2015年9月29日火曜日

古い登記・・

相続登記を依頼されました。被相続人は15年以上も前に亡くなっています。
まあ、この辺りの死亡時期の依頼は時々あります。昭和時代の死亡でないだけ、まだマシです。
ところが、不動産を調査していくと(田舎の不動産で30筆近くの土地がある)、3筆だけ抵当権が付いたままになっているではないか。しかも、設定時は昭和の37年ときたもんだ。
もちろん抵当権者は金融機関。相続人に確認したが、全く知らぬ存ぜぬ、とのこと。おそらく弁済済みであるが、抹消書類をそのままにして今に至る、といったところだろうか。金融機関に確認すると、予想通り、弁済済み。しかし弁済年月日は古すぎてわからないとの返事。当然解除証書なるものは作ってもらえず、登記原因証明情報と金融機関の委任状を作成し、押印を依頼することに。そして・・、登記済証書も無いので、事前通知、を行うことに。委任状に押した押印(法務局届出印)と同じモノを事前通知書のはがきに押印して、2週間以内に(実際はもっと短い)法務局に送り返してもらうという、例のアレである。
金融機関と打ち合わせをすると、時々事前通知による抹消をすることがあるらしく、『ハガキに印鑑押せばいいんだよね・・。』とモノ慣れた受け答えで、少しホッとしました。
時々、金融機関からの抹消書類を紛失する方が見えるが、是非やめてもらいたい。司法書士も手間がかかるし、その分支払う報酬も上がりますよ。