2016年6月24日金曜日

相続人不存在・・

以前、私が後見人を務めていた被後見人の方がお亡くなりになりました。支援信託制度を利用して、親族後見人に後見業務を引き継いだのですが、しばらくして親族より、被後見人がお亡くなりなった、との連絡がありました。
親族は、被後見人の叔父にあたる方で、被後見人には相続人がいません。で、どうしたらいいんでしょうか・・、ということで、再び私のところへ連絡があったのでした。
そこで、やってみました、相続財産管理人の選任申立て。親族さんに今後のスケジュールの打ち合わせをしましたところ、こんなに時間かかるんだ、という反応。
官報公告を何度か繰り返し、最低でも13か月の期間が必要。受験時代、特別縁故者不存在確定による所有権移転登記申請の申請時を聞かれる問題でよく出た、アレです。
昨日、候補者となっている私宛に官報費用の件で家裁より連絡がありました。あと、特別縁故者の存在は有りそうかと聞かれました。
後見業務とは、また違う手続きの流れで、新たな経験が積めるかと思うと、不謹慎かもしれませんが、再び声をかけてくださった親族さんには感謝です。