマセン先生、私の勘違いでした。」だと。
うそつけ!
勘違いで逃げようとするこの信用金庫、全く『信用』できんな!