2021年10月14日木曜日

備忘録

本店移転と支店移転を同時に

商業登記で登録免許税の同じ区分では、一括申請をすれば1回分の登録免許税を納めればよい。

例えば 目的変更と発行可能株式総数の変更登記はともに定款の変更事項で登録免許税の区分は(ツ)の3万円。二つの登記でも一括申請なら3万円の一度で済む。別々に登記すれば3万円を別々で納める。だからできれば一括申請したい。

では、次の場合はどうか。

同一管轄内で本店と支店(1か所)を入れ替える。本店移転と支店移転は同じ区分の(ヲ)の3万円。上記のとおりで考えれば一括申請だから3万円の納付で済む、と考える。

しかし、ここは本店移転3万円と支店移転3万円がかかる。

登録免許税法の区分(ヲ)には「本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数」1か所につき3万円。

何やらわかりづらいが、法務局でもかなり古い先例があり、そのため3円か6万円かで疑義があり、結局のところ本局審査で6万で決着をした。