2016年7月27日水曜日

支店管轄の登記・・

以前、本店支店の一括申請についてお話しました。後日談。
この会社、もともと、本店管轄以外の支店の登記がある会社です。そしてこの度、追加でもう1件、この管轄内で支店を設けました。ところがこの支店管轄について、なんにも登記がされていなくて、なんと取下げの羽目に。
というのは、この会社、5年ほど前に本店移転をしています。なおかつ、支店の移転もしています。本店移転と支店移転は、本店管轄では当然登記されていましたが、支店管轄の登記がともに未登記でした。法務局からの連絡を受けて、こんなことあるのかと、びっくりしました。当時、誰が登記申請したんだ?司法書士が登記申請したのなら、まず考えられない失態です。まあ、事前に支店管轄の登記も調査していなかった私も悪いのですが。
結果、支店管轄は旧本店所在地で登記されている以上、該当会社なし、となって支店管轄登記はあえなく取下げました。ちなみに、本店管轄はもちろん無事登記されました。結局、300円の登記手数料が無駄になってしまいましたよ。支店分の9,000円の登録免許税の還付請求もしましたが、こちらもしばらく戻ってきません。
おまけに、今回の支店設置の登記と一緒に、本店移転、既存の支店移転も一緒にやった方が登録免許税が同じ9,000円で済むのでやってあげましたよ、サービスで。委任所もなんにもいりませんから。お世話になってる会社さんなんで、まあいいかと。ちなみに、この後発生する登記懈怠の過料は一応説明しておきました。これは私のせいではありません、と一言添えて・・。
支店管轄、盲点になりがちです。