2014年6月11日水曜日

業際問題・・

われわれ司法書士の取扱い業務は主に登記です。債務整理や成年後見業務を中心に行っている司法書士さんもお見えになりますが、多くの事務所は今でも登記がメインです。
さて、私が相続相談会を開催してお客様から多く聞かれるご質問のひとつとして、相続税対策についての質問があります。
税法に関する質問・・。司法書士がどこまで答えてよいのだろうか・・。いつも悩むところです。税に関する質問に応答して報酬をもらうとなると、当然に税理士法第2条3項および第52条違反となります。業際問題、難しいところです。
無料相続相談で報酬を得る目的はないですよ、とは言ってもあまり突っ込んで、「ああした方がお得です!」とか「こうすると節税できます!」と言いきってしまうのはやはり問題があるようです。しかし、かといって、「私は司法書士だから税務のことはすべて税理士さんに聞いてください」なんて言っていたらお客さんへのサービスとしては0点です。私としては、一般的なことに加え書店の本に載ってるレベルの節税対策には答えるようにしてはいますが、最後に「詳しくは税理士さんまで」との文言を付け加えるようにしています。
ところで、最近の方は(昔もそうだったかもしれませんが・・)とにかく税務にお詳しいです。私が言う前に、「こうするよりも、むしろこっちをした方が節税になりますよね!ね!!」と言われると、こっちもタジタジになっています・・。