2018年4月26日木曜日

遺言・・

今日の中日新聞の1面で、公正証書遺言の作成件数が10年前に比べて1.5倍になっている、という記事がありました。
この10年の間で、「終活」なるコトバも生まれ、死後に向き合う人が増えた影響なのでしょうか。
自筆証書遺言も、同じく増加傾向にあるそうです。もっとも、自筆証書遺言は作成してもまだ表に出ていない件数もあるでしょうから、実際は統計よりも多いのでは。
さて、今日のその記事で、自筆証書遺言は作成方法が厳格で、間違えてしまっては遺言が無効になってしまうことから、もう少し緩和されては、という意見が以前からある、とありました。
そうした意見を反映して、現在、財産目録についてはワープロ(いまどき「ワープロ」とは言いませんが)でも構わないように法改正の準備がされています。年配者にとって、金融機関の口座を自筆ですべて書くには負担があります。不動産については、不動産登記簿謄本を添付し、本文、財産目録、不動産登記簿全ての書類に署名捺印をすれば、自筆証書遺言として有効とさせます。こういった方法を活用することで、作成者の負担を軽くし、遺言をもっと活用させる狙いです。
そして、なんといっても自筆証書遺言の自己管理から、遺言の法務局での管理への変更と、それに伴う家庭裁判所での検認の省略が大きな変化です。
これらの法改正は、今年に入って審議されている案件で、32年4月より施行される改正民法(債権が主)の後に施行が予定されています。それまでは、従来通り、公正証書遺言の比率が高く推移するものと思われますが、新法が成立、施行されれば、自筆証書遺言が増えるのでしょうか・・。