2018年11月6日火曜日

未成年後見・・

未成年後見の相談がありました。
未成年後見の指定は遺言でできます。民法839条です。この遺言は最後に親権を行うものに限られます。また、家裁で未成年後見人の選任を請求することもできます。民法840条です。未成年被後見人や親族、利害関係人の請求によってです。
839条を利用した場合、未成年後見人に指定されたものが、行政機関に届け出ることによって戸籍に記載され、未成年後見の業務を行います。この場合、家裁はだれが未成年後見人に就任したか知る術がありません。つまり、遺言で指定された未成年後見人は家庭裁判所の管理下にありません。就任報告、定期報告もありません。したがって、監督機関としての未成年後見監督人を検討する必要があると言えます。
未成年後見人は、「親の代わり」に限りなく近いので、専門家が就任するケースは稀でしょう。しかし、チェック機関としての監督人として専門家が就任することはあるでしょう。
私はこちらの経験はないのですが、専門家としての覚悟というか心得は持っていたいものです。